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過失割合のある場合の評価損請求

友人の交通事故の事でご相談致します。 片側2車線の左側を青信号で交差点に進入した際に、反対車線の右折車がいきなり右折を始めたため、交差点中央部で彼は左前部、相手は左後部の衝突事故となりました。 相手は友人側の車線にも同様の右折待ちの1BOXカーがいたため友人の車が死角に入っていて、その対面の右折者が発進したのでつられて右折してしまったとの事です。 ただ友人の車は外車(BMW)で購入後10ヶ月、走行距離は4500kmでした。修理は任意の車両保険で賄えたのですが、修理後その車を運転していると、交差点に差し掛かると以上に緊張し、その車の運転が苦痛になってしまったため、買い替えを行った所、修復歴のため35万円の査定落ちになってしまいました。 相手の車には幼い子供が2人搭乗していて、一歩間違っていたらその子らの将来にも影響を与えかねなかったとの思いと事故の瞬間(エアバッグが開いたため、胸・腰を強打)が蘇るのが買い替えの理ですが、無理も無いと思います。 しかし、相手側の保険会社は直進対右折の事故だから、友人にも過失割合があるため、評価損は認めないとの一点張りです。 そこで(1)友人側に過失がある場合は、保険会社は評価損を認めないものなのか?(2)認めさせるには何か良い方法は存在するのか? 彼の車が交差点に入ってから相手側は右折を始めているので、このような場合、事故を防ぐには時速10~20km程度で走行していないとブレーキは間に合わないと思います。現実にこんな速度で走行していれば他の車に迷惑を掛ける以上に危険であり、相手が不注意に右折をしなければこの事故に限っては起こらなかったと考えられます。 私は(やや無責任かも知れませんが…)相手側にそちらを相手に簡易訴訟を起こすと通知すれば、相手側から保険会社に当該金額を支払う様圧力が掛かるんじゃ?とアドバイスしましたが、(3)果たしてこれは正しいのでしょうか?

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  • noodle
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回答No.10

>今回のケースは既に車を買い替えていてー中略ー実際に発生した損害で請求出来る被害と言えるのではないかと思っています 専門的になり申し訳ないのですが、友人の方が相手方に対して有していた、損害車両に関する損害賠償請求権は、車両保険金を受け取った時点で商法662条により友人の方の保険会社が代位取得しています。車両保険金を受け取る前でしたら売却による損失を加味した一切の損害額を訴訟で相手方に賠償請求する事は可能であったと思われます。仮に今から、車両売却による損失分を単独で相手方に対して請求するとするなら、本件交通事故とは全く別の理由による損害賠償請求訴訟が必要です。 損害賠償請求をする事自体は、憲法や民法により何人も権利が認められています。もしその内容が既に違法であったり、賠償請求自体が適当でないと裁判所が判断すれば訴状を受理しないでしょう。今回の損失分の請求を裁判所が受理するか否かについては、私の専門外となるので明確な回答はできません。 経験則から申し上げるとすれば、評価損害を加害者に対して一部でも「支払え」とする判決は圧倒的に少ないです。0:100事故による評価損害でも非常に困難です。ましてやお互いに事故の責任(過失割合)が発生していた場合には、裁判官を納得させる余程の理由が必要でしょう。

noname#12836
質問者

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その他の回答 (9)

