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ブランド物のコピー商品について

よく、露店やオークションなんかでブランド品のコピー商品を目にしますし、私もオークションで本物だと思って買ってしまったことがあるのですが、売った側にどれくらいの罪があるのでしょうか?また、詐欺罪なんかは適用されるのでしょうか?教えてください、お願い致します。

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回答No.6

 刑事罰を科すのは困難かもしれませんが、だからといって、民事的責任をとってもらうことまでが困難とは限りません。  商標法には、侵害行為があった場合、その行為につき過失があったものと推定するという規定があります(特許法第103条を準用する商標法第39条)。このため、商標権を侵害された者は、侵害者に対し、過失または故意により不法行為を行った者に損害を賠償させることを定めた民法第709条に基づいて、損害賠償を請求することができます。  侵害者が賠償請求を逃れるためには無過失であったことが必要で、そのためには、侵害者自身が、「商品が真正品であるか偽物であるかについて充分な注意を払い、その結果、真正品であることに間違いはないとの確証を得たから、過失はない」などというように、自分達の行為に過失がなかったことを立証する必要があります(例えば、平成8年5月30日大阪地裁判決)。「偽物だとは思わなかった」ことのみをもって、民事の賠償責任を逃れることはできません。  露天商が、「商品が真正品であるか偽物であるかについて充分な注意を払って」販売をしているとは思えません(個人的見解ですが)。  ですが、そんなところで購入しても、交渉にまともに応じるかどうか。そもそも、前に出店していた所で再出店しているとは限りませんから、相手方を特定することからして困難でしょう。  ちなみに、大審院では、「商標法違反の罪を構成すると共に、商標権を侵害して第三者を欺罔し詐欺罪をも構成する場合には、1個の行為で数罪に係るものであるとともに、両者は手段、結果の関係にたつものであるから、結局一罪として最も重い詐欺罪の刑に処すべきものとする。」として、被告人が詐欺罪として裁かれたこともあります(昭和8年2月15日)。

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  • ikkisei
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回答No.5

罪には問いずらいでしょうね。 ああいうのは「ヴィトン」として仕入れて「ヴィトン」として売っているんですよ 知らなかったといわれたらそこで終わりです

回答No.4

 その商標が登録商標であれば、基本的には、商標法による保護がなされます(商標法第25条、第37条)。商標権を侵害した者に対する刑事罰は、商標法第78条に定められており、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金となります。  また、当然ながら、民法上の不法行為となりますから、商標権者に対して損害を賠償しなければならず(民法第709条)、商標権者が本来得ることができたであろう利益は返還しなければなりません(民法第703条)。  詐欺罪(刑法第246条)が成立するとも思われますが、立証は商標法違反の方が容易でしょう。  ちなみに、不正競争防止法第2条第1項第1号、第2号は、登録されていない商標に対し保護を求める際に適用を求めるのが普通です。  ただし、第1号に該当するというためには、「需要者の間に広く認識されている」こと(周知性)が必須であり、第2号に該当するというためには、著名性が必要となります。  要するに、登録もされておらず、広く知られてもいない商標は、不正競争防止法では保護されません。  まぁ、世界的に有名な商標なら、「広く知られてない」という心配はないでしょうけれど。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 こんばんは。  「不正競争防止法」違反になりますね。 --------------------------------------------- ○不正競争防止法 (定義) 第2条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。 1.他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為 (罰則) 第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。 1.不正の目的をもって第2条第1項第1号又は第13号に掲げる不正競争を行った者  (以下略) ----------------------------------------------- と言うことで、偽者を売った者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金になります。  なお、今回の国会で、罰則の強化が検討され、来年1月から、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に引上げられるようです。 http://www.houko.com/00/FS_ON.HTM

参考URL:
http://www.houko.com/00/FS_ON.HTM
  • junsato
  • ベストアンサー率12% (84/657)
回答No.2

露店やオークションで購入すること自体がまず疑問。 コピー商品の流通経路の代表格ですから。 世間であんなに騒がれているのですから、それくらいの知識は持っていなければならないと思います。 それに値段を確認すれば、おおよその見当がつくはずだとおもいますけど。 売る方は、堂々とコピー商品を売ってます。 当然、違法です。摘発は厳しくなっているはずです。 つまり、もし仮に知らなかったとはいえども、買う方にも問題はあるわけです。 知ってて買ったのなら、買った方が悪いわけです。

  • Noy
  • ベストアンサー率23% (56/235)
回答No.1

オークションでは、詐欺罪は適応されます。だって、購入者を本物だとだまして売ってるんだから。また、詐欺による補償制度がありますので、適応されるかもしれません。 話はそれますが、露店の売り子は、殆どが雇われで、その上に巨大な組織があります。だから、いくら売り子を逮捕しても、同じ露店が別の場所にすぐ現れます。

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