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小学校の就学奨励費の医療費補助について
今年度入学した子供がいます。 入学説明会(2月)で就学奨励費を知り申請しました。(3/23締切) 12年度の収入が基準以下の世帯が受給できるもので、認定の有無は6月中旬に通知されます。 収入基準は結構高めだと思うので、割とたくさんの人が認定されていると思います。 給付内容は学用品費、給食費、新入学学用品費、修学旅行費、通学費などとなってます。 その他として、学校で治療のお勧めが出た病気の治療について医療券が使える旨記載されてました。 我が家は書類の不備等があって、認定されたのは10月でした。 振込通知書を見て医療費の項目に気付き問い合わせをすると、医療券は学校を通じて申請、7/1以降の治療について補助できるとの回答です。 4、5月に集中した健康診断で2つの精密検査、治療の指示があり、早急に対応しないと6/1から始まるプール学習ができないので、通知を受けてすぐ受診しました。 学校からの通知には医療券については何もふれられていません。 医療券が使えるのは、認定された家庭だけなのでかもしれませんが。 でも、医療費補助ができるのが7/1以降というのが納得できません。 学校で治療のお勧めがでても7月まで治療はするなということでしょうか? そのことをいうと担当のかたは、「そうですね、そういうことになりますね。」?????????? 冶療のお勧めって、普通健康診断ででますよね。 それって新学期に集中しますよね。 これではせっかくの制度が利用できませんよね。 おかしくありませんか?
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- hanbo
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以前、教育委員会で、「就学奨励費」の認定・支給関係を担当したことがあります。 yumibonさんの所の教育委員会は、前年の所得が確定する6月中旬に認定をしているのだと思います。医療券の使用は、子供が歯医者にお金を支払う必要はなく、歯医者から教育委員会に請求されて、教育委員会が歯医者に治療費を支払う方法ですので、認定前の4月~6月は認定を終えていませんので、医療券の発行が出来ないのだと思います。 就学奨励費の支給対象となる費目は、全てが同じ期間を対象にします。医療券だけが7月からとはなりません。給食費は7月分から支給なのでしょうか?5月に修学旅行がある場合は、修学旅行費は支給されないのでしょうか? おそらく、医療券の扱いだけが7月になっていて、理由は前年所得確定という事務上の都合だけなのです。 就学奨励費制度の主旨は、義務教育の小中学校に経済的な理由で子供が通学に支障がある世帯に対して、経済的援助をして子供の全員が楽しい学校生活を過ごしてもらおうというものです。そのためには、迅速な認定処理と保護者への支給が必要です。私の経験では4月末に、認定をしていました。前年所得の確認は、教育委員会で確定申告書などの「公簿」を閲覧しても良いという「同意書」に押印してもらって、教育委員会職員が税務課に出向いて前年所得の資料を見て判定資料を作成しました。又、医療券については、申請書提出の子供が通院したい場合は歯医者にお願いして、月末には認定が終わるので認定された段階ですぐに「医療券」を届けますので支払いは待って下さい、とお願いしましたし、領収書を持っていてもらって認定になった場合には、先の回答のようにお返ししました。 教育委員会は、この制度の主旨を理解して、保護者の経済的負担を少しでも軽減する方策を取るべきだと思いますし、そのためには教育委員会が努力すべきだと思います。
- hanbo
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認定が6月中旬であっても、適用されるのは4月1日からです。 医療券の扱いは、4月から6月の間は領収書を教育委員会に提出して、払い戻しを受けるようにすれば解決します。 就学奨励費は、支給する全ての費目について、支給対象期間は4月1日から翌年の3月31日までです。ただし、年度の途中で申請し認定になった場合は、申請書の提出月から対象になります。 教育委員会も、もっと勉強して就学奨励制度の主旨を理解してもらいたいものです。この事業には、国の補助金が使われていますが、7月から適用するというような指導は一切ありません。
お礼
ありがとうございます。 経験者とのことですが、どのようなご経験があるのでしょうか? この回答をもとに、再度教育委員会に問い合わせをしてみます。 支払った医療費は、高額ではないのですが・・・ このままではどうしても納得できないので