  • noodle
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回答No.9

保険会社に勤める身としては大変耳の痛いお話です。 私個人としての意見ですので、保険会社の総意として受け止められたのでしたら本意ではありません。反論ということではなく、事故処理に携わるものとしての現実を聞いていただければと思います。 私一人だけで年間1000件にも及ぶ事故を”処理”しています。その中には、時代背景を反映してでしょうか、「無保険」の相手との事故も相当数含まれています。うっかりでは無く、作為的に保険に入らずクルマを運転している連中がここ数年で急増しています。この場合過失交渉は大変に難航します。契約者に車両保険の付保があれば、今回のケースの様に車両保険で自分の車の修理代を支払い、相手への賠償請求権を放棄する事も可能です。しかし車両保険が無い場合、相手方への賠償請求はあくまでも当事者間の問題ですので、評価損害どころか修理代すらももらえないことがほとんどです(保険に入らずクルマに乗っている連中は、賠償能力がほぼ間違い無くありません)。それが0:100の事故の場合、加入保険会社は交渉窓口にすらなれないのです。このようなケースでは無く、相手がきちんと保険に加入していて、通常の賠償(修理)を受ける事が出来た方々は、考え様によってはとても運が良かったと言えると思うのです 大切な車が壊れて値打ちが下がり、次回下取り時の値段が下がる。これは紛れも無い事実でしょう。しかし、現在の日本の法律では、未来に起きるかも”しれない”損害賠償の義務は無いのです。保険会社はその日本の法律に基づいて賠償をしているのです。更に言わせていただくと、通常の示談交渉において、ほとんど大多数の方はこの賠償理論をご理解頂いて修理代の賠償で示談していただいております。評価損害などその他の損害賠償請求をする一部の方々に対しては、この日本の法律に基づいて示談して頂けるよう説明説得するのが保険会社の責務なのです。その為に裁判までして争う必要があるのです。決して担当者個人の評価云々の問題ではありません。保険会社の担当者も人間ですから、仰る様に被害者に対して個人的な感情を持つ事もあります。しかし、現在の日本の法律では、残念ながら特定の人に特定な賠償をする事は出来ないのです。また、今回のテーマの評価損害賠償と経済全損時価額については全く別の事として考える必要がある事も付け加えなければなりません。 私個人としては、先日も書きましたが、皆さんが一日も早く事故の事など忘れて前の生活に戻って欲しいと考えています。保険会社の担当者はこれが仕事ですから、いつまででも何度でも交渉を続けるでしょう。しかし、一般の方々はそうではありません。損害賠償請求だの過失相殺等といった普段使うことの無い単語の為に、いつまでも事故の事を引きずって生活するのは苦痛なことだと思うのです。まして0:100ではなく過失相殺がある場合には尚更では無いかと思うのです。保険会社寄りの意見だといわれれば反論のしようもありません。しかし客観的に評価損害を見る事の出来るクルマ好きの意見として聞いていただければ嬉しいです。

noname#12836
質問者

お礼

noodle様 私の礼を失した書き込みに丁寧にご回答下さいまして有難うございました。同時に私の無礼お許し下さい。申し訳ありませんでした。 立場が違えば意見も異なりますので、全て受け入れる事は難しいのですが、noodle様の言われる通り、今回のケースは全体の事情を考慮すればかなり運が良い方で、いつまでもこの事に拘って人生の貴重な時間を割くべきではないと考えます。その方が精神的、さらには経済的にもメリットがあるのでしょう。 但し、被害者が正当に請求出来るものはやはりその権利があると思います。蒸し返すようで恐縮なのですが、今回のケースは既に車を買い替えていて(車は完全に修理されたのですが、その車の運転席からの視界が交差点に差しかかる度に事故の瞬間が蘇るため)修復歴による減額金額が買い取り業者の査定書に明記されているのです。これは未来に起こるかもしれない損害ではなく、実際に発生した損害で請求出来る被害と言えるのではないかと思っています。 この点につきまして、noodle様のご意見を頂ければ嬉しく思います。

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  • noodle
  • ベストアンサー率61% (13/21)
回答No.8

質問者の方を初め、評価損害で悩み、戦っている人には本当にお気の毒なことだと思います。しかし、専門家としてお話しておかなくてはと思い再度書き込みします。 交通事故は犯罪ではありません。誰にでも起こり得る日常的な悲劇です。今日の被害者は明日には加害者になりえるのです。日常の典型であるクルマが壊れて皆さん悩み悲しんでいるのは十分理解できます。しかし、評価損害や全塗装の要求など、通常の賠償義務を超えた請求があって、長い長い交渉と裁判の上に勝ち取ったそのお金はどこから来たものなのでしょう?それはあなたが払った保険料なのです。保険会社が違うというのは間違いです。保険自由化により各社が特色のある保険を売っていますが、保障の内容が同じなら保険料にそんなに大きな差は無いはずです。なぜなら保険金の支払額率はどこの会社もそんなに差は無いからです。つまり、被害者の加入する保険会社も、どこかの誰かに評価損害賠償をしているのです。これがいつまで立っても保険料が下がらないひとつの原因です。裁判になればその費用や人件費に莫大なカネがかかります。保険会社の担当者も、できる事ならさっさと保険金を払って一件でも片付けたいはずです。裁判までして争うのは、被害者に意地悪したいからではないのです。全ての人に公平平等に賠償しなければならないと、保険という仕組み自体が崩壊してしまうのです。 こんな事を言っている私も、買ったばかりの新車をぶつけられたら同じ気持ちになると思います。しかし誤解を恐れずに言わせていただくと、所詮クルマはモノです。モノではない人間の場合はこうはいきません。事故により人生が一瞬にして変わってしまった悲惨なケースをたくさん見てきました。ですからこういう風には考える事はできませんか? 自動車だけの事故で済んでよかった。 相手がちゃんと任意保険に入っていて良かった。 クルマがちゃんと元通りに直ってよかった。 難しいとは思います。私としては、皆さんが一日も早く事故の事なんか忘れて、元の生活に戻れたらと思って書き込みしています。

