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弁護士が取り合ってくれませんでした。
先日、こちらで代理取立人について相談させていただいたのですが・・・ こちらをご参照下さい。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1660368 本日、知人の紹介で急遽、弁護士に相談することが出来ました。 しかし、代理人をお願いしようと、事の説明をお話させてもらったすぐに 自分たちで話し合うしかないだろうと突き放されてしまいました。 代理取立人が、ヤクザまがいであることについてお話させていただいても 実際そうであるかどうかもわからないのに神経質になりすぎだと言われ 一発でも殴られれば、借金をチャラに出来るんじゃないか、などと暴言さえ吐かれました。 こちらが希望している返済金額では話にさえならないと言った感じで 最後には、自己破産でもすれば?ということも言われました。 私は、出来る限りの返済をしていきたいと思ってますが 公正証書に記載してある返済金額の半分にも満たないことは事実です。 そのような事情であれば、どの弁護士を頼るのも無理な話なのでしょうか? 自分たちでヤクザまがいの代理取立人と交渉していくしかないのでしょうか? また、自己破産しても、個人同士の借金は返済しなければいけないと 聞いたことがあるのですが、これは間違いでしょうか? また、違う弁護士に相談に行っても、同じ事を言われるのでは?と思うと 相談料もかかってきますし躊躇してしまってます。 どうぞ良いアドバイス、ご意見がありましたらお教え下さい。 よろしくお願いいたします。
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♯3です。 破産が出来る可否は金額では有りません。 毎月返済が出来る額で返済しても3年で返済しきれない場合は破産が認められます。 あと、基本的に特定調停は個人に関しては、過去の利息を利息制限法上限まで引きなおし、以後の利息を免除し3年分割で払うという形が取られることが多いです。高利(利息制限法を大きく超えている)の借り入れが長い(3年以上)の場合には効果を発揮します。 民事再生は100万程度まで債務を圧縮した上で残りを3年分割払いで払っていくのが通常です。 それよりも、借り入れが今回のお一人のみでしたら、相手方が調停や民事再生を拒否をすれば出来ません。(民事再生のうち、給与所得者再生の場合は可能ですが) ですので、2つのスキームで処理するのは今回の件では難しいのではないでしょうか。
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- jyamamoto
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no.1です。 あなたの方で、「これなら大丈夫」という修正「返済計画」は作成しているのでしょうか? 改めて修正返済計画を持参して債権者に会って、修正返済計画での返済に金銭貸借契約の内容を変更してもらうようにお願いしてみましょう。 その時に、変更がだめな場合は自己破産の手続きをとる旨、相手に訴えてみましょう。それが最後の手段のように思います。 それで拒否されれば、自己破産しかないでしょう。 ただし、一度約束通りの返済が履行されなかったことで、先方はあなたを信用できなくなっていますから、「保証人」を求められても大丈夫なように、ご両親か誰かに保証人となることへの了解を取ってから行く方が良いと思います。
お礼
改めてご回答どうもありがとうございます。 >あなたの方で、「これなら大丈夫」という修正「返済計画」は作成しているのでしょうか? はい、年数は約束より長くなりますけれども 確実に全額返済出来る返済計画は立っております。 今までは年数の延長を理由に蹴られてきました。 保証人も誰がなってくれるのか検討事項です。 債権者が元嫁の母ということもあり これまでのいざこざから 私の父では納得してくれそうにありません。 最終的には、やはり自己破産しかないですよね。 これまで躊躇してきましたが 前向きに検討していこうと思います。 本当にありがとうございました。
- toruchan
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♯3です。 本来なら、破産に加え、支払いを滞らせた段階で「一括返済」の条項を盛り込むのですが・・・ でも、破産が前提なら基本的に気にする必要はありません。 また、個人間の貸し借りについても、破産の対象です。 (ちなみに、税金や健康・年金保険料は破産しても対象外です)
お礼
何度もご回答いただいて、本当にどうもありがとうございます。 >本来なら、破産に加え、支払いを滞らせた段階で「一括返済」の条項を盛り込むのですが・・・ はい、その通りです。 公正証書にはそのように記載してあるのですが (他にも多くの一括返済対象の事柄が記載されています) 相手はこちらの状況を十分把握しているので 裁判に持ち込んでも損だと思ったのでしょう。 なので、裁判所に行かず、ヤクザまがいの取立て人を頼んだものと思われます。 >また、個人間の貸し借りについても、破産の対象です。 こちらも思い違いをしておりました。 債権者からの減額の同意が得られず 並びにこれ以上、ヤクザまがいの代理人の請求が続くのなら 破産宣告もやむ終えないと思うようになりました。 違う弁護士に相談に行き、こちらの方法でも検討しようと思います。 本当にありがとうございました。
- toruchan
- ベストアンサー率30% (402/1320)
