現在の普通免許で運転できるトラックとは
お世話になります。
おそらく幾度となく繰り返された質問かと思いますが、
私の検索スキルでは調べたいことがでてきませんでしたので
質問をさせていただきます。
私は法改正前に免許を取得したので、免許には「中型車は中型車(8t)に限る」とあります。
仕事で稀にトラックを運転し、そのトラックは空荷で総重量4tぐらい 最大総重量7.5tまでと明記されています。(いわゆる3t車です。)
そこで、法改正後の普通免許所持者はこのトラックを運転してよいのか、
という点気になりましたので質問です。
現在の普通免許所持者は 最大総重量5t未満の車までしか運転できません。
トラックが空荷状態で4tの場合は 数字の上では運転してよい車ですが
荷を乗せたら、荷の重量によっては違反になります。
そうした場合、7.5tの総重量になれる このトラックはそもそも運転してはいけないのでしょうか?
それとも荷を載せて、5tを超えたら運転してはいけないのでしょうか。
5t超えたという判断は誰がするのか。(検問等で引っかかった場合)
お分かりになる範囲でお教えいただけますと幸いです。
お礼
有難うございました。このHPでよく判りました。