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年金手帳が送付されてきました。その後何をすればいいのか?

先日、夫の扶養に入りました。 それまでは自分で健康保険料、国民年金を払っていました。 夫の会社の方で、扶養の手続きをするということだったので、夫を通して、年金手帳を渡しました。 1週間後くらいに、社会保険事務所から送付書なしでぽろっと年金手帳だけ送り返されてきました。 はて?これで手続き完了なのでしょうか? 夫の保険証には私の名前が入っていましたが、年金の方ももう何もしなくていいのかどうかわかりません。 役場に行って確認すべきでしょうか?

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回答No.5

だんな様の扶養に入られたわけですから、国民年金については、第1号被保険者(自分で国民年金保険料を直接支払う)から第3号被保険者(いわゆる「サラリーマン」の妻。第2号被保険者の被扶養配偶者。)に変わりました。 第3号被保険者の国民年金保険料は、第2号被保険者(サラリーマン等、被用者保険制度(厚生年金保険、共済組合等)に加入している人)の社会保険料から充当されているので、自分自身で直接支払う必要はありません。 第1号被保険者⇒第3号被保険者の変更は、現在は、第2号被保険者の勤務先を通じて行なうことになっています(いままでは、直接自分で手続きしなければいけませんでした。)。 また、第2号被保険者が退職し、第3号被保険者になった場合(例:結婚退職し、夫の扶養に入った場合)の手続きも同様です。 おそらく、健康保険の扶養手続きと同時に、上記の種別変更(第1号被保険者⇒第3号被保険者)もなされているはずですが、心配な場合はだんな様の勤務先を管轄する社会保険事務所(注:現住所地の市区役所や社会保険事務所ではありません。)に問い合わせてみて下さい。 年金手帳については、そのまま老齢年金支給開始年齢まで保管しておいて下さい(もちろん、その年齢になったら、裁定請求[受給申請]をしないと受給できませんが。)。 なお、「送り付け方に不満あり!」というのは、どんどん社会保険事務所長または上部機関の都道府県社会保険事務局に投書等で言いつけていただいてかまいません(そうしないと、いつまで経っても社会保険庁のいい加減な体質も変わりません。)。

その他の回答 (4)

noname#12955
noname#12955
回答No.4

>社会保険事務所から送付書なしでぽろっと年金手帳だけ送り返されてきました。 社会保険事務所は何って不親切な年金手帳の返却をするのでしょう。 あなたがご主人の健康保険の被扶養者になったのですから、会社は当然国民年金の第3号被保険者届を同時に行います。 もし、今後年金保険の納付書が社会保険事務所から送付して来たら手続きが行われてない証拠です。 保険の遡り手続きは2年までしかできません。 もし、心配であればご主人の会社の担当者か、社会保険事務所にご確認をとったらいかがでしょうか。

  • zazap
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回答No.3

あなたがご主人の扶養に入られたということは、第1号被保険者(自営業、無職等)から第3号被保険者(厚生年金に加入している第2号被保険者(ご主人のこと)に扶養されている配偶者)に変更になったわけですが、 この届け出は、ご主人の会社で行うこととなっています。 (平成14年以前は、いちいち役場へ届け出に行かなければならなかったようですが) 今後のあなたの保険料は、ご主人が加入されている厚生年金において一括して負担しますので、個別に納める必要はありません。(それでご主人の保険料が高くなるわけでもありません。) この手続きがされているのか、会社に確認してはいかがでしょうか。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/kanyu_ans01.htm#qa0501-q503
  • yonige
  • ベストアンサー率15% (49/310)
回答No.2

そのまま支給開始年齢に達するまで保管して下さい 年金は申請手続きをしないと貰えません 年齢が達したらその年金手帳を持って社会保険庁へ行って手続きをしたらあなたの口座に振り込まれます。

回答No.1

社会保険庁の長官に民間から人が行ったのに、体質は相変わらず不親切ですね。 ご主人の扶養に入られて、ご主人の健康保険の被扶養配偶者になられたというのと同時に、厚生年金の第3号被保険者になられたということです。 従って、健保も年金も、ちゃんとカバーがなされており、しかも、奥様の方で保険料を支払う必要はなくなったということです。