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告知義務違反の対処について
先月保険を契約転換しました。 その際、健康診断の結果に異常があるにもかかわらず、異常なしで申込書を提出しました。 外交員の方には異常が出ていることを伝えましたが 治療をしていなければ記入の必要はないと言われその通りにしてしまいました。 でも、これは完全に告知義務違反ですよね。 なんてバカな事をしたんだと気がついたときは契約解除期間を過ぎてました。 その上、今月に入って異常の部分を再検査した結果、手術を進められました。 その旨を外交員の方に連絡して 「告知義務違反になるのではないか、対処方法を教えてください。」と伝えたところ 「請求しなければよい、様子を見ましょう。」ということでした。 私としては、将来解約されるよりも今のうちに対処したい。 解約等は覚悟しています。 でも、どこへどうやって話しを持っていけば良いのか悩んでいます。 外交員さんとトラブルになりたくないし・・ こういった場合、適切な手順、対処方法があれば教えてください。 よろしくお願いします。
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#1go_go_goさん(マイド)を踏襲です。 >請求しなければよい、様子を見ましょう ↑ まだ居るんですね、こんな人... 告知義務違反の発覚を恐れて請求できるものを故意に請求しない行為を詐欺と認定し無効とした判例があります。 「責任開始日から2年を経過していない本件契約について入院給付金請求をしていないことは、告知義務違反を理由として本件契約を解除されることを回避することであったと認められ(略)本件契約は無効というべきである」 ※東京地裁平成12年9月27日判決(控訴棄却) ※出典:生命保険文化センター刊「保険事例研究会レポート第163号」住友生命 梶浩太郎氏論説より 告反解除は解約返戻金を返還する約款が多いですが、詐欺無効なら解約返戻金すら没収されまっせ。 「様子を見ましょう」というのは「万引きしちゃいましょう。どうせバレませんから」というのと同じ次元です。 そもそもこの行為は保険業法300条2項3項に違反するものです。1年以下の懲役または100万円以下の科料と定められています。立派な犯罪ですわ。第二の被害者を出さないためにも然るべき機関に持ち込むべきです。 go_go_goさんが述べられている社団法人生命保険協会の支援を受けながら当該生保のお客様相談室等へ「クレーム」して下さい。平成17年2月25日に営業停止を食らった大手生保から間もない環境下ですので、僅かな可能性ですが原契約への復旧かあるいは「そもそも不成立であった」という処理で穏便に解決を目指してくれるかもしません。管理職による事情聴取など面倒は多いと思いますが告反で「強制解除される」よりはマシですよ。 告知書で「事実をありのままに告知しなければならない」というのは殆ど常識になりつつあります。ご自分の身を守るために今回を教訓にして賢い消費者になって下さい。
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- SGORIGORI
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前述の方々がおっしゃる通りにした方がよさそうですね。私が言うのも何ですが、保険会社に言っても告知義務違反だからと言って取り合ってもらえない可能性が高いです。 でもこれだけは言っておきます。 知らんぷりして、何気なく給付の申請をしても、必ずバレますよ。 契約後1年以内であれば、必ずリサーチが入ります。健康診断の結果であろうと、バレバレです。 バレてから嫌な思いをするよりも、今行動することをお勧めします。
お礼
アドバイスありがとうございます。 将来解約になる可能性が高いなら今解約したいと担当さんに言ったのですが 「他の病気ならいけるかもしれないから」とも言われてしまったのです。 それで、こちらへ質問することにしたのでした。
補足
こんなところに書いて申し訳ありません。 質問の件は追加告知という形で無事解決しました。 解約にもならないそうです。 ↓で窓口の対応を悪く書きましたが、状況を察してくれたようできちんと対応できる人をよこしてくれました。 皆さまどうもありがとうございました。
