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障害年金について新たな質問です。

前回は収入による支給制限について質問しましたが今回は次の質問です。私は現在は障害1級で厚生・国民年金を受給してますが就職し仕事が出来て収入を得る事が可能として等級の見直し等は有りませんか。参考までに次回の診断書提出は今年8月です。アドバイスの程、御願い致します。

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回答No.1

「仕事ができること」「収入を得ることが可能であること」は、障害等級の見直しとは関係しません。 ですから、この2つの理由だけをもって見直される、ということはありません。 障害等級の見直しの可能性が出てくるのは、現況届(診断書付き)の提出を行なったとき。 診断書付きのものは、3~5年(指定されます)に1度ずつ提出(但し、切断や欠損など、明らかに回復の可能性がない障害の場合には、提出を求められない)する必要があります。 また、その他の年は診断書の提出は求められませんが、所得確認の意味から、毎年1回、現況届(確認ハガキ)の提出が必要です。 診断書に「病状の回復」が記載され、いまの障害等級では適切ではない場合には、より下の等級になります。 逆に、障害が重くなった場合には、より上の等級に該当するか否かが検討されます。 なお、どちらの場合も、年金額が改定されます。 質問者の場合は既に1級で、一般的に病状の回復は見込めないため、障害の状態は「固定」していると思われます。 したがって、よほどのことがないかぎり、ご心配には及びません。

nk0823
質問者

お礼

度々の適切なご説明、有難う御座います。 労務が可、不可で等級見直しはないわけですね。 安心して就労できます。