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郵政民営化反対議員のなぜ?

先週テレビで、東京10区の候補者達がテレビで討論していました。 その時、郵政民営化賛成か○か×の問いに、小林さんが○の札をあげました。 民営化には賛成だが法案には反対ということだと思います。 司会の方が「小林さん賛成なんですか?」って少し驚かれ、小池さんが『選挙用、選挙用』と口を挟んだのが印象に残ってます。 共産党を応援する訳ではないですが、山本さん、もっともっと、つっこんで、自己アピールしてほしいです。 また、他の番組で静岡7区の三人がやはり民営化賛成か反対かの問いに、城内氏が賛成と言いました。 城内氏も同等の理由だと思います。 以前、衆議院での採決を悩む議員という事で、城内さんの事をテレビでやっていましたが、支持母体に特定郵便局の存在があって苦悩するとかってやっいてたのを覚えてますが、なぜ今、その事をテレビで取り上げないのでしょうか? もうすでにみなさんが認識してるからですか? それとも、テレビに出演する時に、そのことには触れないよう、なにか圧力でもかけてるのですか? 城内さんは若さゆえ、とても熱血のある話し方で説得力、バイタリティもあり、パフォーマンスも上手で片山さんは反論してましたが、まったく押され気味でした。 それだけ危機迫るものがあり、必死だと思います。 片山さんに対して地元、地元と強調しますが、彼も地元出身ではありません。地元出身は阿部さんだけです。 最終的には静岡7区、東京の10区の有権者が決める事ですから、とやかくいっても仕方ないのですが、 反対議員のホントの思惑?をテレビでやったら、地元でない人も考え方が変わると思うのですが。 コメンテーターの方は、議員や党の有利、不利関係なくばんばん言ってますが、テレビ局サイドとしてはやってはいけないのですか? 全く政治に無知で、今回の選挙で少し勉強になったにわか者ですが、教えてください。よろしくお願いします。

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  • o24hi
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回答No.1

 こんにちは。  公職選挙法に放送の制約がありますから、この時期、放送局も神経を使っているんだと思いますよ。 ------------------------------------------------ ○公職選挙法 (選挙放送の番組編集の自由) 第151条の3 この法律に定めるところの選挙運動の制限に関する規定(第138条の3(人気投票の公表の禁止)の規定を除く。)は、日本放送協会又は一般放送事業者が行なう選挙に関する報道又は評論について放送法の規定に従い放送番組を編集する自由を妨げるものではない。ただし、虚偽の事項を放送し又は事実をゆがめて放送する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならない。 (選挙運動放送の制限) 第151条の5 何人も、この法律に規定する場合を除く外、放送設備(広告放送設備、共同聴取用放送設備その他の有線電気通信設備を含む。)を使用して、選挙運動のために放送をし又は放送をさせることができない。 (選挙放送等の制限違反) 第235条の4 次の各号の一に該当する者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。 1.第151条の3ただし書の規定に違反して選挙の公正を害したときは、その放送をし又は編集をした者 2.第151条の5の規定に違反して放送をし又は放送をさせた者 ------------------------------------------------

pontan02
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 公職選挙法というりっぱな規定があるんですね。 でも、特定郵便局との繋がりは虚偽ではなく事実なんだけど… 別に彼が嫌いなのではなく、そういうことを隠しながら持論正論がごとく述べ(政治家は皆同じですが)片山潰しに必死なような様子が感じ取れ、繋がりを知ってるだけに、ちょっと?と思いました。 大変詳しく教えて頂き、とても勉強になりました。

その他の回答 (1)

noname#16307
noname#16307
回答No.2

ちょっと回答にはならないのですが、郵政民営化に関してはこんな意見もあります。 http://www.lt-empower.com/mailmag/back_03/040810_b.html

pontan02
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 参考にさせて頂きます。