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靖国神社参拝はなぜ批判されているのですか?

はじめまして。今度高校で靖国神社参拝についてディベートを行うのですが、私は賛成の立場をとらなくてはならないのです。 なぜそこまで靖国神社参拝が批判されるのかよくわからないし賛成しなければならないのに賛成にいたる根拠(理由)がありません。 ちなみに賛成派反対派は先生に指名されるため、それをかえることはできません。 そこで なぜ靖国神社参拝は批判をされるのか、 賛成派の人はどういった根拠・理由で賛成してるのか おしえてください!! 

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  • platon3
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回答No.9

No7です。 追記します。 議論の中に「傷ついている人がいる」的な発言があるかもしれません。 しかし、この手の発言は外交や法律の世界では許されません。 なぜなら「検証不可能」だからです。 つまり、根拠、証拠の類がいらない、ということです。 損害でしたら、「車の修理に10万円、その間商売ができないから一日の平均収入×修理日数」といった具合に算定可能ですが、「傷ついた」は算定不可能で「やくざの言いがかり」ですから惑わされることなく反論してください。中国とか韓国は近代法の理念が本当に理解できていないですね。反論しない方もなんだけど。

回答No.8

ヤフーの掲示板でもよく論議されますが、反対派が議論で勝ったのをみたことがありません。 反対派の主張を簡単に書きますと、 (1)靖国神社は本人や遺族の意志を確認しないで祀ってある特殊な神社である。 (反論)本人や遺族の意志を確認して御祭神としてお祀りしてある神社などない。(例)湊川神社、大石神社、天満宮など。 (2)本人や遺族の意志を確認しないで祀ることは憲法の「信教の自由」に反する。 (反論)むしろ反対である。誰を祀ろうが自由である。それが憲法の「信教の自由」である。(「自衛官合祀訴訟」最高裁大法廷判例参照のこと) (3)A級戦犯合祀は講和条約の第11条に反する。 (反論)講和条約署名国から抗議はない。(中国・韓国は署名国ではない) 講和条約は批准国のみ拘束。 (4)首相の靖国神社参拝は憲法違反である。 (反論)「首相の靖国神社参拝は憲法違反である」との「判例」はいまだない。よって現状では合憲。(「傍論」で「憲法違反」との判断もあったが、民事訴訟法第114条参照のこと)

