※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法廷相続人がいない場合の高額療養費受給者はだれ?)
法廷相続人がいない場合の高額療養費受給者はだれ?
このQ&Aのポイント
法廷相続人がいない場合、高額療養費を受け取る方法はあるのか?
市役所から送付された申請書によると、高額療養費は相続放棄した場合に受けられないとの回答があったが、実際は医療費を支払っていた人が受領するべきではないかと思っている。
内縁関係の夫にも特別縁故者の手続きは進められないようだ。
下記の条件で高額療養費を受け取る方法はないでしょうか?
A 12月に死亡
B 法廷相続人(全員相続放棄完了)
医療費等は兄弟である法廷相続人が支払っていた
C 内縁関係の夫(特別縁故者の手続きはしない模様)
Aの高額療養費について市役所からBへ申請書等が郵送されてきましたが、一般論として高額療養費はAに支払われる性質のもので相続財産となり相続放棄をしたら受領できないそうです。(市役所の回答)
しかし実施、医療費を負担していたのはBで、その振込み通知等も残っており負担額が高額なため受領したいと思っています。Cに特別縁故者の手続きを進めたのですがする意思はない模様です。
Bが受給申請すればやはり財産を相続することになるのでしょうか?善意でAの終末をサポートしてあげたのに、救われない気がするのですが・・・・
補足
Aはいたって几帳面、真面目な性格なのですが晩年は 痴呆の症状もでておりました。Cに連れていかれたパチンコ屋で、そこにいたヤミ金業者から多少借金をしたことから深みにはまっていったようです。 世の中ほんとうに怖いですね。