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自動車事故 示談書について

数ヶ月前に追突され通院していました。この程示談する事となり、示談書が保険会社から送られてきました。示談書は3枚複写で保険会社保管用、相手側保管用、私の保管用の3枚でした。書面には相手と私の名前、住所、電話番号、私の入金予定先の銀行・支店名まで記載されてあります。個人情報保護の立場からいかがなものかと思うのですが、どなたかアドバイス頂けないでしょうか(保険会社に対応していただけるのかも含めて)。人身事故ゆえに罰金なども発生しており逆恨みなんかも怖いですもんね。

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  • hatory
  • ベストアンサー率47% (115/241)
回答No.1

経験から申しまして、保険会社から送付された示談書が貴方と相手の双方の言い分を充分反映しているか確認してから署名されることをお勧めします。 保険会社保管用の示談書があるのは、保険会社が仲裁に入っているからではないでしょうか? 自動車保険会社の業務は、保険金の支払い業務の他に示談交渉の代行も含まれていますから、業務内容の記録として示談書を保管する必要があると思います。 人身事故であれば、補償関係や示談成立後の異議申し立てについて、保険会社と充分話し合い、あらゆる不測の事態を想定して納得された上で示談書を作成されると良いと思います。 一度作成して、相手方の署名捺印も入ってしまってから取り消すのは非常にやっかいです。 双方の住所・氏名・連絡先・銀行口座名などの記載についても、双方が事故に関してその相手を特定し確実に金銭的な処理が行なわれる上で重要な事項ですので欠かすことは出来ません。(示談書が損害を補償する事項を記した法的な効力を持っているから) 保険会社には、守秘義務がありますので特別な場合を除き第三者に示談書を開示することは有りません。 逆恨みに関しても、充分に保険会社と話し合ってください。 担当者の対応に不満があるようでしたら、担当者の上司に直接電話などで応援を求めるのも、手だと思います。 いずれにしても、大切なのは、貴方自身が納得してから署名捺印することです。

papamasa
質問者

お礼

ありがとうございます。丁寧なご説明に感謝いたします。

その他の回答 (1)

  • umikozo
  • ベストアンサー率29% (822/2807)
回答No.2

こんばんはm(__)m 如何なモノかと言われましても それが示談書の様式です 当然双方の個人情報は双方で把握するようになります それが事故当事者の責任でもあると思いますが 示談書に明記しなくても事故証明を取れば お互いの連絡先は判明しますしね 被害者とは言えども当事者ですから その辺は仕方ないでしょう

papamasa
質問者

お礼

ありがとうございます。当事者だから仕方ないんですね。本当に事故って面倒ですね。

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