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社会保険料は住まいの地域によって違いますか?

昨年まで、フリーランスでの仕事をしており、長年国民健康保険に加入しておりました。 国民健康保険料は、住まいの地域によって金額が異なるので、転居の際には各地域の役所のHPを参考にし、健康保険料が高い地区への転居は避けておりました。 それがこの度、今月から転職し、社会保険への加入になります。 社会保険も、地域によって健康保険料に格差はありますでしょうか。 それと、今まではフリーランス故に国民健康保険に加入するしかなかったのですが、初の社会保険へ加入出来るにあたり、最大限に活用したいと考えております。社会保険のメリットをぜひ教えて頂きたいのですが。

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noname#12955
noname#12955
回答No.2

健康保険料は、国民健康保険は前年の所得を基に保険料を算出するのに対して、健康保険料の場合は「標準報酬月額」に「保険料率」を乗じて保険料を算出していきます。料額表はそのように計算されています。 下のURLは政府管掌の「健康保険と厚生年金保険料額表」です。 また、保険料は国保より安いかもしれません。 「保険料率」は・・・ 健康保険は40歳未満自己負担(保険料率は4.1%)      40歳以上自己負担(保険料率は4.725%)介護保険に該当 厚生年金は自己負担(保険料率は6.967%)保険者に関係なく全国一律です。 「標準報酬月額」とは入社時は総支給額(交通費含む)で算出します。 来年からは、毎年4月から6月の3ヶ月に支払われた報酬を基に3ヶ月の平均から標準報酬月額を決定します。これを「定時改定」または算定基礎届を略して「算定」と言っています。 この決定された保険料は1年間、固定給など変動があり標準報酬等級が2等級以上の差が出ない限り変更されることはありません 「保険料率」は保険者(社会保険事務所、健康保険組合等)にもよって多少「保険料率の範囲」があってそこの保険者の財政状況により保険料率の違いはあります。 保険料は事業主と折半です。国民健康保険や国民年金と違い、事業主も納付義務があるので年金などはその分将来受け取る年金が厚くなるのでお得です。 保険給付のメリットは・・・ 健康保険組合によって法律によって定められた「法定給付」の他、法定給付とは別に健康保険組合が独自で給付している「付加給付」があります。 「付加給付」政府管掌の健康保険は行っておりません。 あと#1の方の「傷病手当金」の他に「出産手当金」も国保にない給付です。 いずれも健康保険の休業補償です。 「出産手当金」 出産のために仕事を休み、給料が出ない時に受給できます。 休業1日あたり、標準報酬日額の6割が給付額です。 出産のために休んだ期間の内、出産前42日と出産日後56日が受けられます。 もしかしたら、蛇足だったかな?あなたには関係なかったらごめんなさいね。 反対に国保にだけあるものは、保険料を支払わないですむ「減免」や保険料が安くなる「減額」または、支払を先延ばしにする「分割納付(延納)」がありましたが、上記のような休業補償もあるためこれらの制度はありません。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogakuhyo.pdf,http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu01.htm
kaido
質問者

お礼

丁寧な回答をありがとうございます。 具体的でとてもわかりやすく参考になりました。 参考URLの表記もあったので、更に勉強になりました。 国保に比べて、社会保険にはメリット沢山あるのですね。 フリーランスが長かったものですから、大変勉強になりました。 また何かありました時は、ぜひよろしくお願い致します。

その他の回答 (1)

  • kimu88
  • ベストアンサー率61% (188/305)
回答No.1

 社会保険(健康保険)は国民健康保険と違って、住まいもしくは会社の所在地によって保険料が変わることはありません。  社会保険で変わるのは、会社が所属しているのが政府管掌保険か組合管掌保険によって保険料は違います。これは当然個人では選べず、入社した会社に従うだけです。  組合管掌とは非常に大きな会社であってり、小さい会社でも同業他社と保険組合を設立してある程度独自に運用している組織です。一般的には組合管掌の方が政府管掌より保険料が安く、また、給付金などが若干政府管掌より良く設定している場合もあります。  次にメリットですが、大きな違いは扶養の制度、傷病手当金です。傷病手当金は病気や怪我で4日以上労務不能で給与が貰えない場合(有給扱いでもない場合)に標準報酬日額という決められた額の6割が最長1年6ヶ月の範囲で支給されることです。これは国保にはない制度です。  また、退職をされた場合には退職前2ヶ月以上健康保険の被保険者であった場合で退職日の翌日から20日以内に手続きをすると「任意継続被保険者」という、いわば会社には所属していないけど延長という制度があります。(但し保険料はそれまで会社が負担していた分も自分で支払うことになりますので倍になります)またフリーに戻る可能性もゼロでない場合は、保険料が国保より安くなる場合が多いので覚えておいて損はないと思います。  以上、参考まで。

kaido
質問者

お礼

丁寧でわかりやすい回答をありがとうございました。 今までフリーランスでの国保加入が長かったものですから、大変勉強になりました。 これからは、その地域の保険料の率を確認せずに転居を検討出来そうです。 フリーランスでの仕事と会社に所属しての仕事という面で、今後考える時にも、大変参考になります。 今回は、本当にありがとうございました。