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簡易保険の団体加入
家族で簡保の団体割引に入っています。もう10年くらいになります。今は親元から一括で家族分の支払いをしています。子供の独立に伴い、個人で支払わせるようにできないものか?と思っていますが、可能でしょうか?団体から抜けて個人加入でそのまま継続はできるのでしょうか?その場合、保険料は高くなりますか?あるいは、団体から抜けずに、引き落とし口座のみ別にできますか? 郵便局がお休みなので、急ぎこちらで質問を・・。
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団体を抜けて、個人で支払うことは可能です。 ただ、団体の領収帳でも確認できると思いますが、保険料が少し安くなっていると思います。(ほとんどが5%割引) 団体を抜けて個人で支払うとなると、やはり保険料が少し高くなってしまいます。 しかし、団体を抜けずに口座から引き落としということもできません。 もちろん、お子様に支払わせたい分はお子様が契約者になってらっしゃるんですよね? 割引を考えると、お子様に月々の保険料を現金でご両親が預かって、団体のまま支払われたほうがいいと思います。 団体も、一度抜けてしまうとほとんどの場合は入れなくなってしまうので・・・。 ちなみに・・・10,000円の保険料の場合です。 団体加入での保険料 →9,500円(5%の場合) 郵貯から引き落としの場合 →9,850円 毎月窓口で支払う場合 →10,000円 郵便局員が集金に行く場合 →10,000円 となります。 よくわからない文章ですみません。 わかりにくい点があれば、追加で説明いたしますので・・・。
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- aobajyo
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こんばんわ。 回答については、「#1:yuki4142」さんのとおりです。 郵便局の簡易保険の団体制度について、若干の補足をさせてください。 簡易保険では、「団体割引」ではなく「団体払込制度」と呼んでいます。会社、学校(PTA)や町内会などの自治会などの団体に所属している人が、(15人以上必要)、保険料を団体の代表者、会計を通じてまとめて払込をすると、保険料の一部を割引くという制度です。 ちなみに、割引額(団体の代表者が郵便局に払い込む時の割引額)は、平成8年6月30日以前の契約は保険料の7%それ以降は6%です。 団体の構成員 ――→ 団体の代表者 ――→ 郵便局 (払込) (まとめて払込) chan008さんがどのような団体に加入しているか、わかりませんが、団体払込制度は団体から脱退した時点で、制度の適用外になり、個人で以降の保険料の支払をしなくてはなりません。ただし、払込が個人になるというだけで、保険契約はそのまま継続します。 ぜひ確認していただきたいことは、団体の規約で「団体の構成員」をどのように定めてあるか?ということです。お金のかかわることですから、必ず団体の代表者の方は、規約を定めているはずです。例えば、会社等でしたら、社員であること、など、町内会、老人会でしたら町内(一定の範囲内)に住んでいることとかです。団体から抜ける、抜けない、ということは、最終的に規約で判断することとなります。 (団体の運営には郵便局の職員は一切かかわらないことになっていますので、郵便局でも多分そのように説明されると思います。団体の事務手続上、取りまとめをしている人にも、ひことこ、お話をされても良いとおもいます。) さて、「団体の構成員でない」ということでしたら、郵便局で、保険料納付方法の変更届を出すことになります。そして、保険料は額面どおり(口座引き落としだと1.5%割引)になります。 また、「団体の構成員」ということになれば、あとは、団体の集金担当者との話し合いで納付方法を決めてもらえばいいだけです。口座引き落としでも、口座を管理しているのは団体ですので、引き落とし口座の変更手続も、難しいことではないと思います。 ざっと概要を説明してみました。文章が下手でわかり難いとおもいますが、なんとなくでも、理解していただけたらうれしいです。
- doctor_money
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可能か不可能か、という答えはyuki4142さんのこたえがありますので、別の観点から。 簡易保険に加入して10年くらい、ということなので注意するポイント。 1,満期がいつか。これは、この数年に更改した契約 を見ますと、手数料を払って貯蓄・保障の購入を しているようなもの。 2.終身保障では無い、と言う点。 保障と貯蓄は分けて考えましょう。 かく言う私の母も私名義で契約更改した内容を見たところ、10年で100万円貯めるのに、107万円以上支払っていました。 死亡保障100万円を10年間、民間生命保険で加入、差額をポートフォリオ運用した場合、10年後の受け取りは、148万円にもなります。 郵便局の職員も、私の署名もなく契約する、この体質こそが問題であり、法令違反であることに早く気づいて是正すべき、と思いました。