一般的に、法律で規制・禁止されている薬物の売買についての罰則ですが、薬物の種類が多いため、列挙することは出来ませんが、基本的に
営利目的所持(売る方)
は、
使用者(買う方)
よりも刑罰が重くなっています。
例として、覚せい剤取締法第四十一条の二の条文をでみると
覚せい剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲
り受けた者(第四十二条第五号に該当する者を除
く。)は、十年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上
の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の
有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
とあるように、自ら使用する目的での所持や使用よりも、
営利目的
の場合は、
懲役刑の下限があるが、上限がない上に情状(裁
判官や司法当局の印象)が悪いと罰金も追加される
という風になっています。
これは、覚せい剤取締法に限らず、大麻取締法や麻薬及び向精神薬取締法等の薬物に関する取締法全般に言えることです。
なお、
脱法ドラッグ
と言われるものの大半が、
法的には禁止されていない薬物
が使われているとは思いますが、現時点で規制の対象外であるだけで、将来的には、
覚せい剤や麻薬と同種類の薬物が使用されている
ために規制の対象になるでしょうね。
六法全書(?)のサイトをリンクしておきますので、ご自分でもお調べになってください。
お礼
詳しく説明していただき、ありがとうございました。