• ベストアンサー

支援費制度についてなんですけど?

現在、老健に勤務していますが、子供に障害があり子供の通院日には、仕事を休んでいます。  しかし、最近やたら通院が多く、職場にも迷惑ているので辛いです。 そこで、私が訪問介護の事業所に転職し子供も同じ転職先の事業所と契約した場合、子供の通院介助に親である私が介助員として同行できるのでしょうか? ホ-ムヘルパ-2級と全身性障害者ガイドヘルパ-の資格は持っています

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

居宅支援事業者の運営基準省令第25条において、従業者にその同居家族である利用者に対して、居宅介護の提供をさせてはならないとされています。 省令の趣旨は、同居の家族は、家族として介護しているか、ホームヘルパーとして介護しているかが不明確になることから、家族への派遣を禁止したものです。  別居の家族についても、同様に不明確になることから、この省令の趣旨を踏まえると安易なサービス提供は、適切とはいえないので、事業者との利用計画やサービス提供内容などの契約内容を判断した上で誤解の生じないようにすべきであるとされています。 実際に、ヘルパーとして通院介助を行ったとしても、やはり家族となると、支援費で禁じられている行為も、ついしてしまいたくなると思います。けじめをつける為にも、できないし、しない方がいいでしょう。

kouitikunn
質問者

お礼

ありがとうございます たいへん参考になりました 法律で禁止されているんですね やはり介護の仕事と子育てとは違いますしね

その他の回答 (1)

回答No.2

 お子さんが何歳かわからないので使えるわかりませんが、最寄の市役所の障害課というところに相談に行けば、ご本人はいけませんが、ヘルパーさんに頼むことができるかもしれません。訪問介護の事業所で65歳以下の障害者のためにヘルパー派遣を登録している所があります。一度、ご相談されてはいかがでしょうか。  介護保険も障害福祉も支援費制度も原則として身内が介助者として行く事はできないのです。

kouitikunn
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。 早速、市役所に行って相談しました。 助かりました。有難う御座います。