• ベストアンサー

警察官に暴言を吐くと有罪?

先日、黄色信号で走っていたのに信号無視で捕まりました。あまりにもむかついたので、思わず”税金払いますけど、ポケットマネーにしないで有効に使えよ!!この税金泥棒が!!”と暴言を吐きました。警察もむかついたのか、逮捕するぞ!と脅されましたが、警察への暴言は有罪になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hkhkhk
  • ベストアンサー率43% (144/333)
回答No.11

こんにちは まず、黄色信号での交差点侵入は【信号無視に該当する】ので、違法行為をしている場合の免許証 提示は任意ではなく、提示しない場合の逮捕は正当なケース(少々乱暴すぎますので問題はあるか と思いますが)もありますので、その点は考慮してください。 まず、通常の免許証の提示は任意であり、拒否することが可能ですが、拒否した場合、無免許運転 の可能性があるため、この点を利用して提示を迫るケースがあります。 また、暴言のみでは逮捕理由にはなりません。これは明らかに職権の濫用です。 ちなみに職務質問や免許の提示等、任意の職務を拒否しても、当然の如く公務執行妨害は該当しま せん。が、実際には国民の無知を利用して、ご質問のようなケースは存在するようですね。 では、どのように対応するか・・・ 警察官服務規定には、【警察官は、市民から身分証の提示を求められたら、速やかに提示しなけれ ばならない】と規定されております。つまり、市民からの提示等は任意ですが、警察官の手帳提示 は強制です。 『まずは、あなたが警察官である証拠を提示してください』と言ってみましょう。拒否するようで あれば、『警察官服務規定では、提示するよう規定されているはずだ』と主張するだけでも、警察 官に対し、ずいぶんと法律に詳しいようなイメージを与えますので、これだけでもずいぶんと効果 があるでしょう。 それでもトラブルに発展するようであれば、逮捕には、逮捕状、もしくは現行犯逮捕でも逮捕理由 の提示が必要です。公務執行妨害だとするならば、その根拠を提示する必要があります。 つまり、#5様の例で言うと、 「我々が見せろと言ったら、市民は見せる義務がある」との発言自体間違いであり、 「何もしてないのに、それはおかしいだろう?」との問いには、何をしたのか?どのような容疑な のかを警察側が明確に提示する必要があります。 刑事でも、民事でも、全ての根拠は、裁く側・請求する側が提示する必要があります。 この点の説明を受け、納得いかなければ、管轄の警察署や警視庁など、上部組織への苦情がよろし いかと思います。

その他の回答 (16)

  • kyoto6540
  • ベストアンサー率39% (84/214)
回答No.6

暴言そのものよりも、道交法で逮捕できますよ。 逮捕の必要性はどうにでも理由付けられますから。

  • gunto
  • ベストアンサー率19% (347/1784)
回答No.5

私の友人が以前、公務執行妨害で逮捕されました。 内容は「こんな事で!」って驚きでしたが事実です。 それは・・ 友人が(40代、真面目なサラリーマン)夜、普通に車運転していたところ、信号赤で止まってるところに パトカーが横に来て「免許証見せて」と言われた。 友人は「何も違反してないのに何で見せないと駄目なのか?」と怒鳴った訳じゃなく普通に言った。(友人は温厚な性格、でも信念強い性格) 警察は「我々が見せろと言ったら、市民は見せる義務がある」と言った。 友人は「何もしてないのに、それはおかしいだろう?」とかなりの時間もめた結果「連行する」と言って留置所に一晩入れられました。 その2人の警察の口のきき方はかなり横暴だったとの事。 翌日は腰に縄をつけられ、現場検証(信号付近)を形だけして、開放されたとの事です。 信じられない話で私は目が点になりました。 関西方面の地方都市です。 友人は弁護士に話し、訴えると相談しました。 でも弁護士は辞めろと言ったそうです。 「無駄だ、警察は執行妨害を主張してきて、あなたは負けるから。時間と金の無駄遣い。狂犬に噛まれたと思って諦めろ。」と。 暴言吐いても、その警察の性格によってはなんともない事もあるし、警察が「この野郎、生意気だ。」と思えば何でも出来ます。 私も車の違反で警察と喧嘩する事あるけど、その話を聞いてからは、警察のムードを観察しながら喧嘩してます(笑) だから気を付けてね。 小さな事が大きな事件になるからね。 相手は巨大組織だから、一人の市民をやっつけるなんて、おちゃのこさいさいです。 日本は自由国家だけど、自由は気をつけないと、ホントやられちゃいます。 警察のむかつく話したら、きりないぐらい私あります。まさに税金泥棒です。

noname#113260
noname#113260
回答No.4

まずこれはけんか相手を間違えてます。 黄色信号と確信があれば 「あなたと話す必要は無い。私は黄色の信号と確信してるので、嘘のサインはできない。真実意外は認められないので、さっさと書類を検察に送って貰いたい。」といって帰ってくればよいわけです。 免許を提示してるのですから身元もはっきりしており、事実関係としては信号の色だけですから、警察は警察で勝手に証拠を探すので、あなたはあなたで目撃者がいれば証言を頼んだり、警察と信号機とあなたの車の位置関係をメモしたり、コンビニで使い捨てカメラを買って周辺を写して置けば結構です。 その後、暇なら警察署に電話して「不当な取締りを受けた。国民の権利であるから、現場検証をお願いしたい。」と言えば、2日ほどかけてやってくれるし、忙しければ「警察で話す事は無いので、検察で事情を話す。」と言えば、1ヶ月ほどで検察から連絡がきます。 その前に「反則金通告センター」から連絡がきますが「冤罪なので払う気はない」と通告。 そうすると警察も諦めるので、文句は検察官に言えばよかったのです。 別に罰金の額は上がりませんし、反則金を納めないと「前科者」になりますが、公務員の賞罰規定でも「交通に関する前科を除く」とあるように、全く不利になりませんし、5年で前科は消えます。 私は一旦停止違反で、現在係争中です。 検事がなるほどと思えば不起訴で罰金を払う必要もありませんし、裁判になっても弁護士を付ける付けないは自由ですから、自分で言いたいことを言えばよく、裁判官もあなたの言うことを拝聴する義務があり、敗訴しても反則金と同額です。 現場で文句を言うより、よほど現実的で、得と思いませんか。 国民の権利ですから、正しいと思えば反則金など支払う必要は無く、法に則った文句を言えばよいのです。 暴言で逮捕は恐らく無理と思います。 私人ならとも角、公務中の公務員には肖像権や人格権がありませんから、無理でしょう。 テレビを見ていても、暴力団や右翼の事務所に手入れに入るとき散々罵り合ってますが、それで逮捕されてる光景を見たことがありませんし、国会でも汚い言葉が飛び交いますが、品性がないと辞職勧告されることはあっても、衛視が逮捕したのを見たことがありません。

noname#21343
noname#21343
回答No.3

公務執行妨害に該当する可能性が。 というよりもそもそも。 >黄色信号で走っていたのに タイミングによるけど、アウトでしょ、それって。 自分の落ち度を棚に上げて逆ギレされてもねぇ。

回答No.2

相手が警官でなくても、 事実を摘示しないで、公然と人を侮辱すれば、 「侮辱罪」に該当します。         

jones0901
質問者

補足

侮辱罪の定義はご存知でしょか?相手の地位を下げる言動が侮辱罪です。他人の悪口程度で侮辱罪になるのであれば、子供のけんかもみんな侮辱罪になりますよ。

  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.1

考えられます 公然と税金泥棒!と言ったのですから 名誉毀損 刑事罰もありますw まぁはったりですが。