No.3のご回答のような生真面目な
学生さんみたいな方もいるかと思うので
補足するとこんな感じです。
まず、売春防止法で言う売春とは
(定義)
第二条 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。
ということで、さらに
>売春を助長する行為等を処罰する
とあるわけです。
売春とはお金をもらって、男性の性器を女性の
性器に挿入させてあげること・・・なわけですが
それを助長する行為も罰するとしているんですから、
性器のマッサージなどいけないわけです(笑)
ソープランドは警察への届け出制で
風営適正化法、いわゆる風営法でいう
店舗型性風俗特殊営業 1号営業
という区分けで、その内容は
>浴場業の施設として個室を設け、当該個室にお
いて異性の客に接触する役務を提供する営業。
個室のお風呂で異性に接触するサービス!!!
としているんです。
お風呂場で服は着ませんよね。それで接触して
性行為は助長されることなど、100%ありえない
というのがどうも警察とソープランドの常識の
ようです。
もう少しはっきりしているのは、、2号営業
個室型ファッションヘルス ってやつで、その
内容は
>個室を設け、当該個室において異性の客の性的
好奇心に応じてその客に接触する役務を提供す
る営業。
性的好奇心に応じて接触して、性行為を
助長しない・・???のでしょうか?(笑)
これって、警察への届け出制ってところが
ミソなんです。パチンコ屋さんなんかは
許可制です。
つまりソープランドは、書類審査だけで、
立地条件が、都道府県が条例で決めた
風俗店出店禁止地域でなければ、問題には
なりません。
でも性器の挿入があった場合は確実として、
それを助長する行為(性器のマッサージなど)
が行われていると売春防止法に引っかかる
可能性があるわけです。
性器のマッサージなど、確実に性行為を
助長する行為だと、私は思うのですが。
つまりソープランドで行われている行為は、
警察のさじ加減1つで、売春防止法に
引っかかる違法行為となるわけです。
No.3のご回答にある
>個室なので中で何が行われているかはわかりません。
というのはウソで、裸で異性との接触があると
いうところまでは、警察も認めているわけです。
売春防止月間などには、成績を上げるために
警察はまず、手入れがあることをソープ側に
連絡して、そのときだけは、お客さんがなぜか
みなヤクザ関係の人たちで、そこへ警察が、
異性への接触は、性行為を助長するとして、
売春の疑いありということで、
捜査に入るわけです。