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【お願いします・・・】故人の定期預金を満期まで預けれるのでしょうか?

先日父が亡くなってしまいました・・・ まだ若かったのに突然だったので、家族全員の生活も大変な状態ですが、少しずつ動いていこうと思っています。 本題ですが、 【(1)故人の定期預金を満期まで預けておくことは可能なのでしょうか?】 あと2年後に満期を迎える定期預金があるのですが、今解約してしまうと預けたままの額しか戻ってこないようなので、可能なら預けていたいと思っています。 預けたままにしておくのが無理なのでしたら、 【(2)父の定期預金をそのままの条件で、家族に引き継ぐという形はできるのでしょうか? もしくは、何かいい方法はないでしょうか?】 以上、よろしくお願い致します。 それでは、失礼致します。

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noname#11476
noname#11476
回答No.3

簡単に相続の流れを書きます。結構面倒です。 1.銀行に名義人が亡くなった事を通知すると、口座が封鎖されます。(必要な生活費用などはその前に母名義などに移してください) 2.遺産分割協議書の作成  これを銀行にもっていくことで、口座が解除され名義が相続人に変更されます。 協議書には、財産すぺての目録を書き、それを誰が相続するのかというのを書き込んでいきます。 書き方がわからないという場合には銀行でも相談に乗ってくれます。 あとは、各人が実印を押して、印鑑証明を添付すれば出来上がりです。 各銀行、不動産があれば相続登記、もし遺産が相続税がかかるほど高額になるのであれば税務署にも提出が必要です。(相続税は5000万+1000万×相続人数まで非課税) 問題はもし未成年の子供(相続人)がいる場合で、この場合には家庭裁判所に申し立てて未成年の相続人の代理人を選任してもらう必要があります。 母は子供の親権者なのですが、相続については互いに利害関係をもつために代理人にはなれないのでそのようになっています。 3.上記作成したものを各機関に提出 各金融機関、登記があるのであればご自身で行うか司法書士、相続税納税が必要であれば税務署にも提出 以上でその定期預金もそのまま相続人に引き継がれます。 では。

korokorodonguri
質問者

お礼

詳しく書いて下さいましてありがとうございます。 よくわかりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • sirokiyat
  • ベストアンサー率23% (204/867)
回答No.2

正当に相続すれば、そのままの条件で定期貯金を引き継げます。その定期の名義が換わるだけです。 (兄弟3人の名義で相続したり、お母さん一人で相続したり、やり方は自由です。) そのままおいて置いても、低額の貯金なら家族だと言うこと黙ってやれば引き出せます? でも、銀行がお父さんの死亡を知ったら、きちんと手続きをする必要があります。

korokorodonguri
質問者

お礼

そのままの条件でも引き継ぐことができるんですね。 それなら、落ち着いてからトラブルにならない様に銀行に知らせるのが一番いい方法なのかと思います。 ご返答ありがとうございました。

  • ozisan
  • ベストアンサー率11% (154/1339)
回答No.1

まず最初に「相続」をしなければなりません。 その後、銀行との話し合いです。 現状での預けっぱなしは、トラブルの元になると思っておいたほうがいいです。

korokorodonguri
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 まずは、相続をした方がいいのですね。 トラブルになるのはいやですし・・・ 他の方の意見や自分で調べてみて検討していきます。 ありがとうございました。

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