• 締切済み

サンフランシスコ講和条約

昨今の靖国神社A級戦犯合祀問題についてお聞きしたいのですが、 よく 「日本はサンフランシスコ講和条約第十一条で東京裁判を受諾したのだから裁判を尊重する義務がある。」 ということを聞きます。 それに対しての反論で、「実際の条文は、”Japan accepts judgements" ”日本は諸判決を受け入れる”と書いてあるだけで「裁判」そのものを受け入れたわけではない」 といいます。 それでお聞きしたいのですが、「諸判決」と「裁判」というのはどのようなところが違うのでしょうか? 諸判決、というと「被告人をA級戦犯とする」ということでしょうか? そうすると諸判決、を決めた東京裁判全体を受け入れる、と繋がっていくような気がします。 一体この二つは何が違うのでしょうか? (ついでに申し上げますと、私は彼らをA級戦犯などとは思っておりませんし、裁判はリンチだと認識しております)

みんなの回答

  • tojyo
  • ベストアンサー率10% (117/1066)
回答No.2

専門家ではないです・・・。 「諸判決を受け入れる」は戦争犯罪を犯した人がその罪によって罰を受けることは受け入れる(罪を犯した以上罰を受けるのは当然)と言うことではないでしょうか。 そして「裁判そのものを受け入れたわけではない」というのは「極東国際軍事裁判」という連合国(戦勝国)によって構成された裁判で裁かれるのは受け入れられないと言うことではないでしょうか。 つまり「罪を裁くことは認めるが裁判官の構成を認めてはいない」と言う風に自分は理解していますが・・・。

  • north073
  • ベストアンサー率51% (536/1045)
回答No.1

何も違いはありません。 反論の要点は、むしろ、サンフランシスコ平和条約11条の趣旨は、日本に戦犯の刑の執行を委ね、その赦免、減刑等については、連合国の同意を必要とする、という点にあったのであり、日本政府の歴史認識が東京裁判に拘束されるという趣旨ではない、というところにあります。