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健康診断のデータの処理について

病院では、規模にかかわらず健康診断をやっていると思います。そこで得たデータというのは政府に提出する義務があるんでしょうか?それとも求められた病院だけが提出しているんでしょうか?破棄されるデータの割合など、状況を教えてください

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  • enick
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回答No.1

「常時50人以上の労働者を使用する事業者は、労働安全衛生規則第44条、45条、48条に基づく健康診断を実施したときは、定期健康診断結果報告書(様式第6号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。」 このことでしょうか?

moosa
質問者

お礼

ありがとうございます。解決しました^^