noname#12836
質問者

お礼

noodle様、真摯なご意見有難うございました。 しかしながら、noodle様のご意見は保険会社の立場からのものに聞こえてしまうのは私の偏見でしょうか?評価損の請求及び支払い関連の費用で保険料が下がらないと言うのはあまりにも単一的な見方ではないでしょうか? それから確かにnoodle様がおっしゃる様に、自動車事故は誰にでも起こりうる事です。例えそのつもりが無くても。だからその人間であるが故の過失を補うために保険が存在しているはずで、今回の事で思うのは、現行の保険では加害者側の過失は十分被害者に補償されず、結局カバーされない部分は被害者が被らなければいけないと言うのはやはり納得出来ないのです。車だけの事故で済んで良かったと思うべきかも知れません。しかし車が全損になった被害者が補償金額では新たに車を購入出来ず、かと言って追加金を捻出出来ないため家業を断念せざるを得ない事だってあると思います。こんな場合でも車だけの事故で良かったねと被害者に言う事が出来ますか?私は担当者ベースでは払うべきと思っても社内の評価?のため自分からは支払いを承認出来ず、金と手間の掛かる裁判まで起こさないだろうという考えを基に支払いを門前払いする保険会社のシステムに根本的な問題があると感じています。

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  • 05170317
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.7

ダメもとで、やるだけやってみましょうよ!! 私も、近いうちに評価損を請求するつもりです。 過失割合はまだ決定してませんが、80(相手):20か85:15になりそうです。 それでも、私はめげないで請求するつもりです。 私の車は、新車登録5ヶ月で、走行距離6000キロでした。 修理代で140万かかってます。 oconnelさんのご友人の場合、乗換え時に35万円という数字が出てるんですもんね。 (修理からどれくらいの期間で乗換えかはわかりませんが...) この査定額は、修理しても35万円分現状回復なされていないと、私は勝手に解釈しています。 (専門家の方々からいろいろ言われそうですけど...) ですから、35万円の相手過失分は請求してもいいんじゃないでしょうか? どこのサイトを見ても、すんなりは納得してもらえないみたいですけどね。 でも、ダメもとでやってみましょう!! ご存知かもしれませんが、私は下記のサイトも参考にさせてもらってます。 紛センや日弁連に話も持っていってもいいじゃないですか。 自分が納得するまでやってみましょうよ!! 参考にならなくてすいません...

参考URL:
http://www.jiko110.com/contents/busson/index.htm,http://www.asahi-net.or.jp/~mi5k-amkt/hkson_index.htm
noname#12836
質問者

お礼

参考にならないなんてとんでもないです。関連サイトも教えて頂き有難うございました。本人はまだ検討中のようですが、励ましにもなったようです。 他の回答者の方がコメントされているように火事太りするつもりなど毛頭も無く、ただ損害分を取り戻したいだけですよね。保険がカバーしない部分は請求出来ない、する事自体不法行為というのは、極端な話加害者の論理だと思います。殺人事件で被害者は死亡してしまっていて補償のしようが無く、加害者の人権保護云々を大事にすると言う事と酷似していると思います。 長くなりましたが、ご投稿有難うございました。05170317さんも頑張って下さい。

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  • go_go_go
  • ベストアンサー率14% (66/446)
回答No.6

簡易訴訟をするのは、あなた? 友人? 無責任だと思いながらも、アドバイスをしてしまったんでしょう? アドバイスをするなら過去の判例などを調べてからのほうがよいのではと思って書き込みしました。 事実関係がはっきりしない掲示板での書き込みでは、自身あるアドバイスはできませんでした。 これも無責任でしょうね。

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  • noodle
  • ベストアンサー率61% (13/21)
回答No.5

