- ベストアンサー
株を発行するとき
株式会社は好きな時、好きなだけ株を発行することができるのでしょうか? もしそうだとすると、株主の株は相対的に価値が下がってしまいます。 しかし、後にも先にも一回しか発行できないとすると、最初に得た資金が全てと言うことになり、売ってしまえば、後はもう野となれ山となれ、と言うことになってしまいます。 何か株を後から発行しても、すでに出回っている株の価値に影響を与えない上手いカラクリとかが存在するのでしょうか? 教えて下さい。お願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
会社が「株式を発行したい!」と考えるのは自由です。 ただし#1さんがおっしゃるようにいくつかの制約条件があります。 法律(商法)上の制約としては、発行したい株式数が定款で定めた授権枠の範囲内であること、及び譲渡制限がついた会社の株式であれば株主総会決議(譲渡制限がなければ取締役会決議)が必要であること、があげられます。 現実問題としては、引受手がいるかどうか、です。 引受ける側はお金を払って株券を「購入する」のですから、そのような引受手がいなければそもそも成り立ちません(貴方の知らない会社の株式を貴方は何も調べずに引受けたりしませんよね)。 これらの前提がクリアされた上で、「株の価値に影響を与えない云々」の件ですが、#1さんと意見が異なりますが、理論上は影響を与えないのです。 例えば、ある日の終値@100万円、発行済株式1万株の会社があるとします。この会社のこのときの時価総額は100億円になりますよね(繰り返しますが1株の価値は100万円です)。 このとき、株価@100万円で1000株を新たに発行したとしたら、発行済株式1万1千株、時価総額110億円になります。1株の価値はあら不思議、100万円で変わりませんよね。 当然です。株式の発行(増資、といいます)は基本的に時価で行われるため、1株の価値には何ら影響を与えないのです。 #1の方や貴方がご懸念されておられるのは、この「時価総額」が現実の会社の価値と乖離している場合、つまり実態よりも高く評価されている場合には薄まる場合がある、こういう点だと思われます。
その他の回答 (1)
- nak_goo
- ベストアンサー率35% (110/312)
会社設立時には、その組織や活動に関する基本的かつ重要な事項を定めます。これを「定款」といいます。定款の中には、商法で定められた記載事項と、自主的に記載する事項がありますが、「会社が発行する株式の総数」は、前者にあたります。つまり、会社を作る時に、全部で何株まで発行するのか、宣言しなければならないのです。 定款の変更は、社員総会で議決されたあと、所轄庁の認証を受けなければなりませんので、めったなことがない限り変更されません。従って、ここで定められた範囲の株式までしか発行できない、と考えてよいので、『好きな時、好きなだけ株を発行することができる』わけではありません。 ところで、「発行する株式の総数」というのは、発行していい「枠」にすぎません。その枠を一度に使い切ってしまうことはまずありません。例えば「総数は1000株」と定め、会社設立時には200株だけ発行し、あとはストックオプションを付与するために取っておいたり、資本を増やしたいときのために取っておいたりします。 pennteruさんが疑問に思っておられるように、何らかの方法で後から株を発行すると、市場に出回る株の数が増えます。当然、1株あたりの価値は下がります(希薄化といいます)ので、株価は下がることが多いです。 >>何か株を後から発行しても、すでに出回っている株の価値に影響を与えない上手いカラクリとかが存在するのでしょうか? ありません。
お礼
なるほど。ありがとうございました。
お礼
そういうシステムだったとは。ありがとうございました。