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著作権にふれますか?

 ホームページで、自分の好きな詩を紹介し(全部詩を載せます)、それに自分のコメントを載せたいと思っています。これは、著作権侵害になってしまうのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • taba
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回答No.4

回答としては、これだけの判断材料ではどちらもありうるということになります。 deagleさんがお書きのように、著作権法で認められている「引用」に該当すればいいわけです。で、法律の条文には、「元著作物が公表されている」「改変しない」「出所が明記されている」「引用の量が正当な範囲内」といった条件があげられています。 これ以外にも、これまでの判例で、「引用することに必然性がある」「本文が主で引用が従である」「本文と引用の区別が明確である」などが求められます。 もちろんご自身の詩として掲載するわけじゃないですから(笑)、問題になるとしたら、「引用の量が正当か、主従関係は転倒していないか、正当な範囲と認められるか」といったあたりの判断になると思います。 結論としては、20行の詩に2~3行の感想コメントをつけるだけでは、サイトの目的が「詩の紹介」にあると判断され、正当な引用とは見なされないのではないかと思います。このあたりは微妙ですが。逆に、ekuboさんなりの詩の解釈や感想を伝えることがメインで、文章量としても詩の本文より多いくらいであれば、問題ないと思います。

ekubo
質問者

お礼

 なんだかむずかしいですね。大好きな詩人のみなさんの品位を傷つけることに発展しそうでこわいです。やっぱり、やめときます。  ありがとうございました。

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その他の回答 (4)

noname#4746
noname#4746
回答No.5

 著作権が有効に存続しているなら侵害です。著作権侵害は、営利・非営利であることに関係なく成立します。  引用についてですが、無制限で認められているわけではありません。詩のうちの1行を抜き出して「この表現はとても素晴らしいですね」と批評する場合はともかく、詩の全てを掲載することはもはや引用の域を超えています。  作者によっては、没後50年を超えて著作権が消滅したものがあり、それを改変なく掲載する場合は構いません。しかし、勝手に改変を行うと、著作人格権の侵害という新たな問題も発生してきます。  また、宮沢賢治氏のように、没後50年を経過した作家の作品であっても、著作権が存続していることもあり得ます。この点については、下記URLを参照下さい。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=156913
ekubo
質問者

お礼

 なんだかややこしい問題に発展しそうですね。やっぱり、やめときます。  ありがとうございました。

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回答No.3

 No.1で回答させていただきました者です。  再度失礼致します……(^_^;;  えーと、下記URLも御参照ください。  一番最初のQ&Aに、同じような質問と、それに対する答が出ています。

参考URL:
http://www.net-b.co.jp/jbox/C1/9603C107.htm
ekubo
質問者

お礼

 ご親切に感謝します。  参考URL拝見しました。やはり、一番最初に載っているのには、ビビッてしまいました。  絶対、やめます。恐ろしいです。  ありがとうございました。

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noname#25358
noname#25358
回答No.2

 見たところ皮一枚でオッケーな気がしますけどね。  著作権法には、「引用する場合はその引用元と著者を明記する」と記されているだけで、一部とか全部とかは区別されていなかったはずですから。

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回答No.1

 ekuboさん、こんにちは。  お尋ねの件ですが、残念ながら、著作権法違反になってしまいます。  全部であろうと、一部であろうと、営利目的でなかろうと、認められていません(^_^;;  論文で引用するなど、御自分の文章が「主」で、引用する詩が「従」という関係であれば、許される範囲なのですが……  但し、その詩の作者が既に故人で、亡くなって50年経っていれば、OKです。

ekubo
質問者

お礼

 やはり、著作権法違反なのですね。  ありがとうがざいました。

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