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アメリカで183日以上滞在する場合、税金は?
- アメリカで183日以上滞在する場合、税金の義務が生じるのか疑問に思っている方へ
- アメリカでの滞在日数が183日を超えた場合、居住者とみなされ納税の義務が生じる可能性があります
- アメリカで給与が支払われていない場合でも、滞在日数が183日以上だと税金の支払いが求められることがあります
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アメリカ在住者で、日本人向けのTaxFileを含めVisaのコンサルティングをアメリカ人の移民弁護士に委託されてしています。 まず今の滞在が、旅行者用のvisa waiver(かvisa)での滞在であれば、アメリカでは税金は納める必要はありません。 税金は居住するVisaを持ち、居住を許された人のみに発生します。 今のあなたは旅行者扱いなのですから、税金は発生しません。 次に、来年以降、駐在の立場で住む場合、当然のことながらVisaが発行されあなたはアメリカで税法上の居住者になります。 ここでよく間違われるのは、アメリカの永住権を持っていなければVisa上のStatusではアメリカに居住していてもNon-residentと呼ばれ居住者とは呼ばれないことです。 しかし、税法上の居住者の定義はVisa上の定義とは別になっています。 その基準はアメリカにいる日数です。 最初の年は183日以内か以上かの基準で、TaxをFileするStatusが変わります。(Non residentかResidentかーこれはVisaのresidentかどうかとは関係ありません。) 次の年からは例えば日本に出張で行ったとしてもアメリカに住んでいることになりますから、Resident扱いです。 またもし駐在になっても、よく駐在員の方がするように日本でも収入があるようにして税金を納め(社保と雇用保険を切らさない為)、またアメリカでも収入によって税金を納める場合、TaxTreatyという制度で支払いが軽減されます。 (アメリカでの駐在Visaが下りるのでしたら当然アメリカでの収入があるようになりますよね?でないとVisaがおりませんから。) これで質問されている問題はクリアになるでしょうか? 駐在員向けの本といっても、毎年刻々と状況は変わっています。 税金やvisaに関しても、刻々と変化しているのでアメリカの移民弁護士や会計士のほうがもちろんではありますが、全てに詳しいですよ。 来年からはVisaが下りるのでしたら、日本とアメリカ両方で収入を得るかどうかも含めて相談されることをお勧めします。
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- CATLIN
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再度CATLINです。 下の質問ですが、 >日米の給与を半々にして、それぞれ、天引きにするということでしょうか? 一概に半々ではないと思います。 まず日本での給与は、将来の保障の兼ね合いを見て(特に雇用保険と年金)掛け金から逆算して日本での給与額を決めている会社が多いと思います。 雇用保険はもらえる金額のランクがあってあまり下がってしまうと掛け損だったりしますのでその対策ですね。 ただし一方で、アメリカの駐在員としての給与はVisaである程度の額が保障されていないといけないようになると思います。 E visaで役職付きのVisaだったりすれば尚更のこと、一定以上の給与の保障を求められます(アメリカは役職と金額がリンクしていますので)。 大きな企業では駐在員手当やら不在時の自宅管理手当やらともらえるものが多くなり、日本にいる時の1.5倍くらいの金額を貰う例が少なくないのです。 ですので上記のような日本とアメリカで両方の支払いをすることが可能となります。 ご自身は中小企業ということなので、もしかすると金額的に会社側と交渉しないとどちらの支払いもいっぱいいっぱいになってしまうこともあると思いますのでその点気をつけてください。
お礼
なるほど、よく分かりました。 本当にありがとうごさいました。 また何かありましたら、よろしくお願いします。
お礼
ありがとうございます。 今年の税金の件はクリアになりました。 来年以降ですが、米国に子会社を設立しEビザを申請する可能性が高いです。そこで上記アドバイスの 「またもし駐在になっても、よく駐在員の方がするように日本でも収入があるようにして税金を納め(社保と雇用保険を切らさない為)、またアメリカでも収入によって税金を納める場合、TaxTreatyという制度で支払いが軽減されます。」 ということですが、日米の給与を半々にして、それぞれ、天引きにするということでしょうか? (すみません、質問内容が深入りしすぎて...会計士に相談することですね。) いずれにせよ、難しい問題ですね。 またよろしくお願いします。