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誰の子供になりますか・・・?
質問です。 現在、離婚調停中で主人と別居して3年経っております。 その間一度も主人と会うことはおろか話す機会さえありませんでした。 この状態で私が別の男性との子供を出産したとしら、主人の子供になってしまうのでしょうか。 物理的に主人の子供ということはありえません。 家庭裁判所等で認知裁判を起こす以外に本当の父親の男性の籍に入れる、もしくは非嫡子で私の籍に入れる・・・ということは可能でしょうか。 どうか教えてください。 まだまだ正式な離婚への道は遠いのです・・・。
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経験者です。 今の状態で出生届を提出すると、別居していようが、もう誰がきいても明らかに違うとわかっていながらも、父親は現在の配偶者の子供になってしまいます。もちろんそれを後から覆すこともできますが、家裁に申したてなければどうすることもできないです。 わたしは法務局に相談にいきました。 こういうことはよくあることで、一時でも戸籍にそうのってしますのが嫌な人も多くて、決着つくまで出産届を出さない人もいるとのことでした。その場合は3万円程度の罰金だけでどうってことないです。ただ、保育園や小学校のこともありますので、長引く場合は出生届を出すしかないとのことでした。 その裁判というのは、物理的にあきらかに裁判所に証明できれば認められるので、必ずDNA鑑定をしなければならないってことはないといわれました。相談にいった時、別室に通され法務局の方は非常に親切でした。 結局わたしは、この問題が原因ではなく、産みませんでしたが、同じ状況で相談していましたので、そういうことになるはずです。 もし妊娠なさっているなら、ほんとにどうってことないことです。大丈夫ですよ!!
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他の回答と重複するかもしれませんが 参考になるであろうURLを見つけましたので一度ご覧になってください。
- barishin
- ベストアンサー率28% (16/56)
No.3です。 嫡出否認のページにリンクを張ってしまいました。 父親が申立→嫡出否認 母親(子供)が申立→親子関係不存在確認 です。いずれもやることは同じです。
お礼
barishinさん 回答ありがとうござました。 参考にさせていただきますね。
- barishin
- ベストアンサー率28% (16/56)
この手の質問は法律カテのほうがいいかもしれませんね。 下記のURL(裁判所HP)に詳しく手続の方法がのっています。参考にしてください。
- smile999
- ベストアンサー率19% (12/63)
先ほど回答したものです。 言い忘れました!! 結局どうであろうと家裁に申し立てない限りどうにもなりませんが、それは「認知裁判」ていう名前ではなかったです。憶えてなくてごめんなさい。 夫から申し立てる場合と妻から申し立てる場合と2通りありました。
お礼
smile999さん 回答ありがとうございました。 届出を出さない方法もある・・・なんて知りませんでした。 まだ妊娠はしていませんが、今付き合いをしている人との子供が欲しいと考えており、その場合どうしたらいいのかと不安になり質問させていただきました。 どうってことない の言葉に助けられます。 ありがとうございました。
お礼
sentakuさん 回答ありがとうございました。 参考にさせてもらいますね。 勉強になります(^^)