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違法コピー使用者の判決について
下の質問を見て気になったのですがhttp://www.yomiuri.co.jp/komachi/reader/200312/2003120900135.htmのページの下から2番目に 違法コピー等の不正なソフトをインストールした人に 判決が下されたとありますが これの詳細を教えてください 今までは販売者しか逮捕されてなかったので 少し気になります
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>判決では不正にソフトウェアをコンピュータにインストールした時点で損額が確定し、その後に正規購入しても不正使用に対する賠償請求権は消滅しないという判断です。 「不正に入手したソフトをインストールした時点で、損害賠償が請求される。」 「後で製品版を購入しても、損害賠償から逃れることはできない。」 要は、同罪であるということでしょう。
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- sinobu_wednesday
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回答No.2
ニュースとしてはたぶんこのことを指しているのだと思います。