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支援費専門の事業所開設について。
皆様はじめまして。 私は現在、支援費サービス(知的障害者)にヘルパーとして携わっています。 経験を積むにつれて、小規模でも、支援費専門の事業所を開設したいと思っています。 そこで、事業所を開設する場合に必要な資格(例えば主任資格のヘルパー1級、介護福祉士など)、見合った会社形態(有限、NPO,株式)、申請方法、一人でも開設出来るのか?など何でも構いませんので教えて下さい?
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こんにちは。 いわゆる「ホームヘルプ」(指定居宅支援事業)をめざしている、ということでよろしいでしょうか? 率直に申し上げますと、まず「支援費制度」だけを専門にしてゆくことはかなり苦しく厳しいと思いますよ。「介護保険制度」上の指定居宅介護事業(注:支援費制度上の指定居宅支援事業ときわめてよく似ているが、両者は全くの別物。)を並行して行なわなければ、おそらく、経営が全く成り立たないと思います。 高齢者福祉(介護保険制度)における指定居宅介護事業は、既存の社会福祉法人や地方公共団体などよりも、株式会社・有限会社・NPO法人(特定非営利活動法人)を事業者として育成してゆくことに心血が注がれています。 これは、第2種社会福祉事業(社会福祉法人や地方公共団体以外の者でも行なえるもの。これに対し、第1種社会福祉事業は、原則として社会福祉法人や地方公共団体に限られる。)としての需要が十分に見込まれ、経営が成り立つ可能性が高いためです。 また、社会福祉法人などがいままで手を付けてこなかった高齢者福祉の一分野であった、ということも理由の1つです。 それに対して、知的障害者福祉や身体障害者福祉の分野は社会福祉法人や地方公共団体などによって行なわれるもの(第1種社会福祉事業)の比率がきわめて高く、その分、第2種社会福祉事業(注:ホームヘルプは第2種社会福祉事業)が育つ素地がありませんでした。 このため、いまでもそれを引きずり続けています。 第1種社会福祉事業(注:早い話が「施設」のこと)を既に行なっている社会福祉法人などがいわば「付属事業」としてホームヘルプを行なっている例が非常に多いため、単独で(障害者専門の)ホームヘルプ事業所を立ち上げても、顧客の獲得などがむずかしいのです。 実際の支援の経験をいくら積み重ねたとしても、ヘルパーとしての直接支援だけではなく経営・運営・財務まで高度に行なう技術をも兼ね備えている、とは言えません。 さらにはっきり言わせていただくと、いくらヘルパーとしての経験を積んでいようが、経営手腕や財務能力(正直申し上げて、相当専門的なものが求められます)がなければ、まず無理でしょう。ヘルパーの経験があるからできるだろう、などという甘いものではないのです。 このような質問をなさったということは、「やってみたい」というお気持ちは十分にあることと思います。 ただ、質問を拝見して感じたのですが、気持ちばかりが先走ってしまっていて、肝心な法令などの学習が遅れているのではないでしょうか? あるいは、どこから手をつけたらよいのかわからない状態かもしれません。 無理もないことだとは思いますが、率直に申し上げて、それでは問題外です。開設云々以前の問題ですよ。 したがって、まず最初に、指定居宅支援事業に絡む法令などについて、じっくりと学ぶことから始めたほうがよろしいかと思います。 ちなみに、営利はほとんど期待できません(家族が生活してゆけない、とも言われています)から、株式会社や有限会社では無理が大きいと思います。NPO法人の設立を考えたほうがよいでしょう。 立ち上げると仮定した場合、1人で開設することは無理ですよ。 と言いますか、認められません。 これは、事業(経営)として成り立たない、という理由のほかに、設備基準・設置基準・人員基準など(注:「常勤換算方法」というものがあります)がきちんと満たされる必要があるためです。 非常勤職員を雇用せざるを得なくなりますから、運転資金(資本金、基金に相当するもの)も必要になってきます(支援費が実際に入金されてくるまでには、相当期間のタイムロスがあります。しかし、給与は毎月支払わなければなりませんよね。その間どうするおつもりですか?)。 法人(NPO法人で可)を立ち上げなければ社会的信用も得られず、現実問題として、監督官庁がまず認可しません。 となると、法人の定款や諸規程をきちんと整備できるだけの高い知識も求められてきますし、職員ばかりではなく役員を確保したり、人と人とのつながりの質の高低・人材の確保の度合いによって、その後が大きく左右されてきます。 ですから、実務に詳しい知人や友人をたくさん確保するべきです。そういう点でも決して甘いものではなく、気持ちだけでできるものではありません。 (きつい言い方でたいへん申し訳ないのですが、「考え方が甘過ぎる」という印象を捨て切れません。ごめんなさい…。) 【以下、学習の参考になさって下さい】 支援費制度における指定居宅支援事業者の指定基準について (居宅介護(ホームヘルプ),デイサービス,短期入所) <東京都福祉保健局> http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/zaifuku/sien_pnf/qa_jigyo.htm 支援費制度における居宅介護従業者の区分について (かかわることのできる業務の範囲区分と資格要件について) http://www.h2.dion.ne.jp/~otokunif/kensyu/kubun.htm 居宅介護事業所の指定について (人員配置・設備等の指定要件) http://www.pref.kyoto.jp/handicap/system/system3_4.html 支援費制度Q&A <厚生労働省> http://www.mhlw.go.jp/general/seido/syakai/sienhi/qa0301/3.html 契約時重要事項説明書 モデル様式 <全国社会福祉協議会 地域福祉部> http://www.fsinet.or.jp/~shakyo/archive/contract/imp.doc その他 社会福祉法(特に“第2種社会福祉事業”) 身体障害者福祉法 知的障害者福祉法 児童福祉法 介護保険法 特定非営利活動法人法
お礼
貴重なご意見ありがとうございます。 ヘルパーの経験と事業所開設に関する諸々とは 全く別物である事と存じております。 私の考えは甘いですが、あえてチャレンジしたいですね。 勉強します。 開設したおりにはまたよろしくお願いします。 ありがとうございました。