- ベストアンサー
「資本減少につき株券提出公告」とは何でしょうか?
某社で、 「再生計画において資本金を全額減少して発行済株式総数を0株とし、 その方法として株式を全部無償消却することを定めましたので、 当社の株券を所有する方は、本公告掲載の翌日から1箇月以内に株券を当社にご提出下さい。 なお、期日までに提出されない株券は無効となります。」 と書かれておりました。 「無償消却」 とは、紙切れになったってことですよね。 それなのに、 「期日までに提出されない株券は無効」 とかかれていますが、どういうことでしょうか? 提出するメリット、しないメリット等、 どのようことなのか教えていただけませんでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>「再生計画において資本金を全額減少して発行済株式総数を0株とし、 いわゆる倒産と同じ。 >その方法として株式を全部無償消却することを定めましたので、 手段です。 >当社の株券を所有する方は、本公告掲載の翌日から1箇月以内に株券を当社にご提出下さい。 株券名義が該当会社から再生機構に変わるわけですね。 >「期日までに提出されない株券は無効」 万が一、再生上場した場合でも権利は放棄したものとします。 ということです。 提出する・・・ メリットは、夢を残せる。 デメリットは、損失控除できない。といったところで。
その他の回答 (2)
- garnetscrein
- ベストアンサー率21% (727/3442)
税務署が認めればありですが・・・ あなたの管轄税務署が架空請求書を経費として認めてくれて落とせる状況であればありです。
お礼
たびたびすいません。 「架空請求書」?になってしまうのですか。 てことは、損失としても利用できないということですね。 残念です。
- kkk-dan
- ベストアンサー率61% (387/634)
株券の所有者(株主)はその株の売却(譲渡する権利)や配当を受ける権利を有していますが、同時にその会社の意思決定権も有していることになります。今回の場合、期日までに株券を提出することにより、後者の権利を主張できるようになります。といっても少額株主ですので、あなたの意見がそのまま通るものでもありません。これはその会社が再生計画を順調にこなし、見事再生できた暁にはその時点での株券を割り当てにおいていただける、という程度の権利だと思います。再生見込みが薄い場合は無効(すべての権利を放棄)にしてしまっても変わりがないように思えます。まあ、宝くじを買うつもりで送っておくだけでもしておいてもいいんじゃないでしょうか。
お礼
返答ありがとうございます。 「意思決定権」のことは、はじめて知りました。 少額株主&再生の望み薄なので、無かった思い込むことにします。
お礼
夢を残してみたかったのですが、 この事実を知ったのが、期限を過ぎてからだったので、 あきらめることにします。 損失控除の場合は、売らなくても損失として確定できるものなのでしょうか?