郵便物に「番地まで書かれている」とのことですが、それは、住居表示という方式ではない住所の表示の仕方
でしょうか。
住居表示の場合は、「〇番×号」という番号で表されます。
住居表示が実施されていない区域では、土地の番号(地番)で、住所を表します。「〇〇番地」など。
マンションと言うことなので中高層の建物と思います。
住居表示を採用している場合は、中高層住宅の表示は、「12番34-203号」のような表示になります。
これだと、少なくとも部屋番号は表示されますね。
住居表示されていない場合、または、2階建てのアパートなどで中高層住宅ではない場合は、マンション名、部屋番号を含めるかは、市町村によって違うと思います。
ただし、部屋番号などを含めたものが住所の記載として適切ということは、住民票の取り扱いでも通知されているので、今後は、部屋の取り違いがないように改善されていくものと考えられます。(こういう細かいことは法律上では規定されていません)
ご質問の件で、なぜ、部屋番号を書いてくれなかったかというと・・・
多分、コンピュータシステムの仕様上の問題でしょう。
住民票の住所をいろんな部署で共用する仕組みになっていて、住民票のシステムが比較的旧式で、部屋番号などを入力するのに不都合な部分があるということではないかと思います。(文字長の制限があったり、データ枠を追加するのが困難だったり・・・)
恐らく、役所側でも部屋番号が入らないことの弊害は大きいと思うので、近い将来改善されるのではないかと思います。
お礼
回答ありがとうございました。<(_ _)> コンピューターシステムの仕様上の問題・・・ よくわかりました。そうだと思います。 >「12番34-203号」のような表示になります。 このような表示にしてもらえるようにお願いしてみます。