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理不尽に思える保険会社の対応。
友人が昨年交通事故にあいました。交差点で友人が自転車で信号待ちをし、青になってすぐに横断歩道を渡り始めたら、横から車が走行してきてぶつかり、友人は肩を脱臼し、手術しても治る保証がないからということで骨が少しずれた状態のままとなりました。自動車のドライバーは「自分は青信号で走行したのに、自転車が赤で渡った」と言い張ります。交差点で信号が変わる間際の微妙な事故だったようです。どちらも青で通行したということで示談も決着がつきませんが、相手方の保険会社は、「自動車のドライバーは青で走行し、自転車のあなたが赤信号で渡った。あたなに全面的に過失があるのだから保険は1円もおりません。」と言い、今だに自賠責保険だけしかもらってないようです。こちらも青信号で渡ったのに、そういう理不尽なことってあるのでしょうか?
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こう云うケースは証明できませんので困りますね。他の方の回答にもあります様に自賠責保険は被害者請求をされている訳ですから相手に過失があるのは確かです。 自賠責保険の傷害の限度額は120万円ですが70%以上の過失がありますと20%の減額になりますので限度額が96万円になります。従って自賠責保険の減額が無ければ、自賠責保険の調査事務所はあなたのお友達の過失を60%以下と見ていると云えるでしょう。最も相手の保険会社は相手(あなたのお友達)の過失が60%以上と判断すれば対応しませんので被害者請求をする事に成ってしまいます。このケースでは自賠責保険超えの場合は相手に任意保険に請求できますが、しかし任意保険を算定する時は根っこから任意の計算に成りますので自賠責を超えた分だけ過失割合で計算する事はできません。大変専門的な事ですので直接説明を聞かなければ解らないかも知れませんので、ご契約の任意保険の損害センターの担当者にお聞きする方が良いでしょう。過失の問題が全てですので過失で頑張るしかないでしょう、過失で争うのならやはり弁護士に相談する事でしょう。
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相手の保険会社というのはおそらく代理店でしょう。主張している事に無理がありますね。百歩譲って相手の言い分が正しいとしてもその主張はおかしいですね。赤信号であっても弱者救済の観点から相手にも2割程度の過失を取るのが一般的です。その証拠に自賠責保険が使えているわけです。自賠責保険は賠償保険なので、契約者側に過失が無ければ使うことができません。逆にいえば自賠責を使っているので過失を認めていることになります。過失があれば自賠責の枠を超えた部分は過失割合に応じて相手側が負担する事になります。 しかしどちらが正しいともいえないのに、一方的な判断ですね。
お礼
ありがごうございます。自賠責が使えているので相手にまったく責任が無いわけではないのですね。URLも参考にさせていただきます。私も昔停車中に車にぶつけられ、廃車になった時、古い車で査定でほとんど出ないということで完全に車を失ったのに20万円程度しか相手方の保険がおりませんでした。自動車保険はCMで言うほど安心なものではないのですね。
理屈としてありえないので、その交差点にコンビニとかあれば、防犯ビデオを当該時間前後みせいもらえば、うつてなくても、事故の音が入っているので、どちらが青かは、はっきりでます。消されないうちに、借りてきましょう、新しいテープをわたしても、証拠としてかりましょう 。
お礼
コンビニの防犯ビデオですか、参考になりました。友人にコンビニ等があったか聞いてみます。目撃者も探したらしいのですが、横断歩道の向こう側に居た小学生くらいだそうです。その小学生も見つからないみたいで。。くやしい話です。
- pofmin
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専門家ではないので参考になるかは わかりませんが・・・。 相手の保険会社の担当の言っていることは おかしいですね。何故ならこの場合車は前方 不注意になるはずです。 警察はどういう見解なんでしょうか? 通常発生した時刻が特定できればどっちが 青かわかるはずですけどね。 弁護士さんなどに相談した方がよいかも しれませんね。
お礼
私も車を運転するので、自動車と自転車の事故で、自動車にまったく責任が無いということは考えられないのですが。この事故が起こってもうすぐ1年近くなるのですが、事故後の現場検証(?)は事故後1ヶ月も後に、自動車の方とは別々にされたそうです。時刻も何分に起きたかまではわからなかったのではないかと思います。友人は相手のドライバーとも事故後会っていないし、連絡も無いと言っていました。警察も対応が遅いみたいで不運が重なったのでしょうか。
お礼
詳しい説明ありがとうございます。保険会社は友人の過失が60%以上と考えているということですね。その任意保険の損害センターへ電話することを勧めてみます。友人は肩の骨がもとにもどらないので、真上に手を上げることができないそうです。ただ、生活に支障はないので、後遺症として扱われるものかどうかも調べなければなりませんね。やはり弁護士の方にお願いするしかないようですね。皆様にご回答いただいて、少し方向性が見えたような気がします。この場を借りてご回答くださった皆様にお礼申し上げます。