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10歳年上女房の場合の遺族年金の扱いは?
私の知人に頼まれての質問です。現在奥さん自身は60歳になり、ずっと専業主婦の方です。 ご主人は昭和30年7月生まれの現在49歳で、25年以上厚生年金を払っているので受給資格はあると考えます。が、最近大病をして、回復しても持病を抱えるようになりました。 万が一、このご主人が年金開始前に他界した場合、遺族年金として支払われる金額は、その時点で奥さんが60歳以上であっても、ご主人の年金受給開始年まで待たないとダメなのでしょうか? 又、遺族年金は本来貰える金額の半分と考えて良いのでしょうか?
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>ご主人の年金受給開始年まで待たないとダメなのでしょうか? ご主人が亡くなったらすぐに遺族厚生年金を受給できます。 >遺族年金は本来貰える金額の半分と考えて良いのでしょうか? いいえ。ご質問の場合、奥様が65歳未満の時には、 本来の老齢厚生年金金額の2/3+中高齢寡婦加算 になります。奥様が65歳以上の時には奥様自身の老齢基礎年金を受給することになりますので、中高齢寡婦加算はなくなりますが、奥様の生年月日により経過的寡婦加算というものがつきます。 では。
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書き間違えました。 >本来の老齢厚生年金金額の2/3+中高齢寡婦加算 本来の老齢厚生年金金額の3/4+中高齢寡婦加算 です。 なお奥様が老齢厚生年金や退職共済年金の受給権がある場合には給付制限があります。
#1で >遺族年金は年金受給者ばかりでなく、被保険者であれば・・・と書きましたが 厚生年金の被保険者又は被保険者であった者も次に該当したときは支給されます。 『被保険者資格喪失後、「被保険者であった間に初診日がある傷病」により、初診日から5年経過する前に死亡した時』
追記です。 遺族年金のシュミレーションのURLを張り忘れましたので参考にして計算してみて下さい。
お礼
有り難うございます。早速試してみます。
遺族年金は年金受給者ばかりでなく、被保険者であれば、支給要件の「保険料未納期間1/3未満」であれば請求出来ます。 奥さんは65歳前に『特別支給の厚生老齢年金』が支給されますが、『遺族厚生年金』とどちらかを選択するようになります。 ただし、遺族基礎年金は「高校卒業月までの子供」を対象に支給される年金です。 対象となる子供がいない場合は支給対象になりません。遺族厚生年金と対象者が違います。
お礼
良く分かるご説明を有り難うございました。本人に間違いなく伝えます。