確かに、弁護士の先生のおっしゃる事は若干乱暴だとは思いますが、解決法とすれば破産がベストの方法と思われます。 確かに、サービサー法違反ではあると思いますし、貸金業規制法の対象外とはいえ、取り立て方法も問題があるかとは思います。 しかし、サービサー法違反だから・取立て方法が問題がある・・・といっても直ちに借金がチャラになりません。 過度の取立てによる慰謝料も裁判所に訴えて、それで勝訴してから判決が確定するまで相殺できません。 また、勝訴できるか・・・という部分もあります。 ♯1さまのおっしゃる、取立て行為は許容範囲内といわれれればそれまでです。 そもそも、約定どおりに支払わない質問者さまが基本的に悪い・・・という話になります。 ですので、弁護士としては破産を前提ではない限り、受任が難しくなります。 (逆に、破産するために受任しましたと言えば嘘のように取立てが止むことが多いです。) 言い方は丁寧かもしれませんが同じ事をいう弁護士か、「じゃ、止める方法をとりあえずやってみましょう。着手金ください。」といわれて着手金を払ってみたものの、「やっぱりダメでした。でも報酬をください。」と言われるかもしれません。 やはり、質問者さまは腹をきめるべきです。 破産をおすすめします。
お礼
ご回答どうもありがとうございました。 #1のお礼欄にも少し書かせていただきましたが 残額は決して破産宣告しなければならない金額ではないのです。 私が当事者同士である債権者にお願いしましたのは月々の支払いの減額だったのですが それが折り合わずこのような結果となってしまいました。 都合の良い話だと思いますが、減額を認めていただければ 年数が少し長くはなりますが、全額返済出来る金額です。 ただ、公正証書を記載したときと経済状況が違い、今の経済状況では、公正証書に記した返済金額が返せないのです。 公正証書に記載してある返済額は数万円という小額ではありません。 今の私の経済状況で出来る限りのことをしたいとは考えてはいるのです。 それでもやはり、相手が返済金額に納得してくれず 代理人を出してくる以上、破産宣告しか残された方法はないのでしょうか・・ 殴られてチャラに・・と言うのも、私が債務をチャラにしようと思ってるわけではなく 弁護士が自分が思いついたことをを私に投げかけただけの言葉です。 いろいろな場合の状況を考えていただき、とても参考になりました。 どうもありがとうございます。
- reinosuke
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特定調停の申立を相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に申立てることですね。簡易裁判所に行って相談したら如何ですか。 それと、債務額が書いてないのでわかりずらいのですが、 貴殿がサラリーマンだったら、給与者民事再生の申立をして3年、4年あるいは5年の分割弁済にしてもらうということが、裁判官によっては可能です。 弁護士に頼んだら、着手金30万円報酬20万円費用2万5千円位かな。
お礼
ご回答どうもありがとうございました。 特定調停というのがよくわからないので、これから調べてみます。 弁護士費用までご親切に教えていただいて、どうもありがとうございました。
- jyamamoto
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弁護士にもいろいろな人がいます。 中には人助けを生きがいとしている人もいるでしょうが、一般的には「仕事=ビジネス」として弁護士業務をしていますから、 話を聞いた時点で、自分なりに「ビジネス」としてかかわることが妥当かどうか判断するのが普通です。 >自分たちでヤクザまがいの代理取立人と交渉していくしかないのでしょうか? この感覚も、逆の立場から見れば、借金を踏み倒されるかも知れない相手に対する言動として、許容の範囲内と判断されているのかも知れません。 明らかに「違法行為」とみなすことができない限り、動いても徒労に終わることを経験上知っているのかも知れません。 最初に言ったように、「弁護士にもいろいろな人がいます」から、あきらめずに、市民法律相談や地域の弁護士協会の相談窓口等を利用して、別の弁護士さんにも相談して見られたらいかがでしょうか・・・。 どの弁護士さんも似たような反応であれば、最初から「自己破産」の手続きを依頼する形で相談するという選択も必要かも知れませんね。
お礼
ご回答どうもありがとうございました。 確かに、大した報酬にもならない仕事のように思います。 しかし、不必要に馬鹿にしたような発言に不信感を持ってしまいました。 負債額を記載しておりませんが、どなたが聞いても 決して自己破産しなければならないような金額ではないのです。 今日相談しに行った弁護士の自己破産という言葉はひやかし半分で言われた言葉です。 今回は直接、個人の弁護士事務所へ相談へ行きましたが 県の弁護士会などにも行ってみて、他の弁護士さんにも相談すべきですね。 ご親切にどうもありがとうございました。
お礼
改めてご回答いただき、どうもありがとうございます。 >破産が出来る可否は金額では有りません。 >毎月返済が出来る額で返済しても3年で返済しきれない場合は破産が認められます。 そうだったんですね! それは知らずにいました。 お恥ずかしい限りです・・・ ご説明いただいた特定調停の内容も確認しますと どうやらこちらも難しいようです。 債務も3年以内に完済出来る金額ではありませんし ご指摘通り、処理するのは難しいようです。 一つ気になる点があるのですが、もしおわかりであれば教えていただけないでしょうか。 破産宣告した場合も、一括返済の対象だと公正証書には記載してあります。 (今の私には一括返済は無理ですが) また、個人同士での債務は破産宣告しても関係ないと聞いたことがあるのですが これがどのようになるのかわからずにいます。 おわかりになるようでしたらご回答お願い出来ますでしょうか? 何から何まで甘えてしまって申し訳ありません。