小川と流域は誰の物か?
その昔、小川で「どじょうやウナギ」が捕れた。
昭和30年頃(1955年)の公図が無く、毛筆一筆公図を入手した。
そして、現在の公図も入手した。
毛筆公図も現在の公図も、宅地と水田の面積は、水平投影面積で表示している。
水田は、小川と公道よりも約1.5m高い位置に存在する。
宅地は、小川と公道よりも約0.5m高い位置に存在する。
水田は、小川の流れで浸食を防ぐために法面は石垣である。
水田の所有者が石垣を造った。
一方、公道側の小川に面する法面は土の状態である。
この場合、水田の所有者の面積は、平面図において、「水田と法面を含む面積である」が正解だと思うが?
いかがでしょうか?
水田と宅地の面積が錯誤・錯誤と閉鎖登記簿の履歴から判明する。
要因は、境界杭が無いからであろう。
次に、宅地側に着目してください。
宅地から公道に出入りするために、宅地の所有者は、木橋を造った。
公道が拡幅になり、宅地の所有者は、鉄筋コンクリートの橋を造った。小川は暗渠の下を流れる。
Q1:小川とその流域は誰の物か?
毛筆一筆公図には地番が付られていない。
Q2:現在の公図には、小川の流域(法面)に地番が付されている。
閉鎖登記簿を調べると小川の流域(法面)には、土地台帳から転記と記述があるものの、
所有権者名は閉鎖登記簿には記載がない。
だが、昭和60年には、公道に沿った小川の流域に対する所有権者が登記されている。
そして、公道の拡幅に伴い、小川の流域の所有者に買収金が支払われた。
宅地側の所有者は、遠隔地に居住していて宅地は更地状態であった。
公道が拡幅された事も知らなかった。
だが、公道が拡幅されてから20年後になって、宅地側の小川の流域の所有権者が宅地の通用路だと知った。
そして、小川の流域の遺産相続者が、小川の流域(法面)を無償で宅地の所有者に贈与した。
調べると、公道の拡幅計画を知った商人が、小川の流域(法面)を登記したことが判った。
小川は、自然派生的に生じた小川であり、その後、水田の排水用水路である。
この商人は道路(国道)の拡幅工事で、小川の流域長2000mx2m=4000m2の買収金を得た。
この商人が賢いのか、それとも、小川と小川の流域の所有権管理がずさんだったとして看過すべきなのか?
農業委員会は無管理状態だったのではなかろうか?
関係者は、逝去し、配偶者が生存するが90歳代で判らないと応える。
商人は東京に移転し逝去し、遺産相続した息子が昔育った地形を覚えていて宅地所有者に無償贈与した由。
どこかおかしい。
Q3:宅地の所有者は、小川にミニ水力発電装置を設置したいが、許可申請が必要か?
小川の水利権は誰なのか?どこへ問い合わせればよいのだろうか?