- sato3jokyou10
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#2答礼どうも。moonscaveさん泣き寝入りはマズイですよ。 >解約扱いになりました。結局掛け損ですね。 ↑ 旧契約は既に消滅しています。転換契約も解約となるならmoonscaveさんは「無保険」ですよ。こんなアホな転換をさせられなければ旧契約での保障を受けられたはずですし、疾患か分かりませんが近々手術ということなら当面は新たな保険加入は難しいですよ。以上を考えると極めて重大な損害を被る事になります。たとえ口車に乗せられてしまった不注意がmoonscaveさんにあるにせよこれは大問題です。 >言ったの言わないの押問答になりそうなのでクレーム扱いにはしませんでした ↑ いくつかの判例では「営業員には告知受領権が無い以上営業員に言ったとしても告知した事にはならない」と判示されていますので、保険会社に対しては明らかな告知義務違反と看做されて抗弁は困難でしょう。 不告知教唆に関する保険会社の使用者責任を認めた判例は未だ見当たりません(小職が知らないだけかもしれませんが)残念ながら消費者保護の仕組みが立ち遅れていると思います。しかし現場の不告知教唆を放置して平成17年2月25日に営業停止を食らった大手生保の例は業界にとってインパクトがありました。これを契機に売上至上主義が変わって欲しいと思います。 元へ。 しかし#2でも述べたとおり保険業法300条2項3項違反は極めて濃厚ですから、担当者に対して民事の損害賠償請求をすることは可能です。弁護士の当てが無いかお探し下さい。 >もし解約手続きを進めてくれない場合はどうすれば良いのか窓口で質問したところ、何とも言えません ↑ この応対マジですか? 平たく言うと「解約妨害があったって関知しませんよ」ということじゃないですか。事実だとしたら信じられん応対スクリプトです(人件費削減でコールセンターじゃんじゃん立ち上げると現場を知らん派遣社員ばかりが増える弊害かも) 躊躇しないで#1go_go_goさんが指摘された社団法人生命保険協会の生命保険相談所に持ち込んで下さい。
お礼
マジです。 最初は「また、様子を見ましょうと言われたらどうしたら良いのですか」と聞いたのですが 一瞬だじろいだような印象を受けました。 なんだかなあです。 明日、生命保険協会に相談してみます。 担当に契約を戻す或いは解約できないかと相談した結果が上記質問の答えでした。 そのあたりを追求しようかと思ってます。 それにしても、親切なアドバイスありがとうございます。 思わず涙が出てしまいました。
- go_go_go
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相変わらずのご相談ですね。 正直に保険会社に申し出てください。 >外交員の方には異常が出ていることを伝えましたが 治療をしていなければ記入の必要はないと言われその通りにしてしまいました 転換契約を取消して、元の契約に戻すことができます。 >外交員さんとトラブルになりたくないし・・ 明治安田生命が現在業務停止中なのは、ご存知ですね。 >「請求しなければよい、様子を見ましょう。」 こんな外交員が生命保険に携わっていること自体が問題なんです。 外交員に対処を求めても無駄です。自分のことしか考えていないのですから。 保険会社のお客様相談窓口へ直接連絡してください。 あるいは、生命保険協会の相談窓口などへ相談することもよいかもしれません。
- 参考URL:
- http://www.seiho.or.jp/
お礼
さっそくのご回答ありがとうございます。 おかげさまで勇気を出して窓口へ連絡する決心がつきました。 最初は異常を理由に断るつもりがいつのまにか書きこんでしまって自分の弱さを改めて思い知りました。
お礼
詳しいご回答ありがとうございます。 窓口に電話した結果、解約扱いになりました。 結局掛け損ですね。 言ったの言わないの押問答になりそうなのでクレーム扱いにはしませんでした。 でも解約の担当が元の外交員なのでちゃんと解約できるか不安です。 もし解約手続きを進めてくれない場合はどうすれば良いのか窓口で質問したところ、何とも言えませんとのことでした。 先が思いやられます。