  • platon3
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回答No.7

長文です。 先にいろいろな方が書かれているので論の柱になる部分は見えてきていると思います。 No5の方も各論には入らない方がよい、と書かれていますが、反対派は朝日新聞など 色々な場面で「反対意見」を目にしていますので各論についても反論できる準備は 必要かと思います。 賛成の理由はNo2の方が書かれているところでほぼ語り尽くされていると思いますが、 それに対する反論に黙っていては負けますので以下の再反論を準備しておくことを お奨めします。 1.東京裁判についての「裁判の仕組みと不当性」 清瀬弁護人は東京裁判の冒頭陳述において、この裁判所 の管轄権(裁判を行う権限)について否認の動議を提出 している。その動議の骨子以下のとおり。  1. この裁判所はポツダム宣言第10項を根拠として設置   されたものであり、日本と連合国の双方がこの条   項に拘束される。よって、この条項に規定されてい   る「通例の戦争犯罪」以外の戦争犯罪人の裁判を行   なう権限はない。 2. 日本は、無条件降伏したドイツとは異なり、ポツ   ダム宣言を受諾した有条件で降伏文書に調印してい   る。 3. パリー不戦条約では、国家の政策で実施される侵    攻戦争は犯罪としていない。 4. 1945年までの国際法では、国家の行為に対し、そ    の官職の地位にあった個人の責任は問われていな    い。 5. 連合国は、国際法を尊重するとしているから、戦    争犯罪人も国際法の規定の範囲内に止まるもので    ある。 この管轄権動議についてウェップ裁判長は、この動議を却下し、その理由は後日説明する、としたが、ついに最後まで明示されなかった。 ※ポツダム宣言の第10項(現代語訳)  われらは、日本人を民族として奴隷化しようとし又は国民として滅亡させようとする意図を有するものではないが、われらの俘虜を虐待した者を含む一切の戦争犯罪人に対しては厳重な処罰を加える。日本国政府は、日本国国民の間における民主主義的傾向の復活強化に対する一切の障害を除去しなければならない。言論、宗教及び思想の自由並びに基本的人権の尊重は、確立されなければならない。 また、下の1.と3.はポツダム条約にも規定されていないし、国際法にもないもので、事後法禁止の原則・罪刑法定主義の原則に違反している。 1. 「平和に対する罪」 ・・・ 共同謀議して、侵略戦争を計画準備し、遂行して世界の平和を撹乱した罪 2. 「通例の戦争犯罪」 ・・・ 戦争の法規および慣例に違反した罪 3. 「人道に対する罪」 ・・・ 非戦闘員に対して加えられた大量虐殺、奴隷的虐待、追放その他の非人道的行為。 ※事後法と罪刑法定主義の原則の説明 1. 法の不遡及禁止の原則=事後法禁止の原則 その行為が犯罪として刑罰を科せられるものと定めていなかった場合、その後に定めた法律の効力を行為のあった時迄さかのぼらせて処罰することは許さないという原則。 2. 罪刑法定主義の原則 刑法の根本原則で、いかなる行為が犯罪であるか、その犯罪に対していかなる刑罰が科せられるかを予め定めておかなくては人を罰することは許されないという原則。 2.A級戦犯について 1952年(昭和27年)6月9日「戦犯在所者の釈放等に関する決議」、1952年(昭和27年)12月9日「戦争犯罪による受刑者の釈放等に関する決議」及び1955年(昭和30年)には「 戦争受刑者の即時釈放要請に関する決議」がされた。そして国際的にも、サンフランシスコ講和条約第11条の手続きにもとづき関係11ヶ国の同意を得て、A級戦犯は昭和31年に、BC級戦犯は昭和33年までに赦免し釈放された。つまり、日本には既に戦犯は存在しない。実際に、A級戦犯として有罪判決を受け禁固七年とされた重光葵元外相は釈放後、鳩山内閣の副総理・外相となり国際舞台でも活躍した功績で勲一等を授与された。 近代法では刑罰が終了した時点で受刑者の罪は消滅する。従って処刑されたいわゆるA級戦犯は、現在では犯罪者ではない。この近代法の理念が無ければ仮に刑に服して牢屋から出てきてもいつまでも「犯罪者」と呼ばれることになる。中国、韓国及び一部マスコミはこの近代法の理念を理解していないのだろう。 ※サンフランシスコ講和条約第十一条【戦争犯罪】は下の3.に全文を記載した。 3.サンフランシスコ平和条約の誤訳について サンフランシスコ平和条約には重大な誤訳がある。一部マスコミではこの誤訳をあえて訂正せず論を展開するものもあるので指摘しておく。 下に第十一条の和訳と原文を転記する。 この中で「裁判を受諾し」との記述があるが、この部分は原文では「judgments」となっており、「justice (裁判)」ではない。更に複数形になっているので「諸判決」とでも訳すべき部分である。つまり、「裁判は茶番だが、俺たち(連合国)の指定した奴ら(戦犯)は最後まで刑に服せ(牢屋から出すな)よ!」という意味です。裁判自体は無効だと知っていたようですね。 第十一条【戦争犯罪】  日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。これらの拘禁されている者を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、各事件について刑を課した一又は二以上の政府の決定及び日本国の勧告に基くの外、行使することができない。極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については、この権限は、裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び日本国の勧告に基くの外、行使することができない。 Article 11 Japan accepts the judgments of the International Military Tribunal for the Far East and of other Allied War Crimes Courts both within and outside Japan, and will carry out the sentences imposed thereby upon Japanese nationals imprisoned in Japan. The power to grant clemency, to reduce sentences and to parole with respect to such prisoners may not be exercised except on the decision of the Government or Governments which imposed the sentence in each instance, and on recommendation of Japan. In the case of persons sentenced by the International Military Tribunal for the Far East, such power may not be exercised except on the decision of a majority of the Governments represented on the Tribunal, and on the recommendation of Japan. 4.慰霊について No2の方も「・国の為に兵士として殉じた戦没者を神として祭るという神道の日本独自の観念が・・・」と書いていらっしゃいますが、全くその通りで、他国の文化を現時点で理解できていないだけでなく、今後も理解しようとしないのは、ある意味「野蛮」な行為です。また、中国に関しては国の体制が「共産主義国家(唯物論者)」ですからそもそも「霊」や「参拝」といった宗教的な発言はありえません。なので、単なる外交の駆け引きの域を出ません。 5.残る問題「政教分離」について これも、「国は特定の宗教に肩入れするな」との意味であり、そもそも国の行事などでも、物理的に完全に宗教行事を分けることは不可能です。憲法にこの条文を入れた当のアメリカでも大統領の就任式では聖書に手を乗せて誓います。ちょっと横道にそれますが、憲法では宗教団体に対する補助金を禁止するのと同様に私学にも禁止しています。でも私学助成金は堂々と支出しています。なぜ宗教にだけきつくあたるかというと、ごねやすく、国を困らせるに都合がいいからです。 本来は宗教も私学も同じように非難されなければならないのに、都合の良い宗教(靖国)にだけ非難が集中するのは、単に自分たちのイデオロギーに都合がよいからで、バランスを逸した抗議なんです。 第八十九条【公の財産の支出利用の制限】  公金その他の公の財産は、宗教上の組織もしくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。 さすがに長くなりましたのでこのへんで。 では、がんばってください。

  • ipa222
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回答No.6

靖国参拝賛成派ではありませんが、、、 先ず、戦前と戦後の日本は連続しているのか、連続していないのか? 日本は無条件降伏をし、憲法改正しましたが、根本的な日本という国は連続していると思います。それが日本側の降伏受諾の最低限の条件でした。 日本が国の事業として国民を動員し、戦争を行いました。 そのとき、国のために死を強いたのです。戦争という物は昔からそういうものです。 危険度は低いですが、消防や警察も似たような仕事です。 そこで命を落とした人たちを国が追悼することは、何処の国でもやっていることで、珍しいことではありません。 東京大空襲でも広島長崎でも、一般の大規模災害でもやっているでしょう。 そうした社会的被害者を追悼しないと、逆に世の中は成立しません。自分の死が世の中のためになると思うからこそ命をかけて仕事をします。犬死にとわかっていれば世の中のために仕事なんてしないでしょう。 戦没者の慰霊の施設は、戦前は靖国神社が一手に引き受けていました。その時死んだ方には、靖国で慰霊をするという約束をしているのです。 外国や一部野党が問題にしているのは、A級戦犯の合祀です。 A級戦犯は、戦争遂行に大きな影響力があった人たちです。この裁判は日本は不満はあるが認めています。 しかし、この裁判と慰霊を連動させるべきなのか、連動させるべきでないのか? そこが問題の焦点です。 日本が降伏した連合軍の中心であるアメリカは、A級戦犯合祀は何も問題にしていないようです。 被害国は問題にしています。 しかし、被害国にとってA級戦犯だけが問題なのでしょうか?もっと悪い人間はたくさんいますし、A級戦犯で有罪となった朝鮮系の元外務大臣は戦争を避けるために努力した人です。 東条英機も能力に問題はありましたが、ヒトラーやムッソリーニと同列に扱うほど権力を持っていたわけではありません。 米軍と取り引きできた連中は不起訴(読売の社長や、後の総理やモーターボート協会会長など)となっていますし、国民を侵略に煽った新聞社も当然知らんぷりです。毒ガスを扱っていた厚生省も国民に死を強要した文部省もアメリカに取入って逆に権力を増強しました。 イラクを見てわかるように戦争裁判というものは、不公平な裁判なのです。今でもフセインは公の前で発言する機会を与えられないばかりか、裁判さえ行われていません。 ですから、A級戦犯か否かを持ってのみ侵略者扱いをすることは、少なくとも日本自らが行うことではないと思います。 極東裁判とは別に、改めて日本の侵略を歴史的に整理する必要があると思います。 最後に、日本では死者の墓を掘り起こして遺体をなぶりものにすることは非常に違和感があります。 それを今のタイミングで外国が要求することは非常に不快感があります。小泉総理は総裁選に出る頃から靖国参拝を公約にしてきました。 中国向けODAが違法であるからやめようとか、国連の安保理常任理事国に日本が入るとか、そういったタイミングになって大騒ぎするのは、別の理由があってのことと思います。

  • thisaway
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回答No.5

賛成派のほうが有利だと思います。 小泉首相の答弁を参考にすればよいのです。 ディベートのコツはいかに自分の土俵で戦うかです。 靖国問題の場合、「A級戦犯合祀」「政教分離」「近隣諸国関係」などの各論に入ってしまうと相手の思う壺で、当然相手もこのあたりの論拠資料を用意してくるはずなので議論が紛糾し結果として「靖国参拝は各種問題を抱えている」と言う印象を抱かせることなり、賛成派にとっては不利になってしまいます。 なのでこうした各論に入る前の総論に議論を集中させ勝負をつけてしまいましょう。 ここで小泉首相の答弁を参考にすると、 「靖国参拝は首相としての職務としてではなく、個人の心情として参拝を行なうものだ。個人の心情や信念について他人がとやかく言ったり、圧力をかけたりすることはできない。」 といった答弁を繰り返し、各論部分には一切触れていません。要するに「靖国参拝を問題視すること自体が間違っており、したがって戦犯合祀問題や近隣諸国問題などの議論は空論だ」といったスタンスです。 こうした小泉首相同様のスタンスで臨めば負けることはないかと思います。

  • axlrose88
  • ベストアンサー率20% (120/588)
回答No.4

当然 外交政策にからみ 賛成・反対 分かれているわけでしょう。 ところで 靖国神社 いかれたことありますか? この前近くを通りかかったので 覗いてみました。 今までは 罪もなく、死んだ人のために首相が行ってなにが 中国も韓国も気に食わないのだ???  昔のことを おかま みたいに しつこく言わなくてもいいじゃん。  そんな昔のこというなら ずっと昔に中国や韓国が 日本に攻めこんできた時の謝罪はどうなった??!!    と思ってました。 いわゆる 賛成派 でした。 今まで花見の頃に縁日が出ている頃にしか 行ったことがないので、知らなかったのですが、行ってみて 戦争博物館 なるものが 靖国神社にありました。 初めて知りました。  中では 軍歌 がながれていて 戦争時の軍国主義を 肯定するような 記述、それに いわゆる A級戦犯 を 神 としているのです。 これを見たときには 中国、韓国 の 気持ちもわからんでもないなぁ  と いう気になりました。 戦争博物館が なぜ 靖国神社にあるのかは 勉強不足でわかりません。 今まで 賛成派 でしたが 戦争博物館を 見たことにより 今は どちらともいえない です。

  • hutago
  • ベストアンサー率29% (161/542)
回答No.3

靖国問題では戦犯者を一緒に祭っているところからということが騒がれているように思います。 また中国や韓国などはこの問題をつついて外交的に自国の有利を図ろう、と利用しているようです。 そこで賛成なら・・。 1)戦犯は東京裁判などにて戦勝国の理論で裁かれたものである、決して公正な国際法によるものではなかった。 2)どこの国でも戦死者の追悼施設はあるし政府高官が参拝する、なぜ日本だけがいけないのか。 3)そもがこの問題を大声で叫んでいるのは中国、韓国の2国だけである、外交の駆け引きとして利用しているのは明白である、「土下座外交」から脱却するためにも靖国問題で引くべきではなく、むしろ韓国、中国の国内事情をよく見ながら逆にけん制の1つとして利用すべきである。 というところでどうでしょうか。

noname#30350
noname#30350
回答No.2

反対される理由 ・戦前は国家神道の象徴的な神社であった ・東京裁判でのA級戦犯が合祀されている(神道では一度合祀された御霊を分祀するという事は宗教上あり得ない) ・国の為に兵士として殉じた戦没者を神として祭るという神道の日本独自の観念が諸外国(他の宗教)には理解されない ・一国の首相が参拝する事による憲法上の政教分離の問題 ・周辺諸国(中国・朝鮮)との軋轢 賛成の理由 ・靖国参拝はA級戦犯や過去の戦争の惨禍を賛美している訳では決してない ・首相が国・国民の代表として国に殉じた戦没者を慰霊するのはどこの国においても当然の事 ・首相も言っている様に、二度の戦争は起こさないという不戦の誓いの為に参拝している ・他国からの外圧によって中止する事などあり得ない 私が思いつくのはこんなところです。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%96%E5%9B%BD%E7%A5%9E%E7%A4%BE
  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

反対派は海外の侵略戦争で死んだ人や第二次世界大戦のA級戦犯を祀っているから軍国主義の象徴だとして反対しているのです。 これに対して賛成派の人たちは、国のために戦って死んだ人を祀るのは当然で、それに参拝して何が悪いといっているのです。