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車検切れ
知人(A)の車が今月末で車検が切れます。 残念ながら、今、Aには車検受けるだけのお金がありません。 よって、Aは来月からその車に乗れません。また、Aもその事は承知の事です。 Aの知り合い(B)は、現在自分の車の免許の更新手続きをしていません。 またBは現在車を所有していません。 Bは来月、どうしても車を使用しないといけなくなりました。 そこで、BはAの車を借りたいと考えています。 Bはモラルのある人物ではありません。 もちろん、AはBに対して、車検切れの件は話しています。 この場合、仮にBがAの車を運転して、何かあった場合(人身事故、物損事故、スピード違反等)、Aに対して起こりうる事(被害・損害)はあるのでしょうか? Aに対して被害が及ぶことが心配です。 もっとも、車のキーをBに渡さなければいいだけのことかもしれませんが。。。
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被害が及ぶどころか、 Bさんが有効期限切れの免許しか持ってない段階で無免許運転。それを知って車を貸せば無免許運転幇助でAさんも免許取り消しにはなるでしょう。 運行供用者責任は免れないので、事故を起こした場合の補償なども当然免れません。 絶対に事故を起こさない保証のある人間などいません。 渡さなければいいだけ・・・ではなく、渡してはいけないのです。
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- urankun
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事故をおこしても、車検切れの車両なので、保険会社は保険金支払いを断ると思います。 したがって、車両が損傷しても、保険はおりない可能性があります。 さらに悪いことに、対人、対物事故の場合、Aさんにも連帯責任がかかり、死亡事故等の場合、数千万円レベルでの支払いを求められる可能性すらあります。
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回答ありがとうございました。 早速、Aさんと連絡が取れ、皆さんのアドバイスを伝えました。 車のキーは僕が預かることにしたいと思います。
- gorocar
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一般的には、普通に乗る目的で借りた車で事件事故が起こしたとしても、貸した人の責任が問われることはあまりありません。(レンタカー会社は大変なことになってしまいます。) しかしこの例では、BがAから借りた車で事件事故などを起こした場合Aにも責任が生じ得ます。 犯罪を犯すのを知ってて貸すわけですから幇助罪・教唆罪の刑事責任や、人身・物損の損害賠償責任です。 走ること自体が犯罪であるわけですし、当たり構わず振り回すのを知ってて刃物を貸すようなものです。
お礼
回答ありがとうございます。 早速、Aと話をしたいと思います。 また、キーは僕が預かることにします。
- oizo
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Aさん 無免許幇助罪(ほうじょざい) Bさん 免許取り消し、罰金、損害補償 以上の様な事が考えられます。
お礼
回答ありがとうございます。 早速、Aと話をします。 キーは僕が預かることにします。
- beam-
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幇助になりますので、BとA、同罪になります(少しは軽いだろーけど)あと、保険とかが一切出ませんから人身であれ対物であれ、支払えない額の請求がくるでしょう、車検を通せないのだから相当なものになるのは想像つくと思いますよ。 ぜーたい事故おこさへんからって言うでしょうが、止めとくよーに伝えてくださいね。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 やっぱり、影響あるのですね。 力関係的にはB>Aなので、今回のこの話を聞いたときに心配していました。 車検が切れた時点で、僕がAの車のキーを預かることにします。
お礼
回答ありがとうございます。 そうですね、渡してはいけないものですよね。 早速、Aと話をして、キーは僕が預かることにします。