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警察官と名乗る行為(嘘)

警察官と名乗って職場にデマを流したり、身辺調査をする行為は、刑法で罰する事はできますか?なんだかそういう嫌がらせをする奴等がいて困っています。どうかよきアドバイスをください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sapporo30
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回答No.1

官名詐称 で、ネットを調べると色々でてきますよ。 犯罪です。 警察官でない人が、警察官と名乗るのは 典型的ですね。 相手がわかっていて、その証拠があるのであれば 警察に相談するといいでしょう。 博士とかを名乗っているだけだで、 実害が伴わない場合と違って 警官を名乗っている場合は、 早く動いてくれると思います。 また、名誉を傷つけるようなことを するのであれば、名誉毀損になります。 デマであろうが、真実であろうが 相手の名誉を損なうことを 不特定多数の人に行えば、名誉毀損という 犯罪のはず。

その他の回答 (2)

  • keiji29
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回答No.3

 先日、岐阜県で、警察官を名乗って詐欺をはたらいた男が、「詐欺罪」で逮捕送検されたというニュースはご存じですか?  #1、#2さんも仰っているとおり、一般人が「警察官だ」と名乗る場合、    官名詐称 となりますが、ここで問題なのは、    官名詐称した上で、どのような行為をするか ということになるのです。  つまり、岐阜県の事件の場合は    警察官を名乗って詐欺をした ということで、法定刑の重い    詐欺罪 を適用し、情状面で、警察官を名乗った悪質性を取り上げることになると思います。  ですから、今回の質問者様の場合、    相手の流したデマによる名誉毀損か誣告罪 での適用が考えられます。  よって、    相手からの電話の録音 や    ビラ等の紙片 を証拠として保管し、それらを持って最寄りの警察署の刑事課知能犯係に相談に行ってください。  刑事事件にしたくないのであれば、    弁護士を成功報酬 で雇って、民事訴訟を起こしましょう。

  • falcos
  • ベストアンサー率61% (26/42)
回答No.2

軽犯罪法1条15号、官名詐称の罪ですね。

参考URL:
http://l-japan.com/dic/w/188.html

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