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著作権違反?
質問です。 このまえ文房具屋さんで、 バラ売り?になってる和紙のようなものを買いました。 まったく透明な袋に入ってて、 作成元などは書いてなくて。。。 150円で、好きなのを選んで買う・・・みたいなかんじでした。 それをスキャナでとりこんで、 HPで背景素材として公開したら、著作権違反ですか?
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>作成元などは書いてなくて。。 より.ご質問の「わしのようなもの」は著作物ではなく.意匠でしょう。 意匠関係は.そのままコピーすると意匠権の侵害になります。 したがって. >著作権違反ですか? に対しては.「著作権法違反ではない」と答えます。 意匠については調べていませんので答えられません。たしか.登記が必要だったかと思います。意匠関係を調べてください。 NTTの発表では「nttのωマークと類似したデサインの時計が存在したが.意匠登録されていないのでωマークの使用には法的問題がない」との事。 和紙の場合偶発的にできる場合(=自然現象)がほとんどで.人の感情などを表現しているのではありません。透かしとか人為的にある程度医とした物が含まれていない限り.著作物・意匠とは言えないでしょう。意図したものには.「このようなものを選択した」という編集が含まれます。何枚も作って.その中から特定のものだけを選択していれば編集著作権が成立しますが.文房具店で販売できるような低価格品ではこのような取捨選択が行われているとは思えません。 和紙を模倣した手書き絵ですと著作物になりますが.場合に酔っては意匠になる場合(例.工業デザイナーによるデザイン)もあります。
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
こんばんは。 このご質問は、著作権法のうち複製権(どこまでが複製にあたるのか)、と言うことを考える必要がありますね。 まず、 写真や絵をそのまま印刷したり、コピーすることは「複製」行為になります。 しかし、 写真や絵を「参考」にして新たな作品を作ることは「複製」になりません。 これでお分かりと思いますが、 単なるコピーは「複製」となります。新たにな作品を作るため写真や絵を見たのであれば、「複製ではない」でしょう。 ただし、例えば、他人が撮影した写真の構図を頭に思い浮かべ、それをそのまま表現した場合には「複製」にあたるかもしれません。つまり、写真を見て絵を描いた場合に、著作権を侵害しないとは言い切れません。その絵を見たときに、「明らかに写真を真似て描いたな」、と思われる程度にそっくりであると、複製行為であると解釈される可能性がでてしまいます。 それくらい著作権は保護されていると思っておかれた方がいいです。 しかし、 ここまでは法律論の話です。例えば、アイドルなど有名人のグラビア写真をコピーして、営利を目的として販売したりした場合には、侵害行為として問題になりやすいでしょうが、非営利であれば、著作権者はあまり気にしない事の方が多いと思います。このあたりは程度の問題ということになります。 著作権法を考えるときには、著作者の立場で考えてみて、著作者が不愉快に思うかどうかを検討してみましょう。 そして、もし少しでも危険だな、と思ったら、念のため著作者を探して、問い合わせしてみてみるのが正しいと思います。 (結論) 今回のケースは、完全な「複製」であり、さらに、著作者の承諾を得ていないとのことですので、著作権に抵触すると思います。 ただし、著作権の違反は親告罪ですから、著作権者が訴えない限り罪に問われることはありません。(←違反を奨励しているわけではありませんので、お間違いなく。)
- sinobu_wednesday
- ベストアンサー率54% (701/1296)
和紙の意匠が独特のものであり、創作的な表現があった場合は著作権による保護の対象になりますし、極めてありふれたものであって創作的な表現がなければ保護の対象にはなりません。どちらなのか判断が付かない場合は、創作的な表現であると見なした方が権利侵害の可能性を避けることが出来るでしょう。