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ごみを漁る人間を罰する法律は?

ごみの分別が厳しい地域に住んでいます。 私の地区は、「厳しい」の度を越えており、当番の者が「プラスチックごみにバーコードのシール(可燃)が貼ってある」などと言い出す始末です。 清掃業者の方からクレームがくれば喜んで協力しますが、業者が来る前に、ミスを見つけ出そうと他人のごみを漁り回る輩を罰する法律はないのでしょうか? 市役所に相談しても生返事です。 名前や住所の書いてあるものはシュレッダーで破棄していますが、ごみがすべて覗き見されるのに耐えられません。 ご回答よろしくお願いします。

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  • ku_1969
  • ベストアンサー率61% (44/71)
回答No.3

ごみを出す場所(集積所)の取り扱いがどうなっているのか、そして、その集積所に出されたごみの取り扱いがどうなっているかのより回答は異なります。アパッチ対策(資源ごみとして収集されている物を不法に回収する人々を取り締まる)のため、市区町村の中には「資源物抜取り禁止条例」を制定しているところもありますが、それ条文中に、今回のようなごみアサリを禁止する規定がない限り、民事上の解決しかないと思います。一度、市役所に集積所に出されたごみは誰の所有物なのかを確認してみてください。その回答にによって今回の回答は変わってきます。

gagaga2005
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 つまり、集積所に出されたゴミが市のものであれば漁るのは違法、ということでしょうか?この場合、所有権が誰になればゴミ漁りが「合法」になってしまうのですか?

その他の回答 (2)

  • takatozu
  • ベストアンサー率26% (69/258)
回答No.2

 今の法律では不可罰でしょうね。  法律的にどうこうするよりも、その地区の住民で話し合いをして、それを元に区長さん等からゴミ当番のやり方を注意してもらうのが良いと思います。

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.1

他人に見られたくないものを捨てることが常であるので、 プライバシーの観点、公序良俗違反により違法であると考えられます。

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