実際の損害額と過失割合について言及されていないので、あくまで一般的な賠償の考えとしてですが。 日本の民法では「損害拡大防止義務」という考え方があります。これは、損害賠償をするとき、特に今回のようにお互いに落ち度(過失)があるときには、お互いに損害賠償請求するときには最低限にしましょう。という考えです(過失があると代車が出ないのはこのためです)。もし仮に、相手の人が同じ事を言い出したらどうでしょう。たとえ数割でも、お友達に事故の責任がありますから、こちらからも賠償しなければならなくなります。そういう事が無いようにと民法では定めているのです。また、事故の評価損害についての考え方も意見の分かれるところです。裁判所が評価損害を認めるいくつかのケースとして: (1)事故の前に既に売却する事が決まっていて査定額が確定していた場合 (2)事故の修理が完全になされたとはいえない状態 (3)世間一般的に見て、明らかに新品な状態の車両が、その価格の半分を超えるような損害を被った場合 等です。この場合でも、実際の評価損害そのものを認定するケースは稀で、損害額(修理代)の何パーセントという額になるケースがほとんどです。 更にお友達のケースでは、車両保険を使用して自分の車の修理をされていますから、法的には、相手に対する賠償請求権は(商法で)保険会社に代位譲渡されています。つまり、車両保険金を受け取った時点で、過失割合やその他の請求する権利を手放してしまっている事になります。 大変厳しい回答で申し訳ないのですが、現実には評価損害を得るのは難しいケースと思われます。しかし、もしかしたら裁判所は違う判断をするかもしれません。時間をかけて通常の賠償請求訴訟を起こしてみるのもひとつの方法かもしれません。

noname#12836
質問者

お礼

具体的な事例を踏まえた状況解説及びアドバイス本当に有難うございました。 自分の知識の範囲内で友人にアドバイスしてしまったため、心配になってこちらのサイトに質問させて頂いた訳ですが、正にnoodle様の様なアドバイスが欲しかったのです。今後のアクションについての状況判断の良い材料になりました。

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  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.4

#2です 追伸 訴訟して勝訴して判例をつくって下さい。 そうすれば保険会社も支払うようになるでしょう。 ガンバッテ戦って下さい!

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  • go_go_go
  • ベストアンサー率14% (66/446)
回答No.3

他の方のおしゃるように評価損は認められないでしょう。 裁判をしても無駄だと思います。 ご質問者さんも中途半端な知識で友人にアドバイスなどされないほうがよろしいと思います。

noname#12836
質問者

補足

>ご質問者さんも中途半端な知識で友人にアドバイスなどされないほうがよろしいと思います。 go_go_goさんも専門家とご自身で謳っているのに、“自信なし”のご回答とはどういう事なんですか? しかもわざわざ中身の無いアドバイスを投稿されて…

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  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

#1さんの回答どうりですね。友人の方にも過失あればまずムリです。 1→認めません 2→ありません 3→認められません 事故はおたがいさま 事故に たら?はありません。 法的に賠償義務なきものを請求するのは、不法・不当な要求です。 あなたが逆の立場なら、保険会社が払わなければ自己負担して払いますか!? それならなんの為の保険加入でしょうか??

noname#12836
質問者

補足

私が逆の立場なら当然自己負担を前提として示談を行います。明らかに自分の責任によって相手が被った物理的・経済的負担を保険がカバーしないというのであれば。法的に問題無ければ知らん顔というのはそれはそれで一つの考え方かも知れませんが、あまりに寂しい考え方では?相手がその要求に応えるかどうかは別として、指摘・要求する事は不法・不当な事とは思いません。

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  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.1

多分保険会社は、評価損を認めないでしょう。 こういった事案については確かによくもめます。 実際評価損を支払うケースもあることはありますが、一方的な過失事故で、買って1.2ヶ月くらいの車が対象になるようです。しかも、評価損自体は損害額の5%程度となります。 この場合は無理でしょう。 あまり要求しても、お決まりの「裁判をしてください・・・」となります。 では裁判の判例ではどうかというと、評価損を認定したケースとしなかったケースとどちらもあります。 どちらが多いかというと圧倒的に「認定しなかったケース」です。 理由は、損害賠償というものは、そもそも事故に直接起因する損害を対象にしていて、「評価落ち」については将来的なものであり、直接的な損害ではないということのようです。 将来下取りに出す人もいれば、乗りつぶす人もいるので、これをいちいち認めていられないということらしいです。 この場合、相手に直接かけあうしかないです。 「保険で出ない分を支払ってください」と言ってみるのです。ダメもとで・・・ で、それでも応じない場合は、「内容証明郵便」を送ってみましょう。 事故の内容を書いて、「貴殿との事故でこうむった評価落ち損害○○万円を、この書面到達後○日以内に、次の銀行口座にお振込みください。もし、振込みが確認できない場合はただちに法的措置を講じます。」といった内容でいいと思います。

noname#12836
質問者

補足

早速のご回答、有難うございました。 確かに保険会社はumigame2さんがご指摘されている通り乗りつぶす場合損害が出ない云々と反論したそうなのですが、実際彼は車を売却し、念のため買い取り会社に修復歴によるマイナス査定額を明記した売却査定書を作成してもらいました。また他の業者にも見積もり(メールですが)依頼を行い、その際当該車種の修復歴によるマイナス査定額も返信してもらっています。 この場合も認められない可能性が高いのでしょうか?

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