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車検証は車内に置いておかないといけないの?
くだらない質問ですが。。。 スピード違反などで警察に捕まった時に車検証の提出を求められますが、 その時に車検証を家に置きっぱなしにしてた場合などは罰金や、刑罰が あるのでしょうか? また、警察が車検証の提出を求める理由はなんですか?教えて下さい。
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道路運送車両法第66条により、自動車検査証を車両に備えることが義務付けられています。 備えていない場合は、50万円以下の罰金になります。 警察が確認するのは、違反者が盗難車や無車検車に乗っていないかどうかを確認するためです。
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- Tada_no_shirouto
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既に出ていますが,「道路運送車両法」はこちらです。 ・http://www.houko.com/00/01/S26/185.HTM 道路運送車両法 *************************** (自動車検査証の備付け等) 第66条 自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。 第109条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。 8.第66条第1項(第71条の2第4項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して、自動車検査証若しくは限定自動車検査証を備え付けず、又は検査標章を表示しないで自動車を運行の用に供した者 *************************** また,状況によっては「道路交通法」の第63条に引っ掛かる可能性もあります。 ・http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM 道路交通法 *************************** (車両の検査等) 第63条 警察官は、整備不良車両に該当すると認められる車両(軽車両を除く。以下この条において同じ。)が運転されているときは、当該車両を停止させ、並びに当該車両の運転者に対し、自動車検査証その他政令で定める書類の提示を求め、及び当該車両の装置について検査をすることができる。 第119条 次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。 6.第63条(車両の検査等)第1項の規定による警察官の停止に従わず、提示の要求を拒み、又は検査を拒み、若しくは妨げた者 ***************************
- lyosha2002
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「道路運送車両法」第66条第1項の規定により、自動車検査証(いわゆる車検証)を備え付け、かつ、検査標章を表示した自動車でなければ運行の用に供してはいけません。 これに違反した場合には、50万円以下の罰金が法定刑として定められています。 なお、車検証の提示を求める理由は、所有者や乗車定員を確認する必要があるからではないでしょうか。
お礼
ひぇ!50万以下の罰金!今後は車内に置いておきます! ありがとうございます!!