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コピーコントロールCDって…
CCCDについて2つほど質問させてください! (1)CD-Rにバックアップするのは違法って本当でしょうか 単に、コピーできないのが仕様なので文句を言わないでください、という意味だと思っていたのですが…さきほど((2)の件で)検索していて、そういった記事を見つけたのですが、逆に違法じゃないという記事もありました…どちらが正しいのでしょうか??? (2)PCで再生したり、CD-Rなどに焼いたり、そのCD-RをCDプレイヤーで再生したりすると、PCやプレイヤーの寿命が縮むって本当ですか CCCDだと気づかずに(だって何の異常もなく普通のCDと同じようにできたんです...)いつものようにCD-Rにコピーして、繰り返し聞いていたのですが…PCもプレイヤーも新品なので、壊れてほしくないので不安になってしまいまして…
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こんばんは。 何だか回答がぶれ始めているので根拠を出しておきましょう。 ----------------- 第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合 二 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合 ----------------- ...お分かりいただけますか? 「技術的保護手段の回避により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合」を除き、その使用する者が複製することができるわけです。 「意図的」にやった場合は例外ではなくなるので、やはり違法になってしまうのです。自力なら良い、とは書かれておりません。 他人に渡したり売ったり、というのは「第百二十条の二」の話ですが、これは罰則規定「三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」の該当者の話です。 つまり、「違法ではあるが罰則規定が無い」という事に成る訳です。ですから事実上この事で訴えられる事は無いんですよ。とはいえ違法である事をお勧めする訳にも行かないのでこういった説明に成らざるを得ないと。
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- I_for_U
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righteggさんのお答えより 意図的にプロテクトをはずせば自力であっても違法。ただし罰則はない。と私は解釈しました。 日本の技術者の芽をつぶすような法律で、私は気に入りませんが致し方ないですね。 質問者:-ria-さんの(2)については、 本来のCDではないCCCD(ただの銀色の円盤です)をCDを再生するための機械にかけるわけですから、確かにドライブをいためる可能性があります。CDでないただの円盤を、無理して強引に読みに行くわけですから、プレイヤーは痛むでしょう。一方、PCのCDドライブは大丈夫でしょう。ずっと厄介なプロテクトCDを読みなれていますでしょうから。 (1)については、プロテクトをはずさずに(プロテクトごと)コピーしてしまえば問題はないはずです、法的には。 なおCCCDやCD-RについてはCD-R実験室が詳しいです。
お礼
アドバイス再びありがとうございます プロテクトごとコピーということは「修正」や「リッピング」というのをなしにそのままということですか サイトのほうも参考にさせていただきます
- I_for_U
- ベストアンサー率26% (28/105)
1)についてだけですが、自力で「著作権保護技術の回避」をした場合は合法のはずですが。その技術や道具を他人に渡したり売ったりしたら違法となるはずです。
お礼
回答ありがとうございます 自力で、ということは他人の技術を借りてやった場合は借りた方も違法ということですか
- rightegg
- ベストアンサー率41% (1357/3236)
こんばんは。 >今回のような場合、意図的に「著作権保護技術の回避」をしているわけではなく、全く自然に、だったのですがやはり、コピーのCDを破棄してしまうべきでしょうか? いや、ですから「意図的」でなければ問題ありません。 もっと言えば、事実上この条文によって訴えられる事自体が無いとも言えます。 何故かと言えば、CCCDが不完全な規格である以上、意図せずコピーしてしまう事はあり得る訳ですし、CD-Rだけを見て意図的かどうかを判断する事が出来ないからです。 心配するだけ無駄です。
お礼
再びありがとうございます 判断できないからこそ危険かなとおもったのですがちょっと心配しすぎでしたね;安心しました
- mikawaya
- ベストアンサー率35% (300/852)
(1)個人で楽しむ範囲内なら違法性はないと考えて良いと思います。 というのも、著作権法で定められる「技術的保護手段」とは、あらゆる環境で動作しなければならないのですが、一部のドライブ(DVD-Rドライブのような精度の高いドライブなど)では、このコピープロテクト自体が認識されず、普通のCDとして認識されてしまうのです。ですから、これは法律で言う「技術的保護手段」には当てはまらないということになります。 技術的保護手段の回避が問題にされるのは、特別な装置を用いて意図的に解除した場合に限られるので、元々コピーガードが働かないドライブを使用してコピーした場合、技術的保護手段の回避には当たりません。 ただし、これを公衆に送信可能にした場合、「不正競争防止法」第2条に違反することになります。 (2)CD-Rにコピーしたものであれば、寿命が縮むということはないでしょう。問題なのは、CCCDが意図的にCDの規格を破り、そのような代物を普通のCDのように扱って販売させるメーカーの姿勢です。
お礼
回答ありがとうございます CD-Rにコピーすれば、ということは、#5さんの仰る修正というのはなくても大丈夫ということなんでしょうか…?それともコピーする過程で修正してくれるのでしょうか??
- old98best
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1.バックアップする事自体の違法性は、普通の音楽CDと全く同じです。 それをインターネットでダウンロードきるようにしたり、複製を配布したりするのは、許可が無い限り著作権の侵害となります。 コピー防止を解除するための装置やソフトウエアの使用は、著作権の侵害となる場合もあります。 いずれにしても著作権の侵害は親告罪ですから、権利者が訴えない限り犯罪とはなりえません。 また、部外者は著作権侵害を告発できません。 なぜならば著作権者は「黙認する」という権利をも行使できるのですから、部外者が騒ぎ立てるのはその権利の侵害となります。 もちろん部外者が著作権者に「そっと、報告する」のならば自由で違法性はありません。 2.コピーコントロールCDやレーベルゲートCDそのものをPCで再生したり、プレーヤーで演奏したりすると、装置を痛める可能性が高いです。 これは内部の音楽データが故意に破壊されているからです。 正しく音楽データを修正して音飛び無く再生できるように録音したCD-Rならば、プレーヤーを痛める事はありません。 CD-Rの方が無害で、市販されているコピーコントロールCDやレーベルゲートCDの方が有害です。 オーディオメーカーのサイトでは、コピーコントロールCDやレーベルゲートCDを使用した場合には再生できない事だけでなく機器の故障についても保証されていないです。
お礼
回答ありがとうございます 第三者にあげたりはしないでしょうから著作権の問題ということでちょっと安心はしました。 #1さんの回答にはリッピングして~…とありますが、リッピングというのが#5さんのデータ修正ということになるのでしょうか?
- fuy_ukky
- ベストアンサー率21% (40/184)
(1)に関しては、CCCDは、コピーコントロールなので、 私的に解除してバックアップすることは、 「技術的保護手段の回避」にあたる可能性が高いです。 つまり、違法性が高いと考えられると思います。 (2)に関しては、CCCDは、通常の音楽CDの規格外なので、 本来、音楽CDプレイヤーは対応していません。 対応していないものを無理矢理、再生させているので、 壊れても可笑しくはないです。 原理的に考えても、CCCDは、音楽データの合間に 小さなデータの欠損を多数埋め込んであるというものです。 音楽CDプレイヤーやCD-ROMドライブに負担を掛けることは、 まず、間違いないと思われます。 CCCDを音楽CDプレイヤーで聞いていて、 それが原因でどちらかが壊れても、誰にも文句は言えない。 ということになりますね。
お礼
回答ありがとうございます 欠損を埋め込んで…!そ、そうなのですか! 普通にPCで再生するときはこうなって云々とか言う感じかと思ってました たしかに害がありそうですね…
- silkykun
- ベストアンサー率37% (134/353)
今のCCCDは判りませんが出始めの物は、コピーは自分で聞く分にはOKだったです(著作権上)。 様はコピーCDを違法で販売していた人がいたから、CCCDが出たのです。(今のエーベックスレコード) でもCDの端の部分が色が違うものは今でも出来ますよね・・・・ (2)に関しては、音質の悪いプレイヤーが自動インストールされ、アンインストーラーが無いためそのソフトが残ってしまうだけで他は大丈夫でしょう。
お礼
回答ありがとうございます プレイヤーが勝手にインストールされるのですか!? それは驚きです…でも手動でアンインストールできるんですよね?
- moon_night
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(1) コピーコントロール(コピーガード)を破るのが違法だと聞いたことがあります。 ただ、個人使用での複製に関しては認められているので、その辺が矛盾していますが。 判例がないのでたぶんどっちとも言いがたいのでは? (黙認かな?) (2) CCCDはCDではありません。 (CDの仕様に則ってなく、乱暴に言えば、強引にCDプレーヤーで聞けるようにしたものです) CDではないと言うことはCDの再生は保証してくれません。 そういうことなので当然機器が壊れても保証してくれません。 特にWINで聞けなくても何もしてくれないのです。 なので、もしCCCDで機器が壊れたとしても寿命が縮んでも文句が言えません。 多分壊れることはないとは思いますが・・・ 変な動作をしないとは限らないと言うのが本当ですかね。
お礼
回答ありがとうございます つまり、壊れても文句言うなよということなのですね…でもそれなら「聴けないことがあります」などではなく、そう書いておいてほしいですよね;;
- rightegg
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こんばんは。 (1)確かに「私的利用の範囲」に於ける複製は認められているのですが、「著作権保護技術の回避」は除外されます。つまり私的利用であってもCCCDを意図的に回避してはいけないわけです。 というわけで「違法」です。 ただし、そもそもCCCDが無効なドライブを保有している場合は意図的に回避しているとは言えませんので、合法でしょう。 (2)そうですね、故障の遠因にはなります。エラー補正が多過ぎて負担をかけてしまうと言う事ですね。 ただ、リッピングしてCD-Rへコピーしてしまえば関係ないでしょう。
お礼
早速の回答ありがとうございます! さらに質問なのですが、 今回のような場合、意図的に「著作権保護技術の回避」をしているわけではなく、全く自然に、だったのですがやはり、コピーのCDを破棄してしまうべきでしょうか?
お礼
再び回答ありがとうございます なるほど、そういうことでしたか!よくわかりました^^