- 締切済み
教えてください。
去年の2月に仕事中に自動車事故にあいました(当方の過失0)。 車は会社の車です。 私自身の車は三井住友海上のMOSTに加入しております。 私の車の任意保険で人身傷害または搭乗者傷害を今からでも請求する事は可能ですか? まだ示談は終了していません。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
#3さん そうですよね 回答でよみかえしました。 事故車は会社の車 自分の車の保険で自分の塔乗車傷害請求 虫が良すぎますね 前回回答訂正します。!! ダメですね
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
#3さん そうですよね 回答でよみかえしました。 事故車は会社の車 自分の車の保険で自分の塔乗車傷害請求 虫が良すぎますね 前回回答訂正します。!! ダメですね
- go_go_go
- ベストアンサー率14% (66/446)
会社所有の自動車でしょう? どうして自分の自動車保険の搭乗者傷害が請求できると考えたのでしょう? MOSTは被保険自動車以外でも搭乗者傷害がOKなんでしょうか? そもそも、今回の事故は労災事故ですよね。 労災とダブルではでませんよ。
補足
人から『人身傷害か搭乗者傷害に入ってるのなら、もしかしたら請求できるかもしれないよ』と言われたから、質問させていただいただけです。どうしても何もそういう理由だからです。
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
人身傷害補償は相手からの賠償補償を受ければ2重請求できません。 搭乗者傷害は対象になります。 あなた加入の保険会社に事故報告して下さい。 請求は可能だと思います。 塔傷はノーカウント事故としますから等級(無事故割引)は進行します。 相手保険会社は事故証明書 診断書を入手してますので、すべてコピーをもらえば余分なお金を使わず、すぐ保険請求できます。
- 7778888_2005
- ベストアンサー率10% (5/46)
何故あなたの側の保険を使おうと考えたのですか? 保険とは法的に第3者に対して損害賠償義務が発生したときに保険会社が契約内容を限度として契約者に代わり 支払うものです 法的な賠償義務が発生しないのですから 支払われる事は原則あり得ません
補足
人から『人身傷害か搭乗者傷害に入ってるのなら、もしかしたら請求できるかもしれないよ』と言われたから、質問させていただいただけです。人身傷害や搭乗者傷害というのは自分自身の補償ではないのですね?
補足
人から聞いたから質問しただけです。 虫がよすぎるとか気分悪いです。 どうしてここまで言われなければいけないのですかね。