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これも詐欺?

知り合いの話です。 「A」という出会い系サイトからメールが来て「こちらは完全無料です。」とのこと。 っで、規約を読んでみると確かにそのサイトは完全無料を謳っている。 だが、一文に「このサイトに登録をすると、同時に提携サイト『B』(有料)にも自動登録されます」とのこと。 そこでその「A」に登録をしたら、早速「B」のサイトにジャンプし「登録ありがとうございます。18000円の登録料をお支払いください」とのこと。 これに対して支払い義務はありますか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

ケースバイケースですが、ない場合が多いです。提携サイトBのことが利用者の誤解の余地がない形で明示されており、その料金やそのサイトA,Bのサービス主体についても大きいフォントで明示されており、誤クリックによる錯誤がないよう、「本当によろしいですね?」という契約意思再確認の手順が取られていれば、場合によっては有効と判断されるケースもあるかと思いますが、大体においてそのような契約を押しつけるケースではそういった手順を踏んでいない場合が多く、その場合は電子消費者契約法という法律により、クリックしてしまった側が「錯誤による契約無効」を主張できます(つまり、契約をなかったことにできる)。その場合は当然ですが支払い義務はありません。 そのご友人に、どうか「詐欺サイトにお金を支払ったり、その詐欺師に個人情報を渡すような行為、例えば退会意思をメールにして送ったり、電話をかけたりという行為をしないよう」、くれぐれもお伝えください。

dogreg
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございます。 確かに何度も「この内容で契約して宜しいですか?」というようなものはなかったそうです。 やはり、その「電子消費者契約法」というものの対象になりますか? それならそのようにアドバイスできます。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • 5S6
  • ベストアンサー率29% (675/2291)
回答No.6

出会い系サイト = すてきな出会い でなく 出会い系サイト = トラブルとの出会い と覚えておけばそんなこともないのですが・・・ また払わなければそれでOKです。 相手にしてもろくなことがありません。 少額訴訟をするにも印紙代かかるし、あなたが通常の訴訟で お願いします。といえばそれでおしまいです。 どうせろくでもないサイトだと思うので訴えられることはないでしょう。 住所や電話番号は教えてはいけません。 もし万が一通常訴訟になったら、私はクリックしてない! 友達、子供が勝手にやった。 無線LAN使っているので誰かが進入した。 とかいえばOKです。 または挑発してうちまで取りに来い。 とか言うのも手ですね。

dogreg
質問者

お礼

ありがとうございます。 昔はこんなに出会い系も悪いサイトではなかったんですけどね~ いつの間にか、こんなに悪徳業者に占領されてしまっていたんですね。 しかし、考えるほうも考えるほうですよね。 もう、こういう人たちはまとまな方向での考え方はできないんでしょうね~ 「うちまで取りに来い」ですか。。。 ちょっと勇気がいる言葉ですよね(^^;

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.5

 No.3です。 >小額訴訟ですね。そこには十分に気をつけさせます。  気を付けるに越したことはないのですが,まず心配はないといっても言いと思います。  「裁判所に訴える」とか言ってきただけでは張ったりですから、対応する必要はありません。  あくまでも、正式に裁判所(この場合も、本当に裁判所から来たのか、裁判所の電話番号を自分で調べて裁判所に確認して下さいネ。自分で調べるのは、嘘の番号が封筒に書かれているかもしれないからです。)から通知が来た場合のみ対応してください。それ以外は、無視する事が基本には変わりはありません。(でもご心配無く。訴えられるのは、本当にレアケースみたいですから。)  なお、裁判所の通知は、封書で来ますから、ハガキで来たら、即、無視です。  架空請求業者が少額訴訟を起こしたケースは過去に1例しかありません。詳細は↓AllaboutのHPでご確認下さい。    過去の例では調査会社に個人情報を照会させてその情報に基づいて少額訴訟を起こしたのですが、応訴され業者が窮地に陥っています。また被告が通常訴訟に持ち込み調査会社もプライバシー侵害で反訴されています。そして,敗訴の判決が出ていますので,もうそんなことをする業者は無いと思います。つまり、少額訴訟は詐欺業者に取ってリスクが大きすぎ、この1例以外提起した例はありませんし、今後増えるとも思えません。  似たような例で支払督促を申し立てられた例が10例ほどありますが、これも異議申し立てをされ全て業者が取り下げています。 http://allabout.co.jp/family/bohan/closeup/CU20050323B/index.htm

参考URL:
http://allabout.co.jp/family/bohan/closeup/CU20050323B/index.htm
dogreg
質問者

お礼

ご丁寧に何度もありがとうございます。 なるほど! 当方もその裁判所からくるものだけは無視してはならないということは聞いたことがありました。 ですが、実際には皆無に等しいんですか~ 本当に助かりました。

noname#11407
noname#11407
回答No.4

違法サイトに対して、不安を感じる・どうしよう?は相手の思うつぼです、他の回答者さんに意見いただいた事、とっっても大切だと思います。忘れないで。 が、たいていの場合違法サイトはあくまで『違法』なんですね。こちらの態度に合わせて、取れるだけというのが手口ですし、これがまた、ズル賢いのがいるんですよ。人のあげあし取るのがうまいやつ。 それに大抵の場合、表にまで出てくる奴はいません。 うまい事いうやりネタ・儲け話は信じるだけ損ですよ。 以上、経験者談でした。

dogreg
質問者

お礼

ありがとうございます。 当方はそれなりに知識はあるつもりでした。 実際、そのようなワンクリック詐欺のようなサイトも見たことがあり、実際にクリックしてしまった経験もあります。 ただ、今回は「この無料サイトに登録すると自動的に別の有料サイトにも登録されます」と実際に記載されていたことが気がかりでした。 ですが、確認の為のボタンクリックもなくいきなりでしたからやはり保護されるみたいですね。 本人も今ではもう安心しております。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 こんにちは。  「B」の登録・請求は違法ですから,支払い義務はありません。  入会していないのにエンター等の認証ボタンや画像、その他リンクなどをクリックしただけで勝手に入会させられた挙句、利用料金を請求してくるのが手口です。主に出会い系やアダルトサイトで良く使われる詐欺です。  こうした手口から消費者を守る法律として、「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」(電子消費者契約法)というものがあります。内容に、事業者は、消費者に対して申し込み内容を再度確認させるための画面を用意する必要があることになっています。再度確認がなく、一回クリックしただけで入会してしまったとしたら、詐欺(違法)だということがわかります。  万が一法的な手段をとると言ってきても、「誤操作などにより、誤ってクリックしてしまった」という事にすれば、「電子消費者契約法」により、契約の無効を主張できます。それに、こうした契約自体が「電子消費者契約法」に違反しているので、万が一、訴えられても負けることはまず無いでしょう。

dogreg
質問者

お礼

ありがとうございました。 確認の為のボタンクリックがなければ無効なんですね。 それだけでも本当に救われました。 本人も今はもう安心しきっています。

  • Cocky1970
  • ベストアンサー率30% (25/82)
回答No.2

登録料に関して、最初の規約に記述が無いようですので、支払い義務はないでしょう。特定されるような個人情報を登録していないようであれば、そのまま放置で良いのでは。万一、請求がくるようであれば、消費者相談に相談を。但し、小額訴訟を起こされた場合は放置は厳禁です。放置(出廷しない)すると、無言で認めた事になり、敗訴すなわち支払い義務が発生します。

dogreg
質問者

お礼

ありがとうございます。 最初の規約には確かに「自動登録されます」とは書かれていたようですが、「いくら登録料がかかります」とかは一切なかったそうです。 やはり無視に限りますか。 小額訴訟ですね。そこには十分に気をつけさせます。 ありがとうございました。

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