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領収書と印紙

95万円の領収書には印紙とかを貼らなければ正規なものと認められないのですか? もし貼るとしたら、いくらの印紙を貼るのですか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

 ケースによってまちまちなので、例えば営業に関しない領収書の場合は収入印紙は不要です。たとえば、サラリーマンの人が、たまたまいらなくなった家具、テレビ等を売った場合は例え3万円以上でも収入印紙はいりません。  営業に関する場合、どういう内容かによって印紙の金額が異なります。売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書の場合は今回のケースですと200円です。  ちなみに印紙が貼ってあるか否かというのは領収書の効力とは関係ありません。貼ってなくても領収書自体は有効です。  貼っていなかった場合、税務調査の前に(税務署から税務調査の連絡が入る前)気がついて申告した場合、1.1倍、税務調査の際指摘された場合は3倍の金額を払わなくてはなりません。

noname#106016
質問者

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ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • marimo_cx
  • ベストアンサー率25% (873/3452)
回答No.4

印紙税とは税金ですので、正しい額の印紙を貼らなければ脱税ですが、領収書の効力とは関係ありません。 逆に言うと、印紙を貼ったからってトラブルが起こってもお上はなんの手助けもしてくれる訳じゃないって事です。 なお三万円以上百万円までの税額は200円です。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/7105.htm
noname#106016
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ご回答ありがとうございました。

  • mimu123
  • ベストアンサー率23% (11/46)
回答No.3

受け取る名目によりますが、 売上代金に関わるものでしたら 200円の印紙では? 下記は参考まで

参考URL:
http://www.rakucyaku.com/Koujien/H/H010000
noname#106016
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お礼

ご回答ありがとうございました。

  • Faye
  • ベストアンサー率24% (601/2496)
回答No.2

貼ってないと脱税と同じことになります。 正規なものと認められません。厳密には。 > ■税務調査で必要額の印紙が貼付されてない文書が発見されると、過怠税として、その文書に必要な印紙税額の3倍を支払わなくてはなりません。 だそうです。 http://www.posnet.co.jp/get/mame/m58.html いくら貼るかはこちらをどうぞ http://www.taxanser.nta.go.jp/7141.htm

noname#106016
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ご回答ありがとうございました。

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.1

印紙が貼ってなくてもその領収書が無効になることはありません。 しかしながら、印紙は印紙税法に定められた税金ですので印紙を貼付しなかった場合は3倍の過怠税が徴収されます。(自主的に申請した場合は1.1倍) また、貼付する印紙は3万円以上100万円未満ですから200円です。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/7141.htm,http://www.taxanser.nta.go.jp/7131.htm
noname#106016
質問者

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ご回答ありがとうございました。

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