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Yahoo!ブログ検索における著作権の考え方について
素朴な疑問です。 いわゆるネット上での著作権の問題(転載、引用など)が何かと話題になることが多いですが、Yahoo!ブログ検索で表示される結果は著作権の侵害にあたらないのでしょうか? Yahoo!ブログ以外のブログ記事も表示されることから、特にブログサービスの利用規約で縛られているわけでもなさそうです。 また、ブログ開設者(著者)に対しての許諾を取り付けているようにも思えません。 端的に言えば、ブログ開設者(著者)が配信しているRSSを収集し、整理して再公開しているだけに過ぎないと思うのですが。 Yahoo!はどのような解釈で著作権関連の課題を解決し、このサービスを展開しているのでしょうか?RSS配信されている素材を収集、整理、表示しているだけであれば問題がないということでしょうか? (RSS配信されているブログ記事(見出しと3行程度の本文)には独創性などの著作権を主張するほどのものは含まれていないということ?) 多くの専門家のご意見を伺ってみたいです。 推測で構いませんので教えてください。 よろしくお願いいたします。
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- ma-sa-5
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まずは2つの点を前提条件として確認しておきたいと思います。 1 ブログやHPは公表された著作物である。 2 インターネット上の著作物は使用しているコンピュータに表示させただけでは複製とは認められず、HDDなどの記録装置に保存することで複製となる。 ですから、見ることは誰でもOKです。 その上で 本の場合は書名は著作権法上は保護の対象ではありません。個別化するためのデータの一つです。もちろん書名の創作性そのものを否定するものではありません。ついでに中の小見出しもそれらの記載位置をまとめた目次も著作物とは認められていません。 ブログの見出しもそれと同じでしょう。ほかの記事と区別する手がかりが利用できなくてはそのものを探し出すことすらできませんから。 問題は、3行程度の本文ですよね。 本文は、著作権法上保護の対象になり得ます。一部分だけなので引用でしょうか?でも検索結果の表示は著作物でしょうか?それとも見出しの補助ですか?・・・??? どうにも理屈がつけられません。 no.2さんが紹介してくださったサイトも見ましたが、要するに法律が現状に追いついていない一例だと思いました。
- InfiniteLoop
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「4小節なら著作権侵害にはならない」という話は都市伝説としてよく語られる話ですね。著作権法的には何ら根拠のない話です。 新聞で新刊案内が出るのは、(1)その新刊の本文を転載しているわけではないのでそもそも著作権侵害にならない、(2)たとえ本文の記載している箇所があったとしても、引用の要件を満たす、というきちんとした理由があるのです。新刊案内がOKなら検索エンジンもOK、という単純化された話は通りません。 コピーされたくないなら守る方策をとれ、というのも妙な話です。家に鍵がかかっていなければ泥棒に入ってもいい、と言っているようなものです。 やっぱり法律的にはグレーと言うしかない状態なのです。
お礼
確認が遅くなりました。 回答ありがとうございます。 こちらを見ずにNo3に返事をしてしまいました・・・。 4小説なら・・については自分は慣習としての事実を知りませんでしたので、ちょうど良かったです。 やっぱり htaccessで自己防衛していない=著作権の放棄 ではないってことですね。(グレーなんですね。) ありがとうございました。
- kentkun
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#1です。 例えば楽曲の場合は4小節なら著作権侵害にはならないというような習慣があります。 新聞でも新刊案内というサービスがあります。 ネットの検索サービスを著作権侵害ということになるなら、訴訟の場で新聞の新刊案内や書評等の歴史等との違いを明確にしなければいけません。 前回も述べましたが、indexページに案内(menu)を表示し、そこから入るページには.htaccessでindexページからしか入れない様にしているのが著作権を守るページの最低限の仕様です。 ネットで著作権を語るなら無制限に視聴できない仕組みを知ることも重要な要素です。
お礼
確認が遅くなりました。 回答ありがとうございます。 たしかにhtaccessでブロックすることで、隔離することは可能で、 自己防衛としては有効的な手段だと自分も思います。 ただ、 htaccessでブロックしていない=(WEB上での)著作権の放棄 と法的に解釈することが可能かどうかが、現段階で疑問なところです。 (まず間違いなくグレーな部分なんでしょうが。) ありがとうございました。
- InfiniteLoop
- ベストアンサー率71% (658/918)
○Yahoo!はどのような解釈で著作権関連の課題を解決し、このサービスを展開しているのでしょうか? 法律的にはグレーの状態です。確かに検索結果には3行程度中身が表示されるので、その点について複製権、公衆送信権などが問題になります。解決する手段としては、著作権法認められている著作権の例外規定である「引用」であるとして適法とすることが考えられますが、それが認められるのかどうかについては否定的な意見も多いです。 (参考) http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20071114/287177/ もっとも、検索エンジンが著作権的に有害だと思っている人はいないので、裁判になっても何らかの理由をつけて侵害とは判断されない可能性は高いです。また、現在、著作権法を改正して「フェア・ユース」の規定を取り入れ、この問題に対応しようという動きも出ています。 (参考) http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20080922/315258/?ST=management
お礼
回答ありがとうございます。 自分も「引用」の主張でカバーできるのかと思い、「引用」と「転載」についてYahoo!を使って(笑)検索してみたところ、「引用」するに至るだけのオリジナルコンテンツが必要だというところに行き着きました。 しかし、Yahoo!ブログ検索ページに、ブログ著者の記事を「引用」しなければならない理由付けとなるコンテンツが用意されていません。(サービスの切り口として、またサービス維持のために「引用」することが必要だとは思いますが。) ただ、実際こうやって調べるだけでもYahoo!なりgoogleなりの力を借りて答えを導き出しているので、悪ではない(今となっては公共性の高い)営利サービスだというところで、この疑問は解決すべきなのかもしれませんね。 参考になりました。 ありがとうございました。
- kentkun
- ベストアンサー率35% (1106/3092)
ブログサービスに限らずWEB上で公開されている情報は、誰でもが見ることが出来ますからそれを検索する行為はなんら著作権を侵害するものではありません。 もし、著作権を侵害されたくないという作者は、パスワード等で制限するか.htaccess等で無制限に閲覧できないようにする方法がありますからそれで防御すべきです。 著作権を守る方法がありながらその対策をせず、著作権を主張することは道理が通りません。
お礼
回答ありがとうございます。 たしかに、著者は著作権を侵害されたくなければWEBサーバにアップしなければ良いだけのことですよね。 個人であれ、企業(この場合はYahoo!)であれ「検索する行為」や自身が「収集する行為」自体には著作権の侵害は無いと思うのですが、そのデータを蓄積、公開している点を法的にどう捉えてサービス展開しているのかが気になったので質問させていただきました。 ただ、この部分のみであれば、質問後に調べていたところ、サーバがアメリカに置いてあり、日本の著作権法が適用されないのでOK(というかグレー?)だというところまではたどり着けました。 が、あんまり納得できる結論はまだ出ていません・・・。 ありがとうございました。 ありがとうございます。
お礼
確認が遅くなりました。 回答ありがとうございます。 法律が整備されるまでの期間は罪?違法性?を問われる可能性は薄い=サービスを提供しているということなのでしょうかね? 理屈のつかない言い訳しかできないにもかかわらず、サービス提供するリスク以上の「何か」が何なのかが分かると、実はものすごく儲かるんじゃないかと思ってまして・・・。 そうそう簡単には分かるはずもないですね。 ありがとうございました。