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精神科のある病院

どうも初めまして。 精神科のある病院といいましても、いろいろあると思うんですが・・・ 第三者の意思で、精神病患者の入院を継続させてもらえるような病院、 御存知ないでしょうか?

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回答No.3

結論から言うと無理です。 「精神保健および精神保健福祉法」(通称精神保健福祉法)という法律があるのでごらんになられてはどうでしょうか? 第三者が他人の入院に対する権限なんてもてません。(あなたが精神保健指定医なら話は別ですが) 人権の観点から言っても、無理なことは明らかでしょう? 精神科の入院形態は以下のとおりです。 <任意入院> 自分の意思での入院。退院したくなったら退院できます。ただし、精神保健指定医が医療・保護が必要と判断した場合、72時間に限り退院制限が可能になります。 <医療保護入院> 精神保健指定医が、精神障害があって医療や保護のための入院が必要だと判断した場合、本人の同意がなくても、保護者((1)配偶者(2)両親(3)兄弟など)の同意で入院させることができます。 <応急入院> 本人や保護者の同意が得られなくても、精神保健指定医が入院治療を行わなければ医療保護を図る上で著しい支障が認められると判断した場合、応急指定病院へ入院させるものです。 入院期間は72時間以内と限られます。 <緊急措置入院> 自傷他害のおそれがあり、急を要する場合には、72時間にかぎり、精神保健指定医一名のみの診察で強制的に入院させることができます。 <措置入院> 措置入院とは、警察官などが、入院させなければ自傷他害のおそれがある精神障害者を発見し、保健所長を経て都道府県知事へ通報し、精神保健指定医2名が入院が必要を判断した場合、国又は都道府県立病院及び指定病院へ入院させるというものです。 <仮入院> 精神保健指定医が、精神障害の疑いがあってその診断に相当の時日を要すると認める者を、保護者の同意がある場合に、本人の同意がなくとも1週間を越えない期間入院させるものです。 参考まで。

  • sgi622
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回答No.2

第3者というのは無謀ですよ。 患者の親族の同意のみで入院可能というのに 医療保護入院というのはありますが・・。

noname#2787
noname#2787
回答No.1

法律(精神保健衛生法)にのっとった運営がされていますので、およそご希望の医療機関はないと思います。 あったら…医療機関とは呼べない。