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シングルマザー
現在29歳で、5年付き合っている彼がいます。 彼には妻子がありますが、私が妊娠してしまいました。 彼は3年前から別居していますが,生活費は別居前と同じ額を渡しているようです。今まで何回も離婚話を出していますが相手が全く応じてくれません。今回も妊娠のことを告げ、私もいれて3人で話しましたが、奥さんは離婚する気はないと言います。この段階で裁判をすれば、離婚はできるでしょうか?彼はこの際とりあえず私と養子縁組をして戸籍にいれると言っていますが、そのようなことは簡単にできるのでしょうか?また、その上で私が籍を抜き独立した戸籍は作れますか?養子縁組をした間柄でも彼が離婚できた時に結婚できるのでしょうか?教えてください。
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離婚できるかどうかはわからないのですが、 (破綻主義をとれば、ここまできて離婚が認められないこともないのではないかと思われますが・・弁護士さんなどに相談するほうがいいでしょう・・) いったん養子縁組をすると、縁組解消後も、結婚はできないでしょう 民法 第729条 養子、その配偶者、直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によつて終了する。 第736条 養子、その配偶者、直系卑属又はその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第729条の規定によつて親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。
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- araarakomattana
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回答No.1
詳しくはわかりませんんが、彼と養子縁組をあなたがする場合、親子関係になり、養子縁組を解消したとしても確か結婚ができなくなるはずです。 法律が変ってなければ、養子縁組をして親子関係になった人物とは結婚はできないと思います。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
彼からしたら、とりあえず苗字を同じにと思ったらしいのですが・・・。わかりました。調べてくださってありがとうございました。