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若年者納付特例制度について

お世話になります。 現在20代で無職の為、若年者納付特例を申請しようと思っているのですが、申請書に「前年所得または前々年所得の状況を明らかにすることができる書類を添付(課税証明書等)」とあるのですが、前年、前々年と無職で収入がなくても上記の証明書は発行して貰えるのでしょうか? 又、発行してもらえる場合「市・府民税課税証明等請求書」には(1)「課税証明(所得金額と課税額と控除の内訳)」(2)「課税証明(課税額の証明)」(3)「課税証明(課税額と課税標準額の証明)」の3種類があるのですが、どれを選択すればよいのでしょうか? あと、若年者納付特例の審査の前に全額・半額免除の審査があり、私の場合、父(世帯主)がいるのですが、父の課税証明も必要なのでしょうか? 以上、どなたかご存知の方がおられましたらお教え頂ければ幸いです。

みんなの回答

  • Fuu1962
  • ベストアンサー率29% (426/1425)
回答No.4

そんな制度ができたんですね、はじめて知りました。 ただ、免除の方が有利なので、そちらを先に確認すると言うことですね。 自治体によるのかも知れませんが、受け付ける自治体がその情報をもっていれば、必要ないでしょう。 つまり前年に申告しているということです。 転居等で他の自治体で申告しているのならそこから取り寄せます。 もちろん、収入がなかったことを証明してもらうのです。 まず窓口に電話して相談した方が良さそうですね。

  • qertyuiop
  • ベストアンサー率44% (30/68)
回答No.3

貴方が14年度15年度16年度ともに収入がなく税務申告していないのであれば、まず社会保険事務所ではなく市町村の市民税課で税務申告をし課税証明書をもらい同じ市役所(役場)の国民年金課で免除申請をして下さい。 貴方が世帯主と同一世帯であれば世帯主のお父さんの所得と合算して審査されるでしょう。 お父さんが会社員であれば市役所(役場)で所得がわかりますので証明書は必要ありません 所得金額により全額免除または半額免除になります。 納付が無理であれば、全額免除を申請して全額免除がだめでも17年4月からは貴方の所得だけで審査してくれる若年者納付特例はOKになります。 全額免除は国が貴方の年金として3分の1が積立ててくれますが若年者納付特例は期間は計算されますが年金額には反映されません もし未納していて、市役所(役場)で受付が終了していないのであれば16年4月から16年6月迄(14年申告分)と16年7月から17年6月迄(15年申告分)全額か半額免除(若年者納付特例は17年4月からです)されるでしょう。 それがだめなら、17年4月から17年6月迄(15年申告分)と17年7月から18年6月迄(16年申告分)全額か半額免除または若年者納付特例かのどれかにあてはまると考えられます。 17年7月から18年6月迄(16年申告分)の受付は7月からかもしれませんので電話で確認してからにして下さい

noname#13448
noname#13448
回答No.2

こんばんは。 私は今まで学生納付特例の適用を受けていましたが 所得は0と記入しただけで 証明書などは必要ないといわれました。 また,今年度は若年者納付特例制度の適用を考えており, 窓口へ相談に行くまでは「源泉徴収票が必要」とこちらで教えていただいておりましたが 窓口の方には「住民税のデータを見れば分かるのでいりません」 といわれました。 免除の件についてはすみませんが分かりません。 もしお時間に余裕があるならば窓口へ行くのが確実です。 丁寧に教えてもらえます。 それから電話という方法もありですね。

noname#11476
noname#11476
回答No.1

>前年、前々年と無職で収入がなくても上記の証明書は発行して貰えるのでしょうか? はい。ただ役所で所得が把握できないという場合には所得0円での申告書の提出が必要な場合があります。 このあたりは役所にご確認ください。 >(1)「課税証明(所得金額と課税額と控除の内訳)」 でお願いします。要するに所得金額が書かれているものであれば何でも良いのですが。 >若年者納付特例の審査の前に全額・半額免除の審査があり、私の場合、父(世帯主)がいるのですが、父の課税証明も必要なのでしょうか? 全額・半額免除申請ではお父様の所得を示す書類も必要です。

kazu255
質問者

お礼

ご回答頂きまして真にありがとうございます。おかげさまで滞りなく申請をすることができました。尚、申請書には課税証明などが必要ありましたが父ともに不要でした。

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