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医科と歯科の入院について
医科・歯科併設の医療機関で医科入院をし、その後歯科へ「転科」した場合の 算定は、どのようになるのでしょうか? 医科入院から(患者の立場として)退院せず、引き続いて歯科で入院となった 場合、医科の入院歴と歯科の入院歴が同じでになってしまいます。 そのため、基本料、判断料等の算定も医科から引き継いでしまうのですがよい のでしょうか? 同一医療機関でもレセプトの提出先は医科と歯科別(医療機関コードの医科と 歯科では違う)ため、別算定(基本料、判断料等)できると思っているのです が・・・? 医科と歯科の入院歴が引き続き同じになる事はあるのでしょうか。 アドバイスをよろしくお願いいたします。
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- j-renjo
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回答No.1
歯科点数表の入院料等通則を読んで見ると、 ○歯科とそれ以外を併せて行う保険医療機関では、主傷病にかかる入院基本料等を算定する。(通則3) ○A傷病で入院し軽快後に他の傷病で継続入院する場合は、A傷病の入院日を起算日とする(通則4の運用通知) とあります。そもそも入院期間は原則として「保険医療機関毎に起算する」ものですので、医科歯科併設の場合は同一医療機関として通算されるべきものでしょう。
補足
j-renjo 様 ご回答いただきましてありがとうございます。 ご回答内容の「医科歯科併設の場合は同一医療機関として通算される」について 確認をさせていただきたいのですが、「通算を行なう」ということは、入院歴はもちろんのこと、基本料、判断料等も医科の起算日から引きついていいのでしょうか? たびたびですみませんが、よろしくお願いします。