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輸入家電のPSEは後から取れるか
皆さん初めまして。仕事上の質問です。 ある会社から、中国製家電をロットで買取りしたのですが、それを別の小売業者に売ろうとした矢先、この商品がPSEを取得申請をしていないことがわかりました。 事情があり、元の会社には問い合わせができません。 製造した中国メーカーの連絡先はわかってます。 このような場合、あとからPSE認定の申請を行うことはできるのでしょうか。どのような書類が必要になるでしょうか。 どなたかご存知の方いらっしゃいませんでしょうか、よろしくお願いいたします。
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#1です。こんにちは。 輸入事業者の届け出を出しているのであれば、 これに「ラジカセ」が扱えるように品目を変更するだけですね。 180日経っていると言っても、質問者さんに責任は無いので、全く問題無いと思います。 恥ずかしい話、ウチは代表取締役が代わってから2年ぐらい変更を忘れていたのですが、 気付いて慌てて届けを出した時には、何も言われませんでした。 要はこの法律は、「何か問題が起こったら、全部あなたの責任ですよ」という法律なので、 多少の事は目をつぶってもらえると思いますよ。 実際の輸入者は質問者さんではありませんが、提出時に記載するのは、 製品の品目と製造者の名前・住所ですから質問者さんがそれをどこから買ったかは多分問題にはならないでしょう。 それから、調べるとラジカセは「特定以外の電気用品」ですので、 (ラジオ受信機、テープレコーダー)適合試験に関しても自主管理になります。 中国のメーカーが電安法に合わせた適合試験を行なっていれば、それを取り寄せて保管しておくだけで済みます。 何年かに一度、取り直す義務はあります。 製品一台一台について行った検査票も、取り寄せて保管する義務があります。 試験を行ってなければ、JETとかしかるべき試験機関で適合試験をやって、結果を保管します。 もちろん個々の製品検査は、質問者さんのところで行い、結果を保管しなければなりません。
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こんにちは。 電機関係です。 まず電気用品安全法(以下電安法)は、最初の届け出からして「製造開始から30日以内」で良いですし、 許可ではなく届出を出すだけですから、今からでも十分間に合います。 電安法は、自主管理を旨とした法律だとお考え下さい。 質問者さんが現在、電気用品の輸入事業者登録をしていない事としてお話しすると、 ・経済産業局(お近くの)に輸入事業開始届を出す。 ・当該製品の検査を行い、適合性をチェックする。 ・PSEマーク付の質問者さん名の定格ラベルを貼る。 ・販売 という流れになります。 一番面倒なのは恐らく「適合性の検査」ですが、その電気用品が 「特定電気用品」なのか「特定以外の電気用品」なのかによって検査の煩雑さが多少違います。 この辺りは、経済産業局の窓口に製品を持っていけば、アドバイスをもらえると思います。 それよりも気になるのは、質問者さんにその製品を売った業者は、 国内であれば明らかに法律違反をしているわけで、そちらの方が気になります。 買ったほうに罪は無いと思いますので、一度経済産業局にお話してみては如何でしょうか?
- 参考URL:
- http://www.meti.go.jp/
お礼
こんなに早く返事をしてくださり、ありがとうございます。 質問を出してから、状況説明が不十分のところがあったと思いましたので補足します。 私の会社も「電気用品の輸入事業者登録」はしてあります。商品は「ラジカセ」です。 モノはすでに日本に輸入されて180日以上たっています。この場合、PSEの申請は受け付けてもらえるのでしょうか…。 最期の、その元の業者が法律違反をしているのではないか、との件ですが、確かにそのようではありますが、私の会社は早くその商品を売って資金に換えたい事情があり、あまり悠長に構えていられないのです…。
お礼
またのご回答ありがとうございました。お礼が遅くなりすみません。 適合試験ですが、試験を行うのはメーカーではなく輸入者で、メーカーは試験の資料は持っていないのではないかと思うのですが…。