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郵貯950万円残高で100万円の振込みがあったら
郵貯は1000万円が預入限度ですが、仮にタイトルのように950万円の残高時に100万円の振込みがあったら1050万円になります。1000万円以上は違反ですね。 ある、田舎の郵便局で聞いたら局員は自信なさげに振込みはブロックされるといわれたのですが、本当にそうでしょうか。 1000万円以上貯金している違法者がいると新聞に載っているのでブロックされずに、入金されて、入金された段階で違法者になるような気がするのですがどうでしょうか。
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まず、前提条件としてですが、あなたがお持ちの郵便貯金が「通常貯金」の通帳1冊のみだったとします。 そして、ここからは「普通そうなっているので確認のため」ですが、その通帳の表紙の裏のページにある「郵便振替口座開設」に○が付いていて、「通常貯金ご利用の上限額10,000,000円」となっていれば、問題なく振り込まれます。 これは、新総合通帳、いわゆる「ぱ・る・る」という通帳の仕組みで、通常貯金(銀行で言う「普通預金」に相当)に郵便振替口座(通信販売などでついてくる払込用紙で振り込みをする口座の機能の一部)を付けたものです。これによって、通常郵便貯金は送金機能を持つのです。 郵便「貯金」の限度額は1千万円ですが、郵便振替口座は「貯金」ではないので利子も付きませんが1千万円の限度額には関係ありません。 そして、新総合通帳の場合、「通常貯金ご利用の上限額」で設定されている金額(これを「移替基準額」と言います)を超えると、超えた分は振替口座に移されます。 通常貯金単体では送金機能がありませんので、送金は振替口座を経由して行うことになります。 自分の口座から他の口座などへ送金する時には、通常貯金から送金分が振替口座に移されてから送金されますが、送金する場合以外でも、移替基準額を超えた分は振替口座に移ります。引き出しなどで、通常貯金の残高が移替基準額を下回れば、移替基準額に達するまで振替口座から通常貯金に移ります。 お尋ねのケースでは、100万円の送金は、まず振替口座に入り、通常貯金の移替基準額までの分50万円が通常貯金に移り、残りの50万円は振替口座に残ったままになります。ですので、この状態なら違反にはなりません。 違反になるのは、例えば新総合口座になっていない(その場合は簡単には送金が出来ないはずなのであまり考えなくていいと思います)とか、通帳が2冊以上ある(郵便貯金法等の規定で通常貯金は1冊しか持てませんが過去からの経過措置とかの例外もあります)とか、他に積立貯金や定額貯金、定期貯金などがある場合です。 このように他に郵便貯金がある場合、その分を勘案して移替基準額を設定すれば違反になることを防げます(尤も通常貯金以外の利息分を考慮に入れなければなりませんが)。例えば定額貯金などで500万円あるのなら、新総合通帳の移替基準額を500万円以下にすれば良いのです。手続は簡単なので、近くの郵便局で聞いてください。念のため通帳と印鑑、本人確認書類を持って行くと(不要と言われる場合もありますが)、その場ですぐ出来ると思います。 このあたりの設定や管理をきちんとしていないと、1千万円超の郵便貯金利用者ができてしまいます。新聞などで報道されているのは、ほとんどがこのような定額貯金なども利用しているケースだと思います。通常貯金の通帳1冊だけでは、ほとんど心配しなくていいでしょう。
お礼
あまりにも的確なご回答ありがとございます。経験者というよりは専門家のような気がします。 確かに、私の口座はぱるる一冊で郵便振替口座に○がついていて、通常貯金ご利用の上限額は1000万円になっています。他の通帳はありません。 郵便振替口座というのが別にあったんですね。これなら、振込みがブロックされることもないですね。勉強させてもらいました。ありがとうございました。