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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:携帯のアダルトサイト)

携帯のアダルトサイトに入ってしまいました!支払わなければならないのでしょうか?

このQ&Aのポイント
  • 昨晩恥ずかしい話ですが、携帯のアダルトサイトに入ってしまいました。サイトには利用規約を読んでから利用して、と表示されていたのですが、それに全く気がつかずに入場してしまいました。
  • 入場すると「入会ありがとうございます」と表示され、個体ID・接続IP・E-MAILアドレスを取得し、入会手続きが完了しました。
  • 携帯の個体識別番号が知られ、識別位置情報として、今いる地域が何処かも知られてしまいました。支払い期日は4日で料金は49000円です。初めての経験で精神的にまいっています。どうすれば良いでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.6

無視なんてもったいない! まず、振込先の銀行のお客様センターに電話をかけ、 「そちらの口座で振り込め詐欺につかわれているものがありますが、お宅の銀行は本人確認もせず口座を開設しているのですか?」と伝えます。 口座番号を伝え、これ以上被害にあわないために警察とネットにそちらの銀行名を公表しますが構いませんか?と。 電話がかかってきたなら、キャリアを調べ同じようにお客様センターにかけます。 黙って逃げることはないです。できるかぎり反撃しましょう。 少額訴訟は意外と手続きが大変です。 相手もそこまではしてこないはずです。 但し、相手が強い口調で言ってきても『すみません。』とか『申し訳ありません。』とは言わないように。自分が非を認めたことになります。

その他の回答 (5)

  • ThunderV2
  • ベストアンサー率58% (119/205)
回答No.5

こんにちは。 とりあえず、ネットできるようなので、電子消費者契約法を一読してください。 不安も解消されると思いますよ。 参考サイトも張っておきますが、それでも、不安でしたら「電子消費者契約法」で検索すれば、かなりヒットします。 http://www57.tok2.com/home/keiline/onecliq&a.htm http://sagi-0.bne.jp/pc/004chisiki.html ただ、気になるのは、「どの様に入金すればようか質問メールも送ってしまいました。」って言う部分ですね。 業者からすれば、入金意思=入会意思?があると思いますからね。 簡易裁判所から小額訴訟の訴状と口頭弁論という項目が気になっているみたいですが、実際に裁判を起こすとなると、業者側もかなりの手間がかかります。 まず、住所を調べないといけないですし、これは、業者ではドコモなどのキャリアでは開示してくれません。 探偵でも雇えば別ですけど、費用がかかります。 もし、調べられたら質問者さんの地域を管轄する簡易裁判所から、特別送達という書類が届きます。 この時点で、異議申立てができますので、1,040円分の切手を用意し、異議申立ての内容を記入し、裁判所宛に返送します。 これが、受理されると、後日、口頭弁論の日程が記載された特別送達が再度、届き、裁判の日が決定される流れになってます。 まぁ、最初の特別送達が届いてから、異議申立てをするのに2週間以内。その後、再度、特別送達が届いて、口頭弁論の日程が知らされるまで、約1ヶ月くらいはあると思うので、時間はたっぷりありますよ。 できるなら、アドレスは変えてしまった方がいいですね。 その後は、多分、連絡も来ないでしょう。万が一、特別送達が来たら、それから考えた方がいいです。

gi03158
質問者

お礼

載せて頂いたサイト大変参考になりました。メールアドレスは知られていると思うので。メルアドを変更するなり、来たメールは無視したりして対応していきたいと思います。ありがとうございました。

noname#13386
noname#13386
回答No.4

ANo.2です。 支払わなくて良いです。無視してください。 メールを送ったとの事ですからメールでの催促があると思います。 可能ならばメルアドを変えてください。 もし裁判所を通じて請求があった場合は、契約した覚えは無いという趣旨の 反論を必ずして下さい。 裁判所だけは無視したら契約が本物になってしまいます。 それ以外は無視してください。

gi03158
質問者

お礼

何度も回答ありがとうございます。これからは知らない番号やメールは無視する事にします。

  • tod2
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.3

結論から言いますと、払う必要はありません。 このような場合、通称ワンクリック詐欺防止法(正式名称は覚えていません^.^;)で払う必要が無いと法的に保障されています。 安心して忘れてください。

gi03158
質問者

お礼

正確な回答ありがとうございました。

noname#13386
noname#13386
回答No.2

一般的に貴方が住所・氏名を書き込んで同意しない限り支払う義務は発生しません。 そのような記入をしてなければ無視してください。 メールを送ったのはまずかったですね。 送ったメールに住所・氏名を書き込んでなければ・・・ 無視して、メルアドは変えてしまいましょう。 もし住所・氏名を相手に伝えているならば、消費者相談センターなどへ相談しましょう。 下記の警視庁のサイトがありますので参考にしてください。

参考URL:
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/haiteku/haiteku35.htm
gi03158
質問者

補足

住所・氏名も書き込んでいませんし、利用規約に気づかずに、入場してしまったので利用規約に同意はしていません。また。載せて頂いた警視庁のサイトにあるイメージ画像と似ていました。サイトは全く利用していません。利用規約は読まなかったのですが、入場するをクリックしただけで会員登録ししました、となったので支払わなくてもいいですよね?

  • rmz1002
  • ベストアンサー率26% (1205/4529)
回答No.1

> 全く気がつかず って、ここが重要なんですが・・・。 1.規約への同意を求められましたか? 2.料金が発生することの確認はありましたか? 「両方ともあった」のであれば「払わなければなりません」。 逆に「どちらかでもなかった」のであれば「今新聞でもテレビでもWeb上でもものすごーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーく話題のワンクリック詐欺」というやつで、「払う必要はありません」。 (ちなみに書いてあることは、「全て嘘」です。) どちらなのか「思い出して」、対処してください。 ※ 大学生なら新聞やニュースくらい見ましょう!!!

gi03158
質問者

お礼

正確な指摘ありがとうございます!自分の無知を痛感いたしました。これからは、常識的なことは勉強していこうと思います。

gi03158
質問者

補足

昨晩は気づかなかったのですがサイトのトップ画面に18歳以上で下の規約に同意できる方のみ入場してください。当サイトは有料と表示されていました。また利用規約に振込み期日は4日で料金は49000円です。4日過ぎても支払われない場合は身元調査業者による追跡調査を行い、利用料金の他に延滞料金2万円と調査費用を自宅訪問等の手段によって直接回収され、無視すると簡易裁判所から小額訴訟の訴状と口頭弁論の期日が記入された呼び出し状が届く事があるとあり、18歳以上で規約に同意して入場するという項目というかクリックするところがありました。

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