■お答えします。サラリーマンでも個人事業主でも基本は全く同じです。「昨年の所得証明を金融機関に持って行き、借入限度額を決めてもらう」ことはどの金融機関や住宅ローンでも同じです。
ここでいくつかの疑問が出てくるでしょう。
■勤続年数について:理由はともかく、勤続年数が問題になることはあります。これは金融機関やローンの種類ごとに基準が異なりますので個別に聞いてください。
■所得証明:これは会社や自分で作成した書類ではありません。“税金をどれだけ納めたか”によって証明されるのです。具体的には役所から交付された「納税証明書」なのです。これは、昨年分について発行されるので、今年分の所得を証明することはできません。ですから、事実上、昨年まで無収入の方が今年に“住宅ローン”を借りることはほとんど不可能です。個人事業主の方が自分で自分の給与証明書を作って「所得証明書」として銀行にもって来る方がいますが、これはただの紙切れですからお間違いのないように。
■また、しばしば大きな誤解があるのですが「アルバイトや個人事業で収入は十分にある、けれども確定申告していないので証明書がない」というものです。収入がアルバイトだろうと何だろうと一定以上の収入は確定申告によって納税しなくてはなりませんから、これでは単なる脱税です。ローンが借りられるかどうかの問題ではなく捕まるかどうか、ということです。
■金融機関が要求するのは公的な所得証明です。納税している収入が300万円で、納税していない収入や臨時収入が500万あったとしても、銀行が評価する年収は300万円だけです。
■上記の原則(←例外はない)は、だれでも同じです。ご質問がご主人なのか奥様なのかわかりませんが、もし融資を受ける前の年に1人の方だけしか収入がない場合は、その1人の収入で借入限度額が決まります。共働きとなった次の年に2人分の所得税が納められていればその所得証明で2人分の所得から借入れ限度額が算定されます。
■「今年から働く予定」「出産でやめていた」というのは収入が継続している理由にはなりませんので注意してください。もちろん出産休職で供与の何割かが支給されていればそれは算定されます。
おわかりですね。大切なのは「納税した分の収入」です。
お礼
とても分かりやすい回答ありがとうございます! 無知なもので申し訳ないのですがもう一つ、融資の評価の対象となる課税対象の給与所得は何月から何月になるのでしょうか?1月~12月か4月~3月かと思うのですが・・・。というのは、来年5月に融資を受けたい場合、今年いっぱい働けば有利なのか、若しくは来年3月まで働けば有利なのか、若しくは昨年16年度の給与が対象なのか・・・お恥ずかしいのですがよろしくお